• 締切済み

家賃保証会社の責任と権限の範囲

はじめまして。 このたび、引越しをすることになり、 色々な物件を見て回っています。 その際に気になったのですが、 家賃保証会社への加入が条件の物件が多く存在しました。 今まで馴染みがなかったのでよくわからずネットで調べてみたのですが、 タイトルの事に関してよくわからないので教えてください。 例えば、身内が保証人であった場合、 自分が家賃が払えない状況になった際は、 代わりに払うことが義務であると思いますが、 家賃保証会社もそうなのでしょうか。 友人が保証会社に加入しているそうで話を聞いたのですが、 家賃支払い遅延が生じた際に、不動産屋に掛け合ってくれたとのことだが、自分に対しての態度が良くなかったという話を聞きました。 具体的には、取り立てのように連絡がきたり、 支払いの誓約書を書かされ、その通りに支払いが次回できなければ退去となるという内容のものにサインさせられたとのことです。 もちろん支払いを遅れた友人が悪いので仕方ないとは思いますが、 家賃保証会社とはいったいなんなのでしょうか。 大家側からすれば、法人である会社が保証してくれるのだから安心なのでしょうが、 借主側にとっては、万が一の際にはお世話になれる相手というわけではないのでしょうか。 友人の場合は、支払いは1ヶ月遅れただけとのことですが、『退去の可能性』を判断するのは、保証会社ですか? 今後契約をしていくにあたって、 自分も万が一ということがゼロとは限らない為、 保証会社という自分にとっては未知な会社と下手に契約することを躊躇しています。 いったい、家賃保証会社の持ってる責任と権限の範囲はどこまでなのか。 わかる方教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.3

業者してます。 借主が家賃を支払えない場合に、借主に代わって貸主に「立て替え払い」をするのが保証会社です。「保険」ではないので、代わりに払ってくれてそのまんまではありません。保証会社に立て替えてもらったということは、保証会社に対して借金をしたことと同じです。ですから当然、借主に請求が行きます。 逆に大家さん目線から見れば、 ・家賃滞納分の保証 ・明け渡しなど一切の法的措置に要する費用(弁護士費用を含む)の保証 ・保証会社によっては原状回復費の保証 といった感じでしょう。 >大家側からすれば、法人である会社が保証してくれるのだから安心なのでしょうが、 >借主側にとっては、万が一の際にはお世話になれる相手というわけではないのでしょうか。 >友人の場合は、支払いは1ヶ月遅れただけとのことですが、『退去の可能性』を判断するのは、保証会>社ですか? 保証会社は滞納合計が3ヶ月を超えるようだと、退去へと借主への対応方針を切り替えます。保証会社は直接訴訟を起こす権限がありませんので、貸主より顧問弁護士宛ての委任状をもらって法的手続きを行います。この場合には滞納が既に複数月に及んでいる状態ですから、訴訟費用も保証してくれる保証会社の申し出を拒絶するような貸主さんはいないでしょう。 「お世話になる」という表現を借りるなら、借主が保証会社にお世話になるのは「入居時に連帯保証人を用意する必要が無い」という点になるでしょうね。質問者の言う「万が一でお世話になる」というのは連帯保証人あるいは保証会社にとっては「大迷惑を被る」ことに他なりません。厳しい言い方ですが、お世話になると表現していては、考えが甘いと言われても仕方ないでしょう。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 身内が保証人であった場合、自分が家賃が払えない状況になった際は、代わりに払うことが義務であると思いますが、家賃保証会社もそうなのでしょうか。  私のところでは旧来の肉親の『保証人』を立てて頂く形ですが、審査を厳しくしないと『自分が家賃が払えない状況になった際は、代わりに払うことが義務』というこの義務を裁判所の被告席にに並ぶまで逃げ回る奴が非常に多いのです。その為多くの大家は電話一本の『事故連絡』で代位支払をしてくれる『保証会社』を条件としています。1ヶ月遅れたくらいで『保証人』に電話したら逆切れするような『保証人』もいるようですから、『保証会社』を条件とするのも仕方ないでしょう。 > 支払いは1ヶ月遅れただけとのことですが、『退去の可能性』を判断するのは、保証会社ですか?  『1ヶ月遅れただけ』とお書きですが、『保証会社』にしたらたった1ヶ月分くらいの保証料で、たくさんの人の保証をしているわけですからタマッタモンじぁありませんね。  『保証会社』は1ヶ月でも遅れた人には退去を要請すると思いますが、実際には裁判所命令は取れません。そこをカバーするには保証料を値上げしていくしかない?要は、代位支払をさせるような借主のために真っ当な借主さんが被害を受けることになるのです。 > 保証会社という自分にとっては未知な会社と下手に契約することを躊躇しています。  今は大抵の賃貸物件が『保証会社』の保証を条件とする流れですから、それを嫌っていると賃貸契約そのものが出来ません。また、借主さんに『保証会社』の選択権はありません。大抵は大家や管理会社が指定してきます。 > いったい、家賃保証会社の持ってる責任と権限の範囲はどこまでなのか。  責任の範囲は『保証人』と同じです。オプションによっては『原状回復費用の借主負担分』まで付きます。火災等の賠償責任は『火災保険』の加入を条件とすれば回避できます。  権限は、民間企業ですから、自社に不利益をもたらすような事態を回避する行動は認められるでしょう。ただ、『自力救済』は認められていませんから、追い出し等では裁判所の命令が必要です。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>家賃保証会社とはいったいなんなのでしょうか。 ・借り手側 部屋を借りるときに(身内の人が居ない等で)保証人が用意できない方が、家賃保証会社を使うことで部屋が借りることができる嬉しい存在です。保証会社は、保険会社のように、家賃の割増のような保険料を受け取ることで、滞納者が少なければ、利益が出ることになりますね。 ・大家側 借り手に対する入居時の審査には、個人情報が必要。でも、金融機関でもなければ、借り手の信用情報の入手は困難です。家賃を滞納する人が少なければ、別に借り手の信用情報なんて不用です。でも、経済状況が長期に低迷して滞納者が増えたことから、入居時の信用情報を得る必要が出たようです。そのため、金融機関から情報を得ることができる家賃保証会社を利用することで入居時審査が厳密になるメリットが出ます。 また、滞納が発生したとき、借り主への対応の手間が発生します。昔は、借り主が留守のとき、家財を部屋から放り出して、鍵交換をするなどの荒技が使えたようですが、現在はその技は使えないようです。 なので、ヤクザの「ケツ持ち」のような行為を家主に代行して行ってくれる家賃保証会社があれば、それを使うメリットとなります。 支払い遅れの借り手に対し、退去をスムーズに行わせるための作業を行ってくれる保証会社は、大家側にとっては有りがたい存在であると思います。 >>いったい、家賃保証会社の持ってる責任と権限の範囲はどこまでなのか。 別に公序良俗に反するような契約でなければ、「契約自由の原則」ですから、「そのとおりに支払いできなければ退去」という契約書を作ることは自由ではないかと思います。 家賃滞納さえなければ、そういう契約が有っても、借り手側の不利益は全くありませんからね。

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