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放送法で規定の受信機の設置者であることの証明責任
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- hekiyu
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こういうのは、法文になにも規定が無ければ 請求する側、つまりNHKに主張 立証する責任があります。 NHKは、まず受信器が存在すること、次に その受信器の設置者が被告人であることを 立証しなければなりません。 現実にも、NHKは受信器の存在が確認された ひとに対してのみ提訴しています。 仮に、受信料を請求される側が、受信器を持って いないことを立証するとなると、これは難しい ことになります。 公平な立場にある第三者に家を捜査ししてもらい ますか。 それでも一時的に隠したような場合は困ります。 そもそもそんな第三者をどうやって見つけるのか、 その費用は誰が負担するのか、という問題が 出て来ます。 NHKの集金人や職員がやりますかね。 そうなると、NHKは事実上家宅捜査をする権限を 有することになってしまいますが、警察でさえ 令状が無ければ出来ないのが原則なんですから、 これは明らかに行き過ぎで、無理です。 ぎりぎり考えられるのは、受信器の存在はNHKが立証責任を 負うが、受信器が設置してある家屋の主が 設置者であると推測される、というぐらいでしょうか。 私は、中国に親しい友人がいますので、このTVは そいつが設置したんだ、と主張しようと思っていますが 果たして、これが通るでしょうか。 楽しみにしています。
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お礼
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