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我国の裁判費用と弁護士料について質問です。

noboru0510の回答

回答No.2

以下は東京第二弁護士会の例です。 1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この会規に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。  経済的利益の額               着手金  報酬金  300万円以下の部分             8%   16%  300万円を超え3、000万円以下の部分 5%   10%  3、000万円を超え3億円以下の部分    3%  6%  3億円を超える部分              2%   4% 2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる

assyu4
質問者

お礼

こんばんは。 早速の解答有り難うございました。 基本利益+事件内容により30%内で増減とありますねぇ。 勉強になりました。 またお願いします。     有り難うございました。

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