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裁判の代理人について

私は近い内に裁判を起こそうと考えています。 対象は居候(血縁関係無しの赤の他人)で、大まかな内容は以下のとおりです。 ・窃盗 ・暴行 ・脅迫 ・詐欺 ・器物損壊 証拠もあり、何度も警察に通報していますが笑って相手にしてもらえないのでそこまで重い罪ではないと思うのですが、この場合は裁判に私の代わりに出席する代理人は立てられますか? 居候には発狂癖があり、些細な事で発狂して暴行してくるので怖くて裁判に出席できません。 一般市民間での裁判は小さな会議室のようなところで行うと聞きました。 そんな狭い所で話し合うのは身の危険を感じます。 詳しい方からのアドバイスをお願いしたいです。

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回答No.1

・窃盗・暴行・脅迫・詐欺・器物損壊 上記はすべて刑事事件ですので、 まず、あなたは警察に被害届を出します。 被害届が受理されたら居候は起訴されるかもしれません。 起訴されたら、 裁判は地方裁判所にて開かれます。 刑事裁判ですので居候は手錠をされたまま出廷し、裁判を行う部屋にも警察がいますので安心して下さい。 刑事裁判の場合、 検察VS被告(居候)となりますので、あなたは証人として出廷の要請があれば裁判所に出廷することになります。 代理人も立てられますが、あなたが出廷されるのが一番よろしいと思います。(居候が暴れ出しても警察がとめてくれて、暴れたらすぐに裁判官が居候に対し部屋から出るように命令が下され部屋から出され、居候がいないまま裁判は続けられます) 代理人を立てるときは弁護士を原告代理人にできます。 とにもかくにもまずは、警察への被害届が受理されないと何も始りません。 受理されないのだったら、なぜ受理されないのか警察に詳しく聞いてみてください。 上記犯罪は、軽いものではありません。 頑張って下さい。

karaagechaan
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  • tk-kubota
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回答No.3

>私は近い内に裁判を起こそうと考えています。 できないです。 刑事事件を個人が裁判所に持ち込むことはできないことになっています。 従って、代理人も同じです。 「一般市民間での裁判は小さな会議室のようなところで行うと聞きました。」 と言うのは民事事件の調停などのことで、刑事事件では、そのようなことはないです。 警察か検察庁に告訴状を提出する以外に方法はないです。

karaagechaan
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  • yamato1208
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回答No.2

(暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記内容で、決して軽い犯罪ではありません。 警察が、まともの受理しない場合は都道府県警察本部にある監察官室へ苦情を言ってください。 または、告訴状を作成して検察庁へ告訴をすることもできます。

karaagechaan
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