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慰謝料の計算について

母が事故に会い示談の話が保険会社の方からあったようなのですが、60日通院したところ81日分の計算になっているようです。 4200円×通院日数×2と思っていたのですがそうではないといわれたそうです。通院日数が少ない人には二倍にしてますが、長いのでそれはないと言われたようです。では81日はどこからでたのですか?と聞いたら少し上乗せしました。と言われたらしいのですが、通院日数の多い、少ないは関係してくるのでしょうか?東京日動火災なのですが、でないと言われたらもうどうすることもできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

60日の通院ですから自賠責の範囲内に収まっていると思われます。 自賠責では実通院日数×2または総治療日数のどちらか少ない方に4200円を掛けます。 お母様の場合、実治療日数が60日、総治療日数が81日と思われます。 従って60日×2>81日ですから81日×4200円で計算されたと思います。

popo_005
質問者

お礼

ご回答をいただきありがとうございます。単純に×2にはならないのですね。勉強になりました。母にそのように伝えたいと思います。この度はありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

慰謝料計算は、総治療日数と実通院日数を勘案して少ない方が適用されます。 総治療日数 最初に病院に罹った日から治癒した日(中止?)×4,200円 実通院日数 実際に病院に通院した日×2×4,200円 比較して、金額の少ない方が慰謝料

popo_005
質問者

お礼

ご回答をいただきありがとうございます。金額の少ない方なんですね。 母にもそのように伝えたいと思います。ご回答いただきありがとうございました。

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