組合活動での労使交渉に関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 組合活動で勝ち取った手当を経営者が取り崩そうとする行為はパワハラに匹敵する可能性があります。労使交渉の問題は労基局や弁護士に相談することが良いでしょう。最終的には条件に妥協せざるを得ないかもしれません。
  • 組合が主張する手当よりも良い条件が出てくれば話に応じることもありますが、なかなか出てこないことが多いです。結局、最終的には条件を受け入れることになる場合もあります。
  • 労使交渉の問題に関しては労基局や弁護士に相談することが一般的です。経営者が組合が勝ち取った手当を取り崩そうとする行為はパワハラにも匹敵するため、適切な対策が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働に関してです

組合活動で、過去に労使交渉で勝ち取った手当があります。それは 組合が交渉で得た手当であり、唯一のものです。それを経営者は取 り崩そうと、他の条件を出してきます。突っぱねても、ずっと出してく るため、このような行為はパワハラにも匹敵するのではないかと考 えています。その手当よりも良い条件が出てくれば、話に応じてもよ いとは思うのですが、そのような条件はなかなかでてきません。結局、 妥協することになるため、最後に落ち着く先は条件をのむことなのか なと思います。あくまでも最終手段です。 労使交渉の問題はどこに相談したら良いのでしょうか?労基局でし ょうか?弁護士でしょうか?労使のことは労使で勝手にやってくれと 言われそうな気もします。裁判の事例などあれば教えてください。 組合が主張することは間違っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#182038
noname#182038
回答No.2

こんにちは。 元・役員ですので会社側ではありません。 役員さんですね、ご苦労様です。 パワハラです、労使間の信頼に関する重大な事項です、 協約の持つ意味は大きいのです、常に議題に持ち出す 事は、会社は話をし続けるしか無い!事を物語っています。 一方的に破棄出来ない事を良く知っています。 折角に勝ち取った手当を取り上げられそう! 大問題!と言いたいところですが、時代が変化と言うか 労働形態に合わない手当の可能性は無いのでしょうか? 手当は最早生活に深くくい込み、これの代対案となる 制度と金額の提示が無いのでしたら認められない!で 戦い込んで行くのですが、チョット立ち止まりましょう。 労働委員会へ相談した!で治まった頃も有りますが (相談はしてください!) 組織率低下の昨今です、労働裁判も有りますが弁護士 を付けて裁判費用も掛かります。(費用/効果!) 組合員の生活が懸かっています、自信を持ってください!、 会社の経営実態と経費率等を開示させる好機でもあります。 乗るけど…の、悪乗り路線の提案を致します。(組合員なキモチ) 要は口に入る量が同じならば名目には拘らなくても良い言も有!? 役員様の力量の見せ処!です、下手をコキますと組織の危機です。 フレ~!フレ~!、トコロで上部団体はお持ちではない?

aaaaaaa777
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

aaaaaaa777
質問者

補足

上部団体に入っていたのですが、組合費がかさむため、多数決で上部団体から抜けることになりました。もう10年以上も前のことです。現在は細々と活動を続けているところです。今までは、要求してもゼロ回答で、何とかこの手当をなくすまいと、ここまできました。しかし、組合員の世代間格差もあり、煮え湯を飲まされていた年配の人間がほとんどいなくなり、孤軍奮闘状態です。理解してもらうにはどうしたらよいのかと考えた次第です。丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

各都道府県に、労働委員会があります。厚生労働省が主管していますが、労働争議仲介を目的としています。 労基署で扱いにくい問題を取り上げています。 まずは、こちらでご相談なさい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/churoi/chihou/index.html
aaaaaaa777
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

関連するQ&A

  • 経営者が労働者の職務手当をなくすことが法的にできますか

    経営者は労働者に出してきた職務手当を簡単になくすことは法的にできるのでしょうか。年に数回しかない業務で、日常業務とは異なるもので、今までは手当が出ていました。組合との交渉で、過去の最高額を下回らない額という約束もあります。経営者が変わり、手当をなくすという方針を出してきました。労使交渉に入ると思いますが、法的にどうなのかを教えてください。

  • 就業規則の変更について

    質問 ○私の会社に労働組合がありますが、過半数に満たない少数組合(40%)です。 ○そのため、労基署の届出等の関係から「労働者の過半数を代表とする者」を選出しています。 ○ちなみに、現在選出されている代表者は労働組合の役員を務めでいるものです。 ○また、労働協約があり、「団体交渉は誠実に行い合意を得る努力をする。」となっています。 ○現在、賃下げ交渉を行っていますが組合の反対が強く、今後も粘り強く交渉を進めて行くことにしていますが、最終的に会社の存続に関わることでもあり、会社としては労働組合との合意を得ないで、就業規則の変更を行い労基署に届出をすることも考えています。 ○代表が組合員であることから、署名捺印をしてくれない可能性大となっています。 Q1 代表者を非組合員としたいのですが、一度決めたら退職するまで変えられないのでしょうか。 Q2 労使合意されない場合で、代表者が署名捺印をしない場合に〔労基署は受理していただけるのでしょうか。 Q3 同じく、労使合意されない場合で、代表者が反対意見を付して署名捺印をした場合は、労基署は受理していただけるのでしょうか。仮に、受理された場合就業規則が認められたと解釈していいのでしょうか。

  • 労働協約違反

    今、組合と賃下げ交渉を進めています。 自社の「労働協約」は、A4の用紙1枚で表現されています。「労働条件の変更を行う場合は誠実な交渉等を行う。」の項目があるのみで、労働条件変更については、個別の交渉のつど労使双方が捺印した書面で確認しています。今回の提案は、過去の交渉で合意した内容に対しての賃下げ提案です.参考までに、今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。組合が反対しても就業規則の変更を行いたいと考えています。 Q1 個別に結んでいる書面も「労働協約」となるのでしょうか。 Q2 「労働協約」になるとしたら、組合合意なくして労働基準監督署に提出したものは無効となるのでしょうか。 法律のことがよく理解できていない者です。 よろしくお願いします。 

  • 労働組合の暴走を止めるにはどうすればいいのか悩んでいます。

    労働組合の暴走を止めるにはどうすればいいのか悩んでいます。 私の入っている労働組合のメンバーの一人(非正規職員)が、上司のパワハラによってうつ状態になり、3月初旬あたりから長期病欠に入っています。私の職場では、非正規職員の場合3ヶ月以上の長期病欠が認められていないほか、その後想定しうる職場での不利な状況を打開するため、そのメンバーは労働組合支部に駆け込んだようです。現在組合側と相談し、うつを労災認定してもらって困難を打開しようとしているのですが、もし労災認定されると、組織が特殊な立場にあるため、崩壊する恐れがあり、非常に困った状況となっています。 現在、職場内には数人の組合員がいるのですが、その方がうつの原因としている上司のパワハラは、ただ理不尽なものではなく、その方の仕事上での多くの問題による叱責であると認識しており、その方の主張に賛同できる組合員はいません。しかし、その方が駆け込んだ組合支部では、一方的なその方の主張を鵜呑みにしており、一応執行部に認識に隔たりがある事を伝えてはみたのですが、私たち他の組合員の意見に耳を傾けてくれないどころか、その方をかばわなかった他の組合員を説教する始末です。さらに許せないのが、現在非正規職員のパワハラによる労災認定の事例がまだないことから、今回の件で初の認定を勝ち取る事を労働組合の目的としていると、執行部の人間が発言した事です。労災を申請する前に、当局と交渉する余地は十分あるのに、そういった努力はせず、その目的のために今回の件を利用しているとしか考えられません。うちの組織が危機にさらされるのをわかっていてこのようなやり方をする執行部に対して不信感を抱かざるを得ません。 組合支部は、現在本人がうつによって労災申請が困難な状態にあるとのことから、労災関係に強い弁護士と共に労災を申請する準備を進めているようです。ちなみに、その方のうつの程度は「中程度」のものだとの診断が出ているようです。 長々と書いてしまいましたが、このような状況の中で、私たちに労働組合の暴走を止める方法がありましたら、ぜひ教えて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 労働組合を訴えたい

    わが社では、世間の状況と同じく、厳しい経営状況を改善する為として、労働環境の悪化が進んでおります。 年収ベースでは、ここ3年程横這いが続き、今年はついに低下になりそうです。 それまでは、年5%程の上昇があり、年々上昇幅は狭まりながらも確実に上昇することを見越し、多額の住宅ローン、子沢山というライフスタイルを選択してしまいました。 当初予定に比べ、20%以上の年収低下(労働量は強化されたので実感でもっと)で、不必要な借金までする様になり、生活への不安が募り、労働意欲の低下を招いています。 会社を存続させるためと、不利益変更に次々応じてしまった労働組合に多くの不満があります。 不利益変更に対しては、報告してくるだけで、組合員の意見は聞き流されてしまう。 厳しい交渉でどうして譲らざるを得なかったのだろう。組合も努力した結果と、無理やり納得してきました。 しかし、給料が下がる分、せめて作業改善をという訴えや、手当や、休日日数、労務管理等の事で相談を持ちかけても、反応がいまいちで、どうも労働関係のことに疎いような感じを受けました。 更には、組合費に多額の使途不明金も存在していることが判明し、その内容も領収書が無いというとてもずさんなものでした。 どうやら、会社上層部との接待費のようであり、労働条件を接待で何とかしようとする体質であったと思われます。 これでは、とても正当に労使交渉しての不利益変更であったとは思えず、腹立たしくてしょうがありません。使途不明金については、私的流用の可能性もあり、組合の責任をまったく果たしていないといわざるを得ません。 訴えてやりたい。そんな気持ちでいっぱいなのですが、何かアドバイスをいただけたらと思います。

  • これからの労働組合の存在意義、やるべきことについて

    ・教えて欲しいこと みなさんの会社では、労働組合の改革や方向転換などは行われていますでしょうか?もし、そのような事例をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 ・理由 昨年から、若手として組合活動の参加を求められるようになりました。 大所帯の組合なのですが、活動というと↓のような感じです。 (順番は、組合員の労力を使っている順) 1.政治家の支援(選挙活動のお手伝い等) 2.イベント活動(夏祭り、スポーツ大会等) 3.管理職への職場改善要求(上司の問題、組織構成の問題など) 4.労金等の貸金の案内、団体保険の案内等 個人的には、3番目の活動なんかをもっと注力するべきではないかと 思うのですが、実際には組合本部の支持を言われるがままに活動 しているので、1と2の活動に注力しています。 なんか、おかしいなあと思って、組合活動の仲間や 先輩と話をしていると、「昔からやっているからやる」、 「別にやりたいわけではないが、担当になったので仕方ない」 みたいな意見ばかりが聞かれ、俺たち何のために組合活動 しているんだろ?と思うようになりました。 かつて、労使交渉が白熱した時代とは違い組合の存在意義も変化していると思います。 しかし、組合の活動方針や組織形態はほとんど変化がなく。 組織を改善していくという気風もまったく感じられません。 言われるがまま、みんなで何となく活動するのも嫌なので、 仲間どうしで組合の存在意義について、再考したいと考えています。

  • 労働組合の有給消化活動について

    こんにちは。 困っているわけではありませんが、有給についての法律上の質問があります。 私は製造業に勤める会社員です。ほかの会社と大体同じだと思いますが、 有給休暇は一定数以上繰り越すことはできず、余った分は「カット」されます。 自分の会社では労働組合が強く、この有給カットが発生しないよう、 有給消化はほぼ強制的なものとなっており、この結果有給カットはほぼ生じません。 恵まれた環境といえますが、有給は強制されるものなの?という疑問を抱いている 社員は少なくありません。 まず、質問から書きますと 「管理職の有給消化指示を拒否した社員を罰することはできるか?」です。 有給消化を管理職が拒否する事例はたくさんみつかりますが、上司が有給消化を迫り 社員がそれを拒否した事例というのは、なかなか見つかりません。 労基法上、5日以上の部分について時期を指定して有給をまとめてとらせることが できるのは知っておりますが、組合の有給消化促進活動は本人に自由にとらせるという ものなのでこれにはあたりません。他に会社側が有する権利は時季変更権のみで、 強制的にとらせる根拠となる権利はないはずです。 有給カットが大量に発生した場合、管理職は組合から相当強い抗議を受けるはずですが、 そのことが有給をそれほどとりたくない(とれば逆に忙しくなる)社員に対して 有給消化を強制する根拠となりえるとは思えません。ただ、労使の約束事といった ものは、労働者の協力がなくてはなしえないもので、悪意のある有給消化拒否は、 信義則に反するとして何らかの罰則を与えうる余地があるような気もしています。 長くなりましたが、お暇なときにご回答お願いいたします。

  • 労働時間と給与に関しての質問です(その2)

    前回、こちらで相談にのっていただきありがとうございました。 前回と重複する部分もあるのですが再度相談をさせて下さい。 (詳細は下記URLを参照して下さい) 『労働時間と給与に関しての質問です』 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3858919.html 【入社時の条件】  ・月~金は8:00~18:00(休憩60分)  ・土曜日は週に2・3日出勤  ・残業に関しての説明は無し このような条件の下、法定労働時間を超えた所定労働時間だとは知らずに入社しました (法律知識がなかったのは私にも過失があります)。 後に時間外労働が含まれていることを知り、その旨を会社に請求したところ、 『8時間を超える労働時間なのは最初からわかっていたことだ。残業代は給与に含まれているから支給しない』旨の発言をされました。 前回「その労働時間は違法だ」「労基署へ行きなさい」と回答をいただき大変感謝しているのですが、ひとつ疑問点が残りました。 時間外手当を請求できることに間違いはないのですが、相手方の発言の法的有効性を知りたいのです。 確かに法定労働時間を超える労働時間を説明され、給与を提示し、こちらはそれを合意しました。 これは相手方からすると『時間外労働を承知した』『提示した給与に時間外手当は含まれていることを承知した』と解釈する余地もあります。 今回の相談は、  ・法定労働時間を超える所定労働時間に合意したら時間外労働を認めたことになるのか?  ・↑を認めたことになるとすると、給与に時間外手当が含まれていることすらも合意したことになるのか? 前回お答えいただいたChaoPrayaさんには >雇用契約時にどのような説明を受けたとしても法に違反する部分は無効であり、労働基準法の基準で労働契約をしたことになります。 と教えていただいたのですが、これを私の事例にあてはめると、  ・9時間労働から8時間労働で労働契約をしたことになる  ・給与は何ら説明を受けていない以上、提示された額を時間外手当を含まない給与とする  ・時間外手当は丸々請求できる このように解釈してもよいのでしょうか? ちなみに、この件を労基署に相談に行ったところ、『労基署はその手の話に立ち入らない』と言われました。何のための労基署。。。

  • 会社と組合の関係についての質問

    とある会社の話です。ここではA社としておきます。 組合の委員長を歴任した人がその後、総務部長に就いたという話を聞きました。 総務部長といういうポストは組合と会社との交渉事における会社側の代表となるのが一般的であると思います。 日本には「労使協調」という言葉があり、単に利益が相反する関係、という考え方ではないということはふまえております。 とはいえ、利益を労使でどう分配するか、従業員の職場環境をどう改善していくかなど会社と組合の利益が相反するのが少なくないのも事実であることは火を見るより明らかなことと思われます。 このことは、例えるなら同じ業界で紛争を抱えるB社とC社があり、その紛争を解決するためB社はXという弁護士を代理として紛争解決に当たらせていたところ、Xがその任を退任後今度はC社の代理として現れた。 こういう事例と似たような関係にあるのではないかと思われます。 このような話は法的な責任があるかはつまびらかにしませんが、職業倫理において問題になるのではないかと思います。 これが労使関係という、先の例え話でのB社とC社という企業同士の単純な競合の関係ではなく協調とい考え方のある労使関係においても組合委員長から、その後、当時のカウンターパートナーである総務部長に就く、就かせるというのは不適切なことではないのでしょうか? またこういったことはA社に限った話ではなく日本では普通の話としてよくあることなのでしょうか? こういったことに詳しい方がおられましたら、教えていただけたらと思います。よろしく願います。

  • 損害賠償の請求額について質問があります

    私は仕事中にケガをしたのですが 会社の対応が酷いものだったので、会社の組合長に 会社に大しての意見や文句や愚痴を聞いてもらい 組合長は聞き取りを元に書面を作り、組合の三役が閲覧の上 組合と一緒に会社と労使協議をする事になりました。 意見は、会社に対して私の労働条件を改善してほしいというお願い 文句は、私の不当な扱いがずっと続くなら労基署に相談に行きます 愚痴は、社長が変わってから社員の扱いが酷くなりこの先不安です この3点を協議前に再度組合の三役と話し合い 会社側の出方次第では改善要求という愚痴と意見だけで留めるのか 会社側が改善要求に応えてくれないなら、「労基署へ行きます」 という会社に対する宣戦布告に等しい最終手段を宣言するのかは、 会社の出方次第で私が決めますとお伝えしました。 ところが、最初から話し合いにも何もならなくて、いきなり 「ここに労基署に行くって書いてあるけど行きたきゃ勝手に行け」 「この会社に、もうお前の居場所はない」と社長に宣言されました さらに何故か追い打ちで組合長にまで 「こいつ労基署とか言ってるけど、私が同じ仕事をしてた時は、 大丈夫だったのに、こいつは身体が弱いんじゃないか?」と まで言われ、目の前の社長には不敵な笑みをうかべられました 協議後に組合長から「労使協議前に会社側から組合側の要求を 全て言ってくれと言われたから、お前の要求が書かれてある 書面を会社側に手渡したけど何か悪い事したか?」と開き直られ そりゃ最初から話し合いになんかなる訳が無いなと思いました。 私はこれで職を失う事は間違いないでしょう (現在は会社が認めないケガの事で有休を使って療養中です) 私は法律の専門家でもなんでもないので分かりませんが 自分の調べられる範囲内で調べた結果 公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた 事によるプライバシーの侵害、名誉毀損、 これらは民法709条の不法行為ですが、組合にも 組合員のプライバシーを保護する義務があるとするならば 債務不履行責任も生ずるかもしれませんね。 守秘義務違犯は該当するかは分かりませんが。 これらの責任と民法710条に基づいて 損害賠償請求と精神的苦痛の慰謝料の請求するのに、 組合長に内容証明を送ろうと思っています これらの場合送り先は組合の住所の組合長宛なのか、 組合長個人として個人の住所に送る方が良いのか どれ位の金額を提示するべきなのか? 内容証明のテンプレートなどに書かれている金額だと 100万円と言う金額を目にします。 専門的知識をお持ちの方のご意見をお待ちしています。