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賃貸マンションの更新拒否について

東京の賃貸マンションに住んでいます 契約から約1年で大家さん(個人)が別の方に売却してしまいました。 新しい大家さんの管理不動産会社の方がいらっしゃって 新しい契約書を作成しました。 家賃は今まで通りですが、1年後の契約終了にともない 自分が住みたいので更新はしたくないそうです。 その場で新しい契約書に押印しましたが、いわれるままに 契約書内に「契約終了時に退去する」と書いて押印してしまいました。 部屋に愛着があるわけでもなく、ゴネるつもりもないのですが 10年くらいは住むつもりでいましたし 入居にあたっては礼金敷金手数料と引越し費用を払って たった2年でまた同程度のお金を払うのは苦しいと思っています。 最初の契約書にも6か月前に予告すれば大家さんが解約できると なっています。 退去するなんて書かなければよかったと反省していますが、 もう立ち退き料のようなものはもらえないと考えたほうがいいでしょうか よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

10年住むつもりなら、相手がなんと言っても住むことはできたのです。相手の説明はあなたの居住権を失効させるような正当事由ではありませんから。 ただ、同意して判押したからには、それに従うのが人の道。まあ、その捺印に際して、虚偽の説明や、詐欺的誘導があったというなら別ですが。条件があるなら、締結前に話し合うべきです。 まあ、完全な後出しじゃんけんなので、門前払いになる可能性はありますが、いまさらお願いすることは違法ではありません。そもそもの向こうの要求は、法的には保護されるような事由ではありませんから、その辺判っていってたなら、後ろめたさもあるでしょうから。

goengoen00
質問者

お礼

回答ありがとうございます 退去はするつもりですので 一応「お願い」をしてみようと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 この質問全く正反対の2通りに回答できますね。   1.あなたは言われるままであろうとなんであろうと騙されていたりしたわけでは無いと思いますので、一年後に約束どおり退居するのが人間としての筋だと思います。立ち退き料の話しもその時にしていなかったのですから、今すべきでは無いと思います。 2.そもそも新規に契約を結び直す必要もなく、半ば騙すような形で新規契約を結び、借り主に不利な契約終了後の退居の約束を一方的に取り付けられるこのような特約をつけたことは無効であると考えます。もし退居を前提とするのであれば新規契約をする際に定期借家契約を結ぶべきだとも思えます。弁護士にでも問い合わせそのような特約が有効であるかどうかを調べ、立ち退き料をもらえなければ退居はしないと言う旨を早々に大家に対し告げるでしょう。宅建協会に苦情を言っても良いでしょう。そもそも大家の変更で新規契約をする必要は無かったのですから。  どちらが良いのかは分かりません。まあ、あなたが新規に契約を結びなおす必要があると誤解するように不動産屋が話しを持っていったのでしょうから、その点は不動産屋にかなりの悪意があったと思いますね。さっさとこんな悪徳不動産屋は無くなってくれると良いのですけど。  まあ、面倒なので諦めて、一年後にそのまま退居した方が簡単ではあるでしょう。  不動産屋も悪徳だと思いますけど、契約書の意味も分からずに印鑑をついたあなたも間抜けでしょう。

goengoen00
質問者

お礼

回答ありがとうございます 確かにマヌケでしたので仕方ないですね

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。 新たな契約書を作成し、押印までしてしまったら、その契約書に同意したと言う事になるので、契約内容は有効になります。 立退料は難しいでしょう。

goengoen00
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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