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生命保険控除について質問です

現在、元夫(戸籍は別)と、娘と三人で暮らしています。 元夫が、体が不自由で働くことが困難なため、 私が扶養しています。 この場合、年末調整で、 元夫名義の生命保険の控除は受けられるのでしょうか? 戸籍上 他人だと、扶養していてもダメなのでしょうか? また、主人の医療費についての控除も 受けられるのでしょうか?

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

 生命保険料控除・医療費控除ともに受けられません。  所得税法上、納税者本人以外に関する生命保険や医療費控除の要件は、生計を一にする[親族]と定義されています。この親族の定義は民法第725条の定義と同一です。民法では親族を6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族としています。  元夫は配偶者ではなくなっているので民法上の親族ではありません。  よって控除要件を満たしません。  どうしても控除を受けたいならば復縁するしか選択肢はありません。  詳しくは参照URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q3
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が扶養しています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 いずれにしても、 >戸籍上 他人だと、扶養していてもダメなのでしょうか… 戸籍上の親族また配偶者であっても、生保控除や医療費控除を受けるのに、扶養しているかどうかは関係ありません。 生保控除や医療費控除を受けられるのは、納税者 (あなた) が納税者自身のために支払った保険料や医療費、または納税者が「生計を一」にする親族や配偶者のために支払った保険料や医療費であるときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >元夫(戸籍は別… 法律上は赤の他人です。 赤の他人にお金を恵んであげても、税制上の優遇策はありません。 というか、赤の他人を養うお金があるなら、より多く納税して社会に貢献しろと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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