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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽傷の場合の慰謝料)

軽傷の場合の慰謝料を裁判基準で計算する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • バイク事故で軽傷を負った場合の慰謝料の計算方法について詳しく教えてください。
  • 通院期間が実通院日数の3.5倍を超える場合は通院期間としては3.5倍の14日を計算し、日帰り入院の1日はどのように計算されるのでしょうか?
  • 家族の看護と有給休暇も慰謝料に含まれるのでしょうか?詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

日帰り入院は、入院の基準で計算したらいいと思いますよ。 勿論、日弁連基準で計算です。 裁判にならないと日弁連基準が適応されないという嘘は、信じないようにちゃんと日弁連基準で請求出来ます。 自力で交渉して日弁連基準で示談まで持ってく人もいます。 揉めるようなら紛争センターへ、一回目の和解には、両者ともに強制力ないですが二回目の和解勧告は、保険会社に対して「最低支払い基準」として強制力が出ますよ(全て日弁連基準で計算するより若干金額落ちると思いますが…)。 ちなみに被害者には、二回目の和解勧告も強制力がないのでもしこの金額が嫌なら蹴れます。 ADRの方が教えてくれました。 法テラスや役所の無料の弁護士相談もありますから一度ちゃんと弁護士に計算して貰ったのが確実だとは、思いますけど。 ちなみに後遺症が残り逸失利益含めて日弁連基準で計算する為に、計算式を見ただけでややこしくなってしまい、保険会社の対応も悪くもう話もしたくないので弁護士を頼む予定です。 数学苦手だったので後遺症で痛い頭が余計に痛くなりました…。

srprc
質問者

お礼

お礼欄と補足欄を逆にしてしまい,すみません。 補足です。 弁護士基準では,実通院日数の3.5倍の日数が基準です。 また,入院は通院の2倍で換算します。 上の質問の例だと, (1×2+4)×3.5=21 になると思います。 自賠責基準だと10になると思うのですが,全然違いますね。

srprc
質問者

補足

有用なレス,ありがとうございます。 紛争センターは遠いので,裁判かな・・・と思っていましたが, 強制力が出るのであれば,短期間での解決が期待できますね。 最近は裁判所に行けば,書記官が詳しく教えてくれますし, ネットにも情報がありますから,裁判でも何とかなるかと思います。 それにしても,自賠責基準≑任意保険基準<<裁判基準, というトリプルスタンダードもややこしいですね。 保険屋は示談交渉と言いながら,実際は自賠責基準での解決を被害者に迫り, 任意保険は無傷にも関わらず,加害者には翌年の保険料を3段階アップ。 まぁ,人件費はかかっているとはいえ,裁判基準というものは, もっと日の光を浴びても良さそうな物ですが・・・。

その他の回答 (2)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.3

あの、そもそもこの件で相手と紛争になっているのでしょうか? とりあえずは自賠責基準で算出した金額の端数切り上げぐらいで請求してみてはいかがでしょうか? いきなり自賠責基準よりも高額なものを請求してしまうと、相手も納得できずに泥沼化すると思うのですが。 相手が任意保険加入で、示談交渉を全て任せているのであれば、中々応じてもらえないと思いますよ。

srprc
質問者

お礼

いつも,有用な回答,ありがとうございます。 示談交渉付きなので,相手の保険屋とこれから交渉しますが,そのための予習をしています。 加害者と直接交渉することはないと思います。 相手の保険屋からは,まだ金額や計算根拠の提示はありません。 こちらでかかった費用でいくつか認めて欲しい項目があるのですが, 今のところ,保険屋は「自賠責で出ないからダメ」という論理のようで, 計算書には入れてこないだろうと思います。 交渉の材料として自分でも計算したかったのです。何も材料がなければ, 一方的に認めるしかないでしょうから・・・。 双方の計算書をつきあわせて,納得がいく落としどころにならなければ, センターか裁判だろうと思っています。双方の計算根拠が明らかであれば, 早めにセンターでやった方が解決は早いかもしれません。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

裁判基準はあてにならないのでは? 裁判までするならいいですが、それでも裁判ごとの詳細な事情により変わるでしょうし あと、慰謝料ではなく損害賠償かな? 実際に出費した治療費などの損害を賠償してもらうので。

srprc
質問者

補足

レス,ありがとうございます。 状況によっては,裁判しますが,もつれて交通事故紛争処理センターに持ち込んでの 相談となれば,裁判基準となる場合が多いようです。

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