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生命保険の名義貸しについて

生命保険のセールスレディをしている母(勤続25年、60歳)の母がいくつか名義貸し(相手は了承しています)で保険契約をしている事がわかりました。 これが保険業務の違反になることはわかっているのですが 刑務所に入ることになるぐらい重い罪になるのでしょうか? 懲戒解雇により企業年金も貰えなくなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

厳密には「有印私文書偽造」にあたりますが、実質的には被害者(契約者の名義人)が不利益を受けていないので、 訴えられることはほとんどないでしょう。 「相手も了承しています。」ということであれば、訴えても特になることは「まれ」です。 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/159.html 実質的に多くの生命保険会社で行われていると予想されます。 営業所の所長は営業成績さえよければ、実質的には解雇することもないでしょう。 強いて書けば、被害者は保険会社ですが、それも訴えることは無いでしょう。 それ以上はご自身で考えてください。

ck0713
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m

  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

>刑務所に入ることになるぐらい重い罪になるのでしょうか? 刑事事件になったケースは聞いたことがありません。 刑務所に入ることはないと思います。 >懲戒解雇により企業年金も貰えなくなってしまうのでしょうか? 会社にばれれば懲戒処分になるでしょう。 懲戒解雇になるかどうかはわかりませんが、可能性はあります。 その場合、企業の規定によりますが、退職金不支給になる可能性大です。 企業年金については、種類によります。 厚生年金基金・確定拠出年金でしたら、受給要件が整っていれば受け取れます。。 退職金の一部を年金形式で受け取るのであれば、ダメでしょう。

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