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教師へ脅迫メール、犯罪になりますか

大学生の友達が大学教師に成績を修正してくれと言う脅迫メールをフリーアドレス(不明人)で送りましたが、その教師に会って相談をしながらバレるようになりました。 脅迫メールの内容は、成績修正してくれないとやくざを動員して教師に迷惑をかけるということでした。 バレた時その教師は友達の大変な事情を分かって幸いにも脅迫メールのことをなかった事にしてくださるとなったんですが、脅迫を実現しなくても脅迫メールを送ったことだけで犯罪になりますか

みんなの回答

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.7

 大学教師という日本語の使い方について質問者は違和感を抱かないのだろうか? 間違いと断定する必要性もないが、通則的には、”大学教師と言う傾向はない”と思うので検討されたし 犯罪になりえます ただし、罰則に及ぶまでの範囲(加罰性)の成否において罰則などは受けない措置になるでしょうが、犯罪として立件できないわけではありません まず、立件しないでしょうが・・・・ 「脅迫を実現しなくても」という文章も変なのは理解できているのだろうか? メールの内容が脅迫であって、脅迫にしたがって行われた私刑は”脅迫」ではないわけだが 日本語が怪しいという自覚をもった方が良いことを重ねて指摘しておこう

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.6

「やくざを動員して教師に迷惑をかける」という文言は立派な脅迫です。 告訴すれば、警察は動くでしょう。不起訴になるかどうかは別にして。 また、一般的に校則でも退学、停学処分されても仕方ないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

送った奴もそうだけど、こんなことをQ&Aで聞かなきゃわからないくらい、今の子供は善悪の判断がつかないのか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 上記犯罪となります。 1)やくざ云々は、222条の脅迫罪 2)成績の修正をさせるのは強要罪 そのメールを送った時点で、上記二点の犯罪を犯したことになります。 成績修正をしてほしいにであれば、直接「お願い」をすればいいことで、フリーアドレスでメールをする必要などありません。 これが、教師が告訴をすればメールが証拠となりますから、刑事事件となり成績どころではなくなります。 フリーメールで脅迫したことは、到底許されることではありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

やくざを動員して云々は間違いなく脅迫罪に なります。 脅迫罪は、その内容を実現しなくても、告知 だけで成立する犯罪です。 実現したら、それは暴行、傷害などの犯罪が 成立します。 また、脅迫罪は親告罪ではありませんので 教師が告訴するしないに関わらず犯罪に なります。 警察が探知すれば、警察独自の判断で逮捕 し、提訴可能です。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

脅迫を実現したら、傷害や暴行などのもっと思い罪になります。 動員したということで教唆なので共同正犯です。 で、脅迫メールを送ったことだけで成立するか・・ですが、相手に恐怖心を与えるような発言だけで、脅迫罪は成立します。 心の大きい教師に感謝すべきですね。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

「脅迫」というのは、もともとの意味自体が「害悪の告知」です。 告げること自体が脅迫なのであって、実際に行為を行った場合は、暴行だとか傷害だとか別の犯罪になります。

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