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違法ダウンロード

TSUTAYAやGEOで、レンタルしたお気に入のDVDをいつでも楽しめるようにと ファブやシュリンクでコピーをしていたのですが 2012年10月1日から違法ダウンロードが法律で決まって そういうことができなくなるそうですが 今まで録っていたものが見つけられると捕まるんでしょうか。 こういうのは個人で楽しむためでも捕まる対象なんでしょうか。 例えば、レンタルショップでDVDを何十枚もレンタルし 当日返却だったりすると、実際は当日で見終われる訳がないから、 この人はリッピングするんだと判断され、通報されるということなど ないでしょうか。 おちおちレンタルショップにも行けなくなるのでは?と心配です。 考えすぎでしょうか? 詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • otoshiana
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.7

No3の方は >>刑事罰はないので個人的である限り通報、逮捕されることは絶対にありません。 と回答しています。 つまり、違法ではあるが罰則はないということと解釈しているので間違ってはいません。 リンク先を参照したのはレンタルDVDのコピー(所有権云々に関わる著作権法)が違法であるといったNo2の方の間違った回答を正すためでしょ。 ですからNo3の方の回答は正しいです。 >>個人的には早く誰か捕まって何例か裁判結果見てみたいです。 罰則がないのに逮捕されることはありません。

noname#161902
noname#161902
回答No.6

No3さんのリンク先はコピーシステムを回避したら私的使用のための複製(第30条)に該当しないと語られていますが・・・ 10階1日からコピーガードシステムを回避する行為が違法化されましたりので 私的目的でも回避行動があれば私的使用のための複製(第30条)は適用されません。

  • otoshiana
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.5

No3の方の回答が正しいです。 基本的には自分で楽しむだけならレンタル品をコピーしても違法ではありません。 今回の改正案では技術的保護手段の回避の適用範囲が広がっただけで、仮に技術的保護手段を回避しても罰則はありません。 したがって逮捕なんてことは絶対にありません。 また「高額な損害賠償を請求される」といった回答が散見されますが、著作権法では「差し止め請求」だけです。 したがって権利者から苦情を受けるだけで終わりです。 仮に損害賠償が請求できるにしても、個人がたった1枚コピーしたところでどれくらいの損害があるのか考えれば、訴えるバカはいません。 こっそり自分で楽しむだけなら黙認されるはずです。

noname#161902
noname#161902
回答No.4

2012年著作権法改正でどう変わる? DVDリッピング規制Q&A編 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20120712_546131.html きっかけは違法ダウンロード罰則化? レコード会社がDRM廃止のなぜ http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120705_545000.html コピーガードを回避する行為(自分で回避してなくてもコピーソフトや機器が回避してたらアウト)が違法化されましたので この場合は例え私的使用のための複製でも違法になります。(自分で購入したDVDでも) 要するにコピーガード関係をはずさずコピー出来てしまったら私的利用に限りセーフです。 >この人はリッピングするんだと判断され、通報されるということなど ないでしょうか。 これに関しては事例ないからですね・・・・お店の方針により変わるのでは? 個人的には早く誰か捕まって何例か裁判結果見てみたいです。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

なにいってんだって指摘したいけど指摘回答は禁止されているので無視します。 刑事罰はないので個人的である限り通報、逮捕されることは絶対にありません。レンタルであっても同様です。 私的使用のための複製にレンタル品はみとめないといった条件はありません。 文化庁HPからリンクされている著作権なるほど質問箱 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000390 これが嘘だとすると大問題ですね。文化庁は著作権を管轄しているというのに。

回答No.2

法律は施行された以降に関してで、以前は関係ありません、ただし、以前で合っても、自己所有のCDやDVDのコピーは認められていましたが、レンタルの場合はレンタル日数の有効期間だけと言う事で、著作権法上は違反です、ただ販売でもしない限り捕まえなかっただけ。 当然申告する側のレコード会社はレンタルの率の集計を取ってますから、10枚借りて翌日に返すなど、見るにしてはあまりに不自然な事が繰り返される、人間に対しては、訴えを起こし家宅捜索をするかもしれません、1日1枚で毎日とか、10枚1週間とかなら普通ですから、捕まらないでしょう、また誰かにコピーしてあげたとか言うのは何処から足がつくか判らないので、止めた方が良いです、自分で保存して、時にコピーしていることを誰にも告げなければ、親告罪である以上、確率的には非常に低くなります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5086/13298)
回答No.1

DVDのリッピングは私的複製であっても違法になりましたので、やってはいけません。 但し、現時点では罰則規定はありません。 また、法律が施行される前の行為は違法ではありませんが、法律施行前に行ったもので有ることを証明できないといけないかもしれませんね。

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