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浮気の慰謝料の請求について
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そうではなく、不法行為の相手方が判らない状態で20年経過ということです。 ですが、20年間「継続」されていた場合は、これには当てはまりません。 知った時点から、3年以内であれば慰謝料請求ができますが、それ以前に関しては20年経過した分は時効を迎えますので、相手方が時効援用を申し立てれば20年経過分は請求ができません。
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お礼
ですよね(^^; 勘違いしてました。 ご回答ありがとうございました。