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土地収容の確定申告

QNo.767673にもありましたが、 所有している土地の一部を道路拡張のため、県に収容され、その費用が譲渡収入として入りました。 県から証明書も届きました。 確定申告で、申告書Bは提出するのですが、この件の記載は別途 分離用という申告書を出す必要があるのでしょうか? それとも無税なので申告は不要でしょうか? また、もし申告する必要があったとき、分離用申告書は国税庁のサイトから用紙を印刷したものを使って申告できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.1

土地の収用につきましては、特別控除5000万円がありますが、県からの書類は2通ありますか?? 書類は、買取証明書と買取申出証明書と記載されている書類です。 その場合は上記のように特別控除の対象になりますが、書類の中に土地とは別に、動産移転費用や移転雑費とか山林の買取などの収入が記載されている場合は土地代金に対しては特別控除(5000万円)があります、また、山林(立木補償など)の収入には特別控除(50万円)の控除があります。 一番気をつけないといけないのが、移転雑費や動産移転費用ですが、これは特別控除がありませんので御注意ください。 詳しくは、税理士・税務署に書類を持っていくとOKです、 その場合は源泉徴収表も忘れないでください。 申告方法ですが、分離用の申告書になります。国税庁のサイトから印刷できますが、現在税務署ではOCR様式なので税務署に行ってその場で書いてもらうのが良いと思います。

kunikuni92
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。 初めてのことなので困っていました 何とかなりそうです

その他の回答 (1)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

土地等の収用の場合、特別控除(5,000万円)がありますが、税金がかからなくても分離課税の申告用紙で申告の上摘要欄に5,000万円控除の特例を適用した旨を記載する必要があります。詳しくは、税務署で申告されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3552.htm
kunikuni92
質問者

お礼

ありがとうございました 無税なので,証明書を,確定申請用紙の添付資料としてつければよいのかと勝手に解釈していました。 分離課税用の申請書の提出することにします。

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