医療事故による後遺症に関する問題と示談書の内容

このQ&Aのポイント
  • 医療事故により開腹手術を受けた結果、後遺症として腸閉塞の可能性があります。示談書には後遺症に関する記述がなく、病院との話し合いの内容と示談書の内容が一致しないことに疑問を抱いています。
  • 病院側は将来予見できない状況が生じた場合には話し合いに応じると主張していますが、具体的な後遺症についての記述はないため不安です。腸閉塞は事故の結果起こりうる症状であるため、示談書に明記してほしいと考えています。
  • 交渉の際には、腸閉塞の記述を示談書に追加してもらうことを求めるべきです。また、将来予見できない状況による後遺症の可能性も考慮し、話し合いの場を設けるという記述も求めるべきです。最終的には示談書の内容が自身の要望に沿うように交渉することが重要です。
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示談書の書き方で後遺症について教えて下さい。

医療事故で開腹手術を余儀なくされ、 後遺症として、開腹した事による腸閉塞になるかもしれないと言われています。 話し合いの席で、示談書には「後遺症が現れた場合は、別途損害賠償の請求権が発生する。」 と記述して欲しいと言いましたら、 病院は、腸閉塞になった場合はまた話し合いをすると言い、 病院側の弁護士は、「仮に将来、その時点の医療レベルでは予見できない状況が生じた場合には、 それが本件に起因するものである場合は、改めて話し合いになることを示談書に明記する事はできる。」と言いました。 しかし送られてきた示談書には、金額、第三者へ口外しない事の他、 「甲は、本合意書によりすべて解決するものとし、 今後乙に対し如何なる名目を関わらず何らかの請求をしない。」 とありました。 後遺症についての記述がない事を病院に問い合わせましたら、 一般的な示談書は決まった文章を使用するので、そんな事は書けないという返答でした。 話し合いの席と示談書の内容が違う事も腑に落ちませんし、 これだと後遺症が現れた場合でも病院は無関係だと言う事ですよね? また「現時点で予見できない症状」とは、腸閉塞は含まれるのでしょうか? 含まれないのであれば、示談書に腸閉塞や現時点で予見できない症状が現れた場合は、 話し合いの場を設けると記述して欲しいです。 どのように交渉すれば良いのかアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

病院側は専任の弁護士がいるのでしょう? ならば「一般的な示談書は決まった文章を使用するので、そんな事は書けない」 というのは詭弁です。 弁護士の指示で書いているのですから・・・ 「これだと後遺症が現れた場合でも病院は無関係だと言う事ですよね?」 その通り、そんなことは知らない。ココに証拠もあると言われるだけ・・・ とてもあなた一人では太刀打ちできません。 弁護士・司法書士に相談すべきです。

muginotya
質問者

お礼

はい、病院の顧問弁護士が指示を出しています。 医療ミスは病院側もすぐに認め、 示談後の後遺症についても話し合いをするという事だったので、 示談する事を了承したのですが、騙された気分です。 一度、弁護士に相談した方が良さそうですね。 早々のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

その後遺症に関しては、どっちにしても因果関係において裁判が必要な案件になります。 最高裁の判例で「示談当時に予見できない後遺症については、示談は無効である」との判例がありますので、今後のことを考えた場合においては、はっきり言って、どんな文言でもかまいません。 どっちにしても裁判になる案件ですから、考えるだけ無駄ということです。

muginotya
質問者

お礼

示談当時に予見できない後遺症については、 示談後でも話し合い可能だと分かりました。 心配なのは腸閉塞は現時点でなるかもしれないと分かっているので、 予見できない後遺症の対象に含まれないのではないか?という事です。 この点を病院側に再確認してみます。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

医療事故は医療事故専門弁護士に相談し示談させたほうがいいです。のちのち医療ミス裁判など発展する可能性もあるので慎重に。

muginotya
質問者

お礼

出来れば裁判まではしたくないという思いから、 何度か話し合いをし今に至るのですが、 この示談書の内容には到底納得できませんでした。 ご回答ありがとうございました。

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