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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲賃貸マンションの管理会社が変わった時)

分譲賃貸マンションの管理会社が変わった時

god-only-knowsの回答

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回答No.3

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 同じ不動産業としてはずかしい。 最低最悪の不動産会社・管理会社”達”です。 そもそも、貸主が変ろうが管理会社が変ろうが、質問者様が初めに契約した契約内容(原契約)というの内容が 「簡単に変えられる筈が無い」(双方ともにですよ) そんなことできるなら、家賃の上げ下げだって一方的に出来る事になります。 契約書に更新時に賃料が変えられると書いてあっても、「消費者契約法」の規定にもありますが 一方的に不利益な内容は書いてあっても無駄なんです・・・ 更新の際に条件変更するのであれば、借主と協議して折り合いがついて変更する事項ですよね普通は。 新しい契約書←意味不明ですよね。更新契約書なんて期間の変更くらいの簡単なもので(後は原契約に準ずると記載)十分なはず。この書面に更新料を払うのかと言われますが、書面を作成してやり取りをする人件費もかかりますからタダとは出来ないのも実情。ただ内容変更の際に契約書を新しくするのはナンセンスです。新管理会社の契約書が必ずしも借主様に有利に出来ているとは思いませんし。 従って弁護士さんの相談の通り、「不動産会社達があまりにもいい加減」と言う事。 水道代などを「使い放題」にする事が間違い。 間違いだけどそう言う設定で貸した方も悪い。 善管注意義務違反←何の 水道の使い過ぎ? 使い方間違ってる(笑 難しい言葉使えば借主様がビビると思ってるのでしょうかねぇ。 貸主はいい加減な不動産屋(管理会社?)に依頼した事を後悔し、借主さんが退去するまで 負担するべきですね。 新しい管理会社も相当アホですね。いきなり書面送ってどうする? (1)管理会社の変更の通知 (2)更新に際しての内容変更の協議のお願い (3)妥協点の協議 (4)文面化 この手順を出来ないようなら失格。 世の中にはお恥ずかしいのですが、一部こういう不動産会社&管理会社がいます。

mamiluky
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。感謝します。 やはりこのやり方は、同業者からみてもおかしいんですね。 少し安心できました。 以前、法テラスの弁護士さん(私の年収が低い為に無料)に相談に行った際にも そういう条件で貸した方が悪い、善管注意義務には該当しないと言われました。 都庁の不動産相談室の弁護士さんにも「勝手に家賃を上げることはできない」と言われました。 ですが、 前の(最初の)不動産にキレられて怖くて、どうしようかと不安で、 新しい不動産担当者とは、まだ話せてないので(私も電話する時間があまりなく、かけたら不在だった為)こちらも何と言ってくるのか、これまた不安で仕方なかったのですが god-only-knowさんの回答を参考にさせて頂き、 簡単に契約書にサインしないように、なんとか頑張ってみます あとは、敷金返還の件も(前の不動産に全額返却すると言われた) 不動産が変わったので、どうなるのか不安ですが あまりにも不利なことにならないように こちらも頑張ってみます 少し勇気が出てきました。 本当に心からありがとうございます。

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