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生命保険控除について質問です

k_k13の回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

 生命保険料控除・医療費控除ともに受けられません。  所得税法上、納税者本人以外に関する生命保険や医療費控除の要件は、生計を一にする[親族]と定義されています。この親族の定義は民法第725条の定義と同一です。民法では親族を6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族としています。  元夫は配偶者ではなくなっているので民法上の親族ではありません。  よって控除要件を満たしません。  どうしても控除を受けたいならば復縁するしか選択肢はありません。  詳しくは参照URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q3

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