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法律的な意味において「遺憾の意を表する」とは?
「・・・について遺憾の意を表する」という表現は、 ある程度の非を認めて、一定の謝意を表したという事になるのでしょうか? それとも、非を認めてもおらず、謝意を表した事にもならないのでしょうか? 法的見地に立って回答ねがいます。
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>「・・・について遺憾の意を表する」という表現は、 ある程度の非を認めて、一定の謝意を表したという事になるのでしょうか? それとも、非を認めてもおらず、謝意を表した事にもならないのでしょうか? 明確な回答は存在しません だからこそ、多様できる語彙なんです。 その時々で使い分けしているように言い訳できる日本語の事例でしょうね アメリカのある大学で、解釈論の話でかなりこの語彙で詰め寄られたのを思い出します
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- chie65536(@chie65535)
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>法的見地に立って回答ねがいます。 法的見地に立って回答すると 「法的には、何も言ってないに等しい」 です。
- chie65536(@chie65535)
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「遺憾の意を表する」の意味は「残念であるという気持ちを表す」です。 つまり「残念です」って言っているに過ぎません。 「非を認めているか認めていないかは無関係」ですし「謝意を表したかどうかも無関係」です。 それに「遺憾の意を表する」は「誰かに残念なことをされて、怒っている人」も使います。 例えば、中国漁船が尖閣に近付いた事について、日本の政府が「中国漁船の接近について、遺憾の意を表する」と言ったりします。 もちろん、質問者さんの考えるように「何か事件を起こした機関や団体の責任者が使う」のもあります。 例えば、原発事故を起こした東電の社長が「重大なる事態を引き起こし、遺憾の意を表する」と言ったりします。この場合、非を認めるか認めないかは言及しておらず、謝意を表した事にもなりません。 だって「重大なる事態を引き起こし、残念だ」って言ってるだけですから、非は認めてないし、謝ってもいません。 ただ単に「残念だ」って言われても、言われた方は「だからどうした?」としか言えませんよね。 このように「遺憾の意を表する」とは「中身が何もない、無意味な言葉」なんですよ。 「とりあえずそう言ってその場だけしのいで、誤魔化すための言葉」なんですね。
補足
早々の回答ありがとうございます。 そうとは思うのですが、 全く謝意が入ってないかというと、そうでもない気がします。 東電の場合にも、被害者家族にある程度の保障金を支給してるではないですか・