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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料控除額関連を小遣いに上乗せしたいが)

保険料控除額関連を小遣いに上乗せ!会社員のための方法と概算

このQ&Aのポイント
  • 会社員の方が保険料控除額関連を小遣いに上乗せする方法について解説します。毎年、年末調整の戻り額を家計に入れていた方でも、今年は昔の年金未払い額を小遣いから後納したため、その分の保険料控除の戻り額を家計に入れずに小遣いに上乗せすることができます。所得税と住民税の控除額も考慮し、具体的な概算もご紹介します。
  • 保険料控除額関連を小遣いに上乗せする方法について解説します。会社員の方で、年末調整の戻り額を家計に入れていた方でも、今年は特別な費用として昔の年金未払い額を後納した場合、その分の保険料控除の戻り額を家計に入れずに小遣いに上乗せすることができます。所得税と住民税の控除額も考慮し、具体的な概算もご紹介します。
  • 会社員の方が保険料控除額関連を小遣いに上乗せする方法について解説します。毎年、年末調整の戻り額を家計に入れていた方でも、今年は昔の年金未払い額を小遣いから後納したため、その分の保険料控除の戻り額を家計に入れずに小遣いに上乗せすることができます。所得税と住民税の控除額も考慮し、具体的な概算もご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>所得は税率10%範囲内です。ですので、9千円が源泉所得税の戻り額で、 年金て「国民年金」のことでしょうか。 それなら、そのとおりです。 >住民税の算出でも控除できるみたいなので、私は大阪市に住んでおり、府に6%、市に4%でこちらも税率10%で同じく9千円だと思います。 そのとおりです。 >総合的に1万8千円を小遣いに上乗せしようと思うのですがだいたい概算はあってますでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 ただ、それが「個人年金保険」のことだとしたら金額は違ってきます。 もっと、少ない額になります。

noname#211724
質問者

お礼

国民年金のことでした。 だいたいあっていたようで安心しました。 有難うございました。 これでお互い納得して分けられます!

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