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給与から控除される厚生年金・健康保険料が高いのでは
3年前に転職して外資系企業(100人未満・日本法人化していないです)の正社員です。 給与から控除される厚生年金・健康保険料が高い気がして相談させていただきます。 給与は年俸制で約400万です。毎月の給与は年俸を16分割して毎月16分の1ずつ(約24万)と残りの16分の4は夏と冬に月に賞与として支払われていて、毎月の額面は年俸16分の1と手当の3万円を合わせて27万円ちょっとです。 控除額は10月から厚生年金が3万4370円、健康保険が1万7014円引かれ、雇用保険・所得税・住民税を引かれて手取り額は19万円台です。 賞与からは厚生年金・健康保険は引かれていません。 ネットで標準報酬月額を確認したのですが、私の住んでいる県で、厚生年金自己負担が3万4370円を引かれるのは月額で39.5万‐42.5万の方と同じ額でした。 労使折半で自己負担額が2万円台の様で納得の出る金額の計算が出来ませんでした。 これでは会社が折半にしていないのでは?と会社に不信感を募らせています。 健康保険料表から該当額がないか確認しましたが見当たりませんでした。 会社に直接確認しようとも思いましたが、うまくごまかされそうな気がするのできちんと確認してから会社に確認したいと思っています。 この場合はどこにどのように確認すればよいのでしょうか? また、多く支払っていた場合は返金を要求することができるのでしょうか?ほかのサイトで多く控除されていると賃金未払いの問題にもなると記載されておりましたのでますます不信感が募ります。 質問ばかりですいませんが、ご回答宜しくお願いします。
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- study11ja
- ベストアンサー率100% (3/3)
会社が日本年金機構に標準報酬月額を実際の給料より安く報告して事業主負担分を安く抑える方法は広く行なわれています。 全従業員の経費を節約するので会社にとっては大きな経費削減になります。 厚生労働省社会保険審査会はこの偽りの給料に基づく不正な報告をして会社の経費を削減する事を合法と認めていますので日本年金機構は訂正する事が出来ません。 10万の金額を100万円と報告しても逆に100万円の金額を10万円と報告する事も可能になります。 年金法の建前は支給額に基づくランクの標準報酬月額を報告する事になっていますので正直な会社は正確な金額を報告します。 しかし、年金法は抜け道だらけのざる法です。 給料と全く異なる金額を報告する事も可能な制度になっています。 つまり、会社は好きな金額を報告してその金額に見合う事業主負担分だけを支払う事が可能です。 労働基準監督署も偽った標準報酬月額を届け出て会社が利益を上げ従業員が年金で損失を受ける不正な報告を合法と認めています。 会社が社会保険料を天引きして年金事務所に納付していない場合は「消えた年金」ですので給料明細があれば回復出来ます。 しかし、給料金額をごまかして偽りの年金保険料を年金事務所に納付した場合は「消された年金」ですので回復できません。 第三者委員会と言う所は差し引かれた年金保険料と報告された標準報酬月額に違いが有る時のみ回復してくれます。 厚生年金の保険料は建前では給料月額に応じて決められています。 しかし、年金法はざる法で色々な抜け道が作ってあり事業主が勝手に好きな金額を報告できます。 厚生省社会保険審査会が偽って年金事務所に報告した金額が正当な金額と認定している為に年金事務所で訂正は出来ません。 会社は故意に不正を行なっている為に金額の訂正には応じないです。 会社に訂正を求めると他の理由をつけて解雇される恐れがあるので求めない方が良いと思います。 日本の年金行政がいい加減な為に全ての給料明細を保管しておく事をお勧めします。 それによって将来訂正が出来る可能性もあります。 会社の記録や日本年金機構の記録に頼ると将来ひどい目にあう可能性が大きいです。 その会社を退職後に民事で会社に訂正を求めるか行政訴訟で法務大臣に訂正を求める事は出来ます。 労働基準監督署は実際の給料より多く報告して厚生年金や健康保険料が過大に差し引かれてもらえる額がゼロになっても労働基準法には違反していないので泣き寝入りして下さいとの回答がありました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> ネットで標準報酬月額を確認したのですが、私の住んでいる県で、 > 厚生年金自己負担が3万4370円を引かれるのは > 月額で39.5万‐42.5万の方と同じ額でした。 厚生年金の保険料率は日本全国共通なので、国内居住者であれば「23等級 標準報酬月額¥410千円(報酬月額 395千円以上425千円未満」で届出されている者が該当します。 > 賞与からは厚生年金・健康保険は引かれていません。 年俸制の場合、年俸額を12等分した金額で標準報酬月額を導いていくことがあります。 ⇒成功報酬等の変動部分が存在しないために年額が当初から固定しており、 それを単に任意の回数で支払っている場合は、これに該当します。 [参考] http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hyjnhs/hyjnh.htm ↑ここに登場するQ&Aの3番目の箇所 この場合には、給料から保険料控除は行っても、賞与からの控除は行いません。 よって、ご質問者様の報酬月額は次の合算値 (1)年俸400万円÷12≒33万3333円 (2)手当ての3万円 (3)通勤費用 (一定期間ごとに支給されている場合には支給額÷支給対象月数で月額換算) (4)低額の負担金で会社契約の住宅等に入居している場合の経済的利益算定額 (5)低額の負担金で会社の施設等が提供する食事を食べている場合の経済的利益算定額 4番と5番の金額が存在するのかはわかりませんが、大抵の方は3番の「通勤費用」が有ります。 すると、通勤費用の月額換算が「3万1,667円以上 6万1,667円未満」であれば、厚生年金の保険料控除額は正しい可能性があります。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
保険料が高いのは不満でしょうが、一方で病気や怪我の際の傷病手当金や障害年金にもこの標準報酬月額は反映されます。また保険料が下がると社会保険料は全額所得控除です。 会社の主張は「年俸制は年額で算定だから本来年額を12で割って支給が原則」(賞与としてだすのは単なる日本における慣習に従っただけ)。 また総報酬制の導入理由は(労使合意の下)月額賃金を大きく切り下げて賞与を100万超にするなどで社会保険料会社負担を免れるケースが散見され、対抗策として開発されたのが理由です。
- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
そんなものですよ。 年収400万円に手当3万×12で436万円の社会保険料 http://www.shotokuzei.net/result.php 自動計算より589,646円とでます。 あなたの厚生年金が3万4370円、健康保険が1万7014円を 12か月分は616,608円
ANo.2です。 せっかくなので、384万円でも試算してみました。 384万円÷12ヶ月=32万円 手当 3万円 通勤手当 3万2千円 38万2千円→標準報酬月額 38万円→年金保険料 31,855円(年間で382,260円) なお、「報酬月額&賞与」による保険料と比較する場合は、「通勤手当などの額」、「昇給」と「定時決定(随時改定)」のタイミングなどによって変わってくるので、あくまで「参考程度」にお考えください。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『定時決定』(詳細) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 『随時改定』(詳細) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
ANo.2です。補足です。 24万円×16=384万円 25万円×16=400万円 ですから、 私が、「12分割」と「16分割」でそれぞれ試算した「年間保険料」は比較対象になりませんのでご注意ください。
実務は詳しくありませんので参考情報になります。 >給与は年俸制で約400万 >手当の3万円 400万円÷12ヶ月≒33万3千円 手当 3万円 通勤手当を 3万2千円と仮定すると、合計 39万5千円 39万5千円→標準報酬月額 41万円→年金保険料 34,370円(年間で412,440円) となるので、「12分割」で算定しているのではないでしょうか? ----------- 本来は、 報酬月額:30万5千円(通勤手当を3万2千円と仮定) 賞与額:48万円 を元に算定するのではなかったかと思います。 ・30万5千円→標準報酬月額 30万円→年金保険料 25,149円(年間301,788円) ・48万円→標準賞与額48万円→48万円×8.383%≒40,238円(年間80,476円) となるので、(交通費が上記金額とすれば)年間で382,264円になります。 『2.標準報酬月額等級と保険料額表>一般の被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000004215.pdf 『保険料と総報酬制について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 『標準賞与額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=174 >この場合はどこにどのように確認すればよいのでしょうか? ・「厚生年金保険」は年金事務所(日本年金機構) ・「健康保険」は、加入している健康保険の「保険者」 で良いと思います。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >また、多く支払っていた場合は返金を要求することができるのでしょうか? 「年棒制」の取り扱いについて詳しくないので、「算定方法」が間違っているのかどうか断定いたしかねますが、仮に「間違っている」となれば、当然「保険料算定のやりなおし」になります。 その場合は、事業主が「年金事務所」「保険者」と調整を行なう事になるでしょう。 なお、保険料に関しては通常の時効は2年ですから、どこまで遡及されるのかまでは、私はよく分かりません。詳しくは、「年金事務所」「保険者」にご確認ください。 また「保険料算定のやりなおし」は給与にも影響するでしょうから、税金も算定し直しになると思います。 ※最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
確かにおかしいですね。 年俸制との関係もあるのかもしれませんが、とりあえず標準報酬月額を 調べるのが第一かと思います。各地の年金事務所や日本年金機構の サイトで自分の標準報酬月額がどのように届けられるているか判ります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=959 34,370円ということは標準報酬月額41万円ですので、これと違った 金額なら会社負担分まで控除していることになるかと思います。