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病院の告知義務について
入院して手術をする場合に、手術前の検査で血液検査やレントゲン等をしらべますが、この血液検査ではHIVの保持者である事は通常の分析ではわからないのでしょうか。もしわかった場合には本人にそれを教える義務はないのでしょうか。義務がないとすると、その患者は本人が自覚しなくとも、感染を広げていることにはならないのですか。また保健所等ヘの通知義務はありますか。教えてください。
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手術前の検査では肝炎ウィルスの検査はその保有頻度から多くの場合に測定されていて、 健康保険からもその費用が病院に支払われます。 HIVは増加しているとはいえまだ一般的とは言えないので 一般の病院では手術前の検査としては保険から支払われません。 一部病院では独自に費用を負担して実施している施設がありますが、 この場合は検査前に本人に検査の同意を受けるのが現状では通例ですから HIV検査を行うことの同意をしていなければその手術の時にはわからないことになります もし、輸血を受けた場合は 3か月程度後にHIVを含めた検査を受けることの勧めが輸血の同意説明時にされることと思います この実施については保険から支払うことを認めている県が多くあります 感染していることが明らかに判明した場合には届け出がなされますし、結果の説明があるはずです
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- rokutaro36
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回答No.1
HIVは、通常の分析ではわかりません。 専用の分析をする必要があります。 医師は、HIV感染者であることを伝えなければなりません。 保険所への通知義務があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。参考にいたします。