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解雇されました
私の兄が10月1日から新しい仕事が始まりました。試用期間ではありますが10月5日に解雇されました。 理由は会社の一人が違う場所に移動になったので空席になり兄が採用されましたですがその移動した人がその場所でやって行けなく戻ってきてしまったので兄がいらなくなったと言う理由です。新人なので仕事内容がわからずテキパキ働けなかったとは言え一生懸命でした。引っ越しし30万以上会社で働くためにお金がかかったのにいきなり解雇されては冗談ではないです…これはどうしたらいいんですか?慰謝料的なのはもらえないのでしょうか?
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- 87miyabi
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条文(労働基準法)をていねいに読むとわかります。 解雇予告については、試用期間で14日以内ならば支払う必要がありません。 もっとも、解雇には合理的な理由が必要です(労働契約法16条)。 また、試用期間中の解雇についても就業規則に定めがあるはずです。 一般的には、会社は採用前にはわからなかった事由で、採用ができない程度の問題 があれば解雇できます。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
試用期間でも、解雇には予告が必要となります。 転居費用ですが、これは微妙な点があります。 ですが、この解雇が「解雇権濫用」ということになり、労働基準法に触れると言うことになれば「損害賠償請求」の対象にもなります。 正当に請求できるのは、解雇予行手当てということになりますが、解雇の違法性が労働基準監督署で証明できれば、転居費用も損害賠償として請求ができます。 しかし、慰謝料に関しては難しいので考えないでください。 要は、実質損害として請求ができる分だけです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
解雇理由が本当にそれだけなら (争いになれば会社は色々な理由を付けてくる) 不当解雇と言えるでしょうから復職要求とかできますが、現実には難しいです。 5日では解雇予告は不要ですし、不当解雇、解雇理由に問題がある場合は予告は問題になりません。 引っ越し費用も関係ありません。それは個人のリスクの範囲。ただし、労基法14条に帰郷費用の条項がありますので、そこへ該当すれば「帰郷の」旅費は請求できます。 争点は解雇理由ですが、兄からの伝聞、しかもそれをどの程度立証できるか不明なので何とも。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
それは不当解雇でしょ 試用期間中の法律がどうなってるかわからないが通常なら1ヶ月以上前に解雇通知が必要
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
会社の管轄の地域の労働基準監督署に相談に行くべきです、会社の勝手な理由で解雇は出来ませんし、通常試用期間は正社員にするために本人の能力を確認するのが目的ですから3ヶ月6ヶ月12ヶ月位が一般的で5日間で能力を確認など出来るはずも無いです。 社会保険労務士のブログ等参考になさればどうでしょう http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html 具体的には労働基準監督署で確認するしか無いとは思いますが。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/