• ベストアンサー

興信所の調査結果

こんにちは。 現在、あるもめごとを抱えていまして、今度 調停を致します。 こちらとしては、相手方がお金に関して ルーズだということを、主張していく所存なのですが、 興信所を使って調べた結果、相手方にサラ金の 借金があることが判りました。 そのことを、調停員や裁判官に話をして 良いものなのでしょうか? プライバシーの侵害などにあたり、相手方から 逆に訴えられたりする可能性は、あるのでしょうか? 興信所を使って調べたことや、 相手方の借金については、調停員と裁判官以外に 話すつもりもありませんが、 興信所を使って調べたこと自体、違法なのでしょうか? どなたかご存知の方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#43169
noname#43169
回答No.2

こんにちは。 まず、相手方との関係はご夫婦でしょうか、或いは親族以外の全くの他人なのでしょうか。 夫婦関係の調停等の場合、その手の話を調停委員にされるのは全く構いませんが、あくまでも参考事項ということになります。 その理由は借金の有無の調査自体が不正行為にあたるからです。お金を借りた当事者が借り入れ先から得た正規の資料ではなく、また、調査報告書も借り入れの詳細は書かれてはいないはずです。せいぜい借り入れの日付とトータルの金額ぐらいしか書かれてないのでは? そのような不確かな内容では意味がありません。 報告書の裏表紙か契約書等に書かれていませんか? 問題が発生した際の責任所在は全て依頼人に帰属するような明記が。 いずれにせよ、その手の調査で得た内容というのは、今後、立ち回る上での「参考事項」のひとつとして考えた方がいいです。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相手方との関係は、元夫婦です。今は他人です。 おっしゃるように、参考事項の一部としてでも、 見ていただけたら・・・・と思ってるのですが、 今は他人ですし、調査事態が違法となり、相手方に 逆に訴えられても困ってしまうので、正直いまだに 調停員に話すかどうかも迷っています。 とにかく慎重にならないと駄目ですね。 アドバイスありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

日本には調査すること、そのものを規制する法律はないですね。もちろん脅迫や住居侵入などの違法行為が伴えば別ですが。 名誉毀損罪は、相手が何らかの不利益を被らないと適用されないでしょう。もっともその利益というのが不明確ですけども。 相手の状況などを話すこともできなければ、逆に言えば訴状も作れないでしょうから、名誉毀損には当たらないと思いますよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう