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年休の取得条件の付与について

管理職と係員との中間職長です。交代制の職場ですが、ご多分にもれず人員不足の予算不足で、年休(有給休暇)もままならない状況ですが、係員から出た数日先の年休を承諾するとき、人員不足だから休みであっても遠出はせず、風邪等で人員が不足したときは出てこられるように考えていてほしいという条件を付与することはできますか。ほかの人員確保の方法があればよいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在総務課勤務の者です。 ご質問の件ですが、残念ながら無理です。 なぜかというと、労働基準法に定める「休暇」というのは、終日休暇を意味するからです。 ご質問のような条件を付与した場合、それは「待機状態(実際に勤務はしていないものの、いつでも勤務できる状態を維持している)」に該当し、休暇にはなりません。 また、ご質問のような条件を強要すると(特別定めてはいないが、暗黙の了解としている場合を含みます)、有給休暇の取得妨害ということで、労働基準法に違反する恐れもあります。 現状が厳しい中、やむを得ず考えられたこととは思いますが、おやめになった方がいいでしょう。 ご参考になれば幸いです。

matu-gon
質問者

お礼

ありがとうございました。確かに休んだ気にはならないと思います。なかなか難しいですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労基法の規定からいうと、基本的に有給休暇は無条件に取得できるものですから、こちらから条件を提示して取得を認めることはできません。 ただし、あまり直前に有給休暇の取得の申入れがあり、代りの社員の手配や業務調整をする時間がないために、時季変更権を行使することは可能です。 なお、本人が状況を察して自発的に有給取得を取り消して、出社してくれる場合は問題ありません。

matu-gon
質問者

お礼

ありがとうございました。お互いに無理にならないように配慮していきたいと思います。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 がちがちの法律上では有給休暇は社員の申し出に対して拒否することはできません。但し業務上の都合により時季を変更する事ができる。ですので、有給の取得を認めるが待機に近い条件を付与する事は、有給休暇本来の主旨(自由に使える休暇)に反してしまうので認められません。  ただ、実際上はこういう問題ありますよね。 私が経験した場合も「上司や職場の大変さ」に押されて、急に休みを返上したりという事も結構ありました。 その時に思ったのは、本人がそれに対してどれだけ納得しているかが重要になります。(私の場合はそれ自体には不満はありませんでした)  ですので、法律上では認められていないとしても有給を取得する従業員から「確かに大変だよね」という納得を取り付ければ可能かと思います。  その時にそれとなく有給取得の理由を尋ねてみるのが良いと思います。「ただ家でゆっくりしたい」というのなら比較的理解が得易いと思いますし、「旅行に行きたい」「家の事情」というのであればそれは尊重した方が無難です。  また、常に人員が1名いないという想定で(現在でもかなり厳しいと思いますが。。。)業務をまわすのが一番の策だと思います。待遇の問題などは、それ自体が仕事の士気に関わり、退職に結びついてしまう可能性もあると思いますので。  以上参考まで。

matu-gon
質問者

お礼

ありがとうございました。お互いに無理にならないように配慮していきたいと思います。

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