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法律に詳しい方に質問です
インターネットの売買で、付録つきの雑誌を売りました。購入者側が、本体の状態が説明と違う、付録は返さないが、本体は要らないから返品する、一部返金しろ、それにこの本体の状態でこの値段は詐欺に近い、とクレームをつけてきました。アマゾンのマーケットプレイス上のことです。 それで、付録がなくては商品価値がなくなるから、両方返品するか、もしくは代金を支払うよう連絡しました。決済については、全額返金処理をしてしまったため、この時点で購入者はまったく経済的被害はありません。 また返品については、こちらはアマゾンの規定を満たす説明は書いてありますから、購入者都合による返品になるから送料は購入者で負担して欲しい旨連絡しました。 昨日、『前略 返送料160円に加えて、アマゾンの送料250円をわたしが払うのはどうかと思うし、不良品の返品がお客様都合というのも納得いかない。それで、迷惑料を請求したいくらいですが、その代わり付録をその代わりとして受け取ります。アマゾンの顔の一部となっているわけですから、個人云々ではなくきちんとした商品を出品してください。今回限りで取引は遠慮させていただきます』との内容の手紙つきで本体のみ送り返されてきました。 この購入者は、サイト私の評価について『余分に410円支払わされた』といっていますが、アマゾンのシステムでキャンセルしたはずですから、購入者が負担したものは返送料の160円だけです。 で、お聞きしたいのは、この購入者は代金を払わず付録だけ取得した状態になっています。 返品にも応じる様子はありません。 この場合、刑法上、窃盗罪等に該当しないのでしょうか? 民法上の不当利得にはあたるような気はするのですが・・・。 詳しい方教えてくださるとたすかります。よろしくお願いします。
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- shimaenaga
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犯罪にはならないでしょうね。 窃盗罪にはなりません。あなたは任意に財物を相手にわたしているのですから「窃取」したことにはなりません。 詐欺罪にもならないでしょう。詐欺罪になるためには、相手が最初から財物をだまし取る意思が必要だからです。 横領にもならないでしょう。あなたは売り渡したのであって、預かってもらったわけではありませんからです。 遺失物横領にもなりません。遺失物ではないからです。 結局、民事責任を追及するしかないでしょう。ただ、この金額では裁判で争ってもペイしないでしょう。残念ですが。
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回答ありがとうございました。