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健康保険と厚生年金について知りたい
- 給与から健康保険と厚生年金の控除額が高くなっている理由がわからない
- 会社に問い合わせても正確な回答が得られず不自然な状況が続いている
- 給与が税込で¥360000であり、控除額が月額¥5000程高い
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質問者が選んだベストアンサー
> 自分の給与は、年俸制で毎年決まった年俸を毎月均等割りにして支給されております。 その年棒は、何月から何月に亙って支給されるのかを書いていただけないと・・・『年俸とは○月(支給分)から始まる』という法律上の決まりは無いと思います。 > 当然健康保険や厚生年金についても同年内なら同じ金額で控除されるはずと思うのですが そんな事は有りません。 健康保険及び厚生年金の保険料は『標準報酬月額×夫々の保険料率』で算出されるのですが、標準報酬月額は、次のタイミングで最低年1回見直されます。 ○定時決定 毎年4月~6月に支給された給料等の平均額から標準報酬月額を導き、9月分の保険料計算からは新たな標準報酬月額を適用する。 ○随時改定 給料の中の『固定的賃金部分』(今回の年俸は正にこれに該当)に変動が生じ、他に定める一定の条件に合致した場合、固定的賃金の変動が生じた月を含む3ヵ月間の給料等の平均額から標準報酬月額を導き、固定的賃金の変動が生じた月を第1月目とした時の第4ケ月目分の保険料計算からは新たな標準報酬月額を適用する。 更に、保険料率は常に一定では有りません。 ⇒健康保険:大抵の所では2月分から保険料率を変更する ⇒厚生年金:法律により毎年9月分から保険料率がupする > なぜか、8月25日支給の給与から健康保険と厚生年金の控除j額が高くなっておりました。 > 特に、他の収入がこれまでで加算された事もないので、どう考えてみても不自然に感じます。 > で、会社に問い合わせてみても、正確な回答ができる人間が現在いないので・・・・ > と答えがあるだけで、いまいち腑に落ちません。 まともに答えられる人間が社内には居ないというのはお粗末ですね。 推測ですが 1 給料計算を間違った [説明できないような者が事務処理しているのだったら、可能性として挙げられる] 2 平成23年4月に新たな年俸が適用され、それが随時改定の条件に合致した。4月を第1月目とするのだから、新たな標準報酬月額は7月分保険料から適用。保険料の徴収は法律により「前月分を当月支給の給料から控除」なので、8月25日から控除されている保険料がup 3 上記には説明が出てきていませんが、介護保険料は40歳になった月から徴収されます。 **蛇 足** 健康保険には保険者の種類によって次の2つに区分いたします。 ・『全国健康保険協会』が運営する「協会けんぽ」。 ※保険料率は加入する都道府県支部毎に異なる ※昔は、政府(厚生労働省)が管掌し、社会保険事務所が窓口だったので 「政管健保」と呼んでいたやつです。 ・単独又は複数の企業が設立した『○○健康保険組合』が運営する「組合健保」 ※保険料率は各健康保険組合ごとに異なるが、保険料率の変更は厚生労働省の認可が必要。 ※上位団体とて「健康保険組合連合会」(健保連)が存在する。 厚生年金は『日本年金機構』が管理運営を行い、「年金事務所」(昔の社会保険事務所)が窓口です。 ※保険料率は全国一律[但し、被保険者種別によって異なる] ※昔は、政府(厚生労働省)が管掌し、社会保険事務所が窓口だったが、度重なる年金記録問題等の不祥事発覚が原因で、現在の形になった。
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- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
厚生年金と健康保険は前者は保険庁、後者は健保組合を作っている会社が負担額を毎年評価するのですが、それは前年の年収を評価して決められ、それは所得税の申告額が使われます。これは3月末に確定するのですが、それを元に評価して負担額を決定し、これを実施し始めるのが8月の給料からだということなのでしょう。
お礼
なるほど、そのような事もあるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
随時改定が該当しそうですね。 もし、会社の回答に不服がある場合、社会保険労務士の先生のところに相談に伺おうと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。