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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告(還付申告)これでいいですか?)

確定申告(還付申告)について確認したい

makookwebの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>翌年度の住民税は、海外転出をしているため課税されないのですが そんな事は無いですよ。 (ついでに、翌年度では無く、翌年) 住民税は、H22年分を、H23年に支払います。 H22年1月1日に住民登録されていれば、課税対象です。 支払う必要が無くなるのは、住民登録が無くなった年の翌々年からです。 >それでも国民年金の控除は付けたほうがいいんでしょうか? 住民税は基礎控除などの額が所得税とは違いますから、 計算し直して、必要があれば付ければよいと思いますが、 付けて損することもありませんから、理由がなければ付けるべきでしょう。

newworld123
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 住民税のことですが、私の認識は間違っていたのでしょうか? H22年1/1は日本にいたので、H22年度の町県民税は全額(4期分)支払って、H22.10月に海外転出届を出して渡米しました。そして丸々2年の滞在後、今年H24年10月帰国しました。H23年1/1に国内に住所がないのですが、H23年度の住民税が課税されるということですか?(前年に所得があるため?)でもその年(H23年)の1/1に住所があった場所に税金を納めるのですよね?住所がない場合はどこに納めるのでしょう?(1年未満の滞在なら課税されることもあるようですが、2年の滞在なのです。) 国民年金の控除は、ないより合ったほうがいいようですね。取り寄せてみようかと思います。

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