• 締切済み

特養の入所の契約と身元引受人について

koni1956の回答

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

おはようございます 専門職の成年後見人です 成年後見人は身元引人・保証人にはなれないことになっています。 また、医療同意もできません。 ご本人さんは生活保護受給者ですから、扶養照会をされていると思います。 その時点で親族の方は扶養拒否をされているのですから、責任の所在は市にあると思います。 成年後見の申し立てをするときに、市長申立てであるならば、親族の方に申し立てのお知らせをします(申立人から)。その時に、親族から何らかの反対等がなければ後々のトラブルの発生の可能性は少ないように思います。 ただし、成年後見人の審判が下りるまでには時間がかかります。 施設側が身元引受人にこだわるのは、死後事務の問題があるのではないでしょうか。 遺体と遺品の引き取りの問題です。 生活保護受給者であれば、市の職員(福祉課等)が動くことになると思います。 (知人が養護老人ホームに勤務しています。措置入所されている利用者さんは生活保護受給者でなくても、死後事務は措置した市町村にお願いすると言っていました。生活保護受給者の方はケースワーカーさんが付いていてくださるので安心だとも言っていました。) 実際に病院勤務していた時には、生活保護受給者の方がお亡くなりになった時は、市のケースワーカーさんが動いていらっしゃいました。 市は、高齢者虐待等の緊急時のために、特養に措置枠を持っています。 質問文の中の高齢者の方も緊急事態のようですから、福祉課で市に責任があることを追及して、措置入所を進めていかれるのが良いのではないでしょうか。 失礼しました

miyagikai
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 早速皆様のアドバイスがいただけて、本当に心強い思いです。

関連するQ&A

  • 身元引受は誰が選ぶ?

    覚せい剤取締法違反で初犯で金曜日に起訴され保釈金出せばでれるさいしです。そこで身内が身元引受なってるんですが、それを被告人が拒否できるのでしょうか?保釈金は身内は払ってません。被告人が本人で、誰に身元引受にしたいと決められるのですか?

  • 施設入所の際の身元引受人がしなければならないこと

    母(73歳)の従兄(91歳)が、先々月から入院しており、認知症その他の病気があるため、要介護3に認定されました。従兄は一人暮らしで、病気もあるので、先月末に一度、一人暮らしは無理とのことでグループホームへの入所を勧められましたが、従兄は入所に頷かず、母が「本人の意志を尊重して欲しい」と施設に伝えたため、一旦保留になりまだ入院中です。 今日、母の所に連絡があり、一旦退院させて一人暮らしのアパートに帰し、ヘルパーに来て貰うようにするとのことでした。 たとえヘルパーに来て貰ったとしても、認知症もあるので一人暮らしもそう長くは続かずに、いずれ施設に入所させることになると思っています。 従兄には長年別居中の妻子と、血がつながっているけれど籍が違う(従兄は私の祖母の姉のところへ養子に来ています)兄弟がいますが、事情があって身元引受人には、母(もしくは私)がなる以外ない状況になってきています。 身元引受人は、本人が亡くなった場合等に連絡があり、お世話をすることになると思うのですが、身元引受人が他にしなければならないこと、注意点などあるでしょうか? お葬式費用の件で「法律」カテゴリーで質問をさせていただいています。説明がかぶる部分があるかすが、ここでは、介護施設に入所させるにあたり、身元引受人がしなければならないことをお聞きしたく存じます。 よろしくお願いします。

  • 施設入所の身元引受人になり本人死亡の際にもめないようにするためには

    過去に下記URLの質問をしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2320027.html 母の従兄にあたるA(現在93歳)が、現在独居でヘルパーを入れながら暮らしています。 ケアマネさんからは、そろそろ入所を…ということで、話が何度もあったのですが、母自身も介護生活をしていたため、どうしようもできない状態で2年ほどすぎてしまいました。 連絡先であった母が、先々週亡くなってしまい、Aの身元引受人を母の娘である私にお願いしたいと施設から連絡が来ています。 Aには、長年別居している妻子が健在で、他にAの甥にあたる人がいらっしゃるため、役所の方から私の母が亡くなったことを伝えて貰い、Aの身元引受人になってもらえないかという連絡をしてもらったのですが、妻子に至っては「縁を切っている」の一点張りで、甥は、「自分たちは行ってあげれないので、従妹の娘(私)にお願いしたい。この先亡くなったとしても自分たちは何も文句は言わないから」という返事だったらしいです。 私が、ここに住んでいれば、入所後も時々様子を見にいくということはできるのですが、私も母の一周忌が終わった後は、海外にいる主人の所へいかなくてはならないため、簡単に身元引受人にはなれない状況です。 ですが、他に、身元引受人になれる人間がいなくて、ケアマネとしては、入院の時にすぐに対処できるよう、早く入所させた方がいいという考えのようです。 身元引受人になった際に、後々揉めたくはないので、Aが亡くなった後、法定相続人である妻子および甥など、血縁関係がある方々から、一筆いただいていた方がいいのだろうかと考えています。 内容として今考えられるのは、 (1)お葬式の費用(現金で引き出しておくという方法は、本人の同意が得られないため現在はまだできておりません)をAの貯蓄の中から使うこと。 (2)その後、納骨や永代供養などにかかる費用、私の交通費などを使うことを許可してもらうこと。 (3)その他、A本人に関わる費用などについても同様に許可してもらう。 になるかと思うのですが、本人が遺言書を書いてくれればいいのかもしれませんが、A本人は認知症のため、書くとその場で言っても、実際書く所まで至っておりません。 成年後見人の申し立ても、母が亡くなったため、他に四親等以内の方で考えられるのは、妻子もしくは甥御さんになるのですが、何度もお願いしているにも関わらず、応じてもらえない状況です。 私としては後々揉めることだけは避けたいので、何らかの法的手段をとりたいと思っているのですが、このような場合、生前に法定相続人にあたる方々に一筆貰うことは可能なのでしょうか? またそのような場合、どのような手続きになるのか?、法的に効力を発揮するものなのか?、専門家にお願いするとしたら司法書士or行政書士、どのような専門家にお願いしたら良いのか?、アドバイスをいただきたいと思っています。 よろしくお願い致します。

  • 特養の入所拒否について

    老健に勤めております。 特養が、「血圧が測れない事がある」事を理由に入所を拒否する事は違法ではないですか? その方はデジタルの血圧計では血圧が測れない事があり、看護師が水銀計で測る事があります。ただ、常に測れないのではなく、測れないときが稀にあるということです。 なぜ測れないのかは、イマイチ分かっていないのですが、家族によれば昔から測れない時があったということでした。 測れない事があっても、本人の症状は安定しており、老健入所中も落ち着いており、急変することもなければ、検査値などに異常もありません。 本題ですが、本人の面接調査を行い、入所判定委員会にかけたその特養は、たった一つ「血圧が測れない時があり、夜間の急変時に対応出来ない」という理由で入所を拒みました。後回しにしたわけではありません、入所を断ったのです。 明らかにおかしいと私は思っています。確かに、施設で対応出来ない程医療ニーズが高い方は、サービスの範囲を超えるという意味で入所を断ることがあるかもしれません。しかし、今回は、ただ血圧が測れないときがあるという事だけ。無論、状態は介護が必要な状態ですが、それを除けば問題となる疾患も、医療の必要度が著しく高い訳でもありません。 つまり、今回の入所の拒否というのはいわゆる「正当な理由」に当たらないと思います。 そして、その特養は極めつけに「医療体制のある(看護師夜間常駐等)特養へ行けば良い」と言い放ちました。 この特養の入所拒否は明らかに、違反行為ですよね? 市に適切な調査を行ってもらうべきなのでしょうか? それとも、今回の件は問題ないのでしょうか? 皆様の意見を聞かせてください。

  • 特別養護老人ホームへの入所条件について

    特別養護老人ホームへの、入所が決まった方が居られまして、やっと終の棲家ができたと喜んでいたら、その特養から「身元引受人のいない方は入所させられないので、今回は保留としてください。」と、言われました。特別養護老人ホームに入所するときに、身元引受人の存在って、そんなに大切なものなのでしょうか。今必要な介護を受けるために、特別養護老人ホームに申し込みをしたのに、それも当然社会福祉法人で経営する特養に。。。  ご本人は介護度5、親族に地元にこられるような方はいないようです。本人は、自分の持っているお金さえも把握していないので、全部寄付するとか言う人なんです。 私は、私なりにそれでいいのではないのかと思うのですけど、本人が無縁仏になってもいいし、自分の財産が国庫に入ってもいいと思っているなら、身元引受人にこだわる、特養が変だと思うのですが、いろんな立場での回答をお待ちして居ります。

  • 未成年者の身元引き受け

    家出をして警察に補導された未成年者の身元引き受けを親が拒否することは法律的に可能でしょうけか? また、その未成年者の身元引き受けを未成年を保護する活動をしているボランティア団体が親のかわりに行うことは可能でしょうか?

  • 成年後見人制度における施設契約の保証人

    現在、私が介護施設に入っている父の保証人・引受人になっています。 兄が父を被後見人として、成年後見人制度の利用申し立てを 裁判所に行いました。 実際に制度が利用され支援が始まった場合、介護施設の契約等は どのような主体での契約となるのでしょうか。 引き続き私が保証人・引受人となるのでしょうか。 それとも、後見人、後見監督人など利用制度に基づく 裁判所が指定した人が保証人、引受人も兼ねる、または 申し立てを行った兄がなるのが自然でしょうか。 話し合いがあれば誰がなってもいいのでしょうか。

  • 認知症などの意思疎通能力なのない高齢者の施設入所

    老人ホームなどへの施設に入所をするためには、契約が必要かと思いますが、 自分で判断能力などがない認知症の高齢者などは例えば「甥や姪」などの 親族が代わりに署名と捺印をして施設へ入所させるには可能なのでしょうか? 成年後見制度という制度があるようですが、聞いた話しでは成年後見制度を付けなくても、 施設入所の際は親族の方がいれば、代わりの捺印さえあれば入所できると聞きました。 これって本当でしょうか?

  • 仮出所の身元引受人拒否

    脅迫文が届いた件ではみなさまにお世話になりました。 ありがとうございました。 今回は身元引受人というものについてお尋ねしたく書き込んでおります。 母に刑務所内に服役中の父から「身元引受人にならなければいやがらせする」という脅迫めいた手紙がきてから3日後、今度は、なれないなら、母の姉(近くに住んでいます)に頼めという手紙が届きました。 無視しようとは思いますが、これを無視すると、その姉まで被害が及びそうでたいへん恐ろしいのです。 お聞きしたいことは、 ・それを無視した場合、本人が身元引受人になる人を探すことができるのか。 ・本人が希望し、相手が了承した場合は、誰でもなれるのか。 とにかく突然出所してきたら、母も、娘の私もたいへんな目にあわされると思っています。 (引受人を拒否したから逆恨みしています) だから警察へはその旨近々相談に行くつもりですが、簡単にほかに引受人が見つかるのかどうか知りたいのです。 文章が支離滅裂かもしれませんが、脅迫文が届いてから大変動揺しています。失礼があったら申し訳ありませんが、私はいたって普通の生活を普通におくっている一般人なので、このような件についてまったく知識がありません。 なんでもいいのでみなさまからのアドバイスや知識を拝借したくお願いいたします。

  • 問題ある入所者に転所していただく方法について

    老健施設で「家族として連絡に応じるが、身元引受人にはならない」と言った家族がいます。本来なら、身元引受人が居ない状態で施設入所を継続させないようにすべきですが、それをしなかったみたいです。 実際、本人にも家族にも問題があります。 本人に問題があり、スタッフが手に負えない状態のため転所していただきたいのですが、その弊害が家族なのです。 私はその施設に勤務しているわけではないのですが、上長を交えた話し合いが設けられたそうで、そのときに「他施設の申し込みにも応じず、トラブルが続くのなら退所してもらう」と言っても「今後見る気はない」の一点張り。そこまで言っておきながら「退所させて、誰が見るんだ!」と都合の良い時だけ家族ヅラします。 慈善事業じゃないんだからそんなの知らないよと思うんですが、それ以上は上役たちも強く言わなかったみたいです。それに加えて、「身元引受人にはならない」と言うのだから、そんな人を置いてたら、職員も参ってしまうし、今後もトラブルになるのは間違いないです。 問題は、身元引受人がいない状態では他の施設には行けないし、家族も音信不通ではなく連絡はつくし、利用料も滞ることなく払っているので、中途半端に面倒なんです。 ぶっちゃけ、やってることは身元引受人と同じなんですけどね。亡くなった時とか、肝心な時に関与したくないんだろうなって思います。 家族はいるし、連絡もつく、そんな状態ですが、どうにかして転所させることはできないものでしょうか。行政の措置が一番な気がするんですけど、本人もまだ意思疎通できるレベルですし、家族と連絡が取れるし、それは難しいですよね? どうにかならないものでしょうか。