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無資格な個人での土地売却時

無資格の個人が土地を売却する時に所有する土地を分譲して売却すると刑法に触れると聞いたのですが、何とゆう刑法に触れて刑罰はどの位なのでしょうか? また資格を有する仲介業者を入れたとしてもダメなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

宅地建物取引業法による縛りがありますが、無免許営業等の禁止に触れると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が科せられる可能性があります。 しかし、宅地建物取引業にあたるかどうか?が問題で、自己が所有する宅地1物件(筆数は多くても可)を直接売買するのは業法にかかりません。 あくまで反復継続して売買を行うと免許が必要になりますので、分譲と表現されていますが、一団の宅地を数個に分筆して売却するなどの行為は原則出来ません。当然に開発行為なども同様です。 当方営業地域を管轄する監督課に以前たずねたところ、2,3区画に分割して(分筆のみ)設備の引き込みや道路の築造など無く、それ1回限りで苦情(買主からの損害の相談等)が無ければ、まあ指導はあっても罰則まで問わないでしょうとの事。 逆に言えば、2区画でも設備の引き込みや位置指定道路の築造など必要な場合は、免許を要すということです。 これは売主の場合です。仲介、代理などの行為は必ず免許が必要です。 また、実務上個人売買で1区画だけ売却するのであっても、買主が現金で支払わない限り、(事業用で不動産業者の買取は除く)住宅ローン利用には業者と取引主任者の押印のある重要事項と契約書が必要となりますので、仲介業者は介入させないとむずかしいです。 上記のように、道路の築造や設備の敷設を要しない分筆程度の売買であれば請ける業者もいるでしょう。財閥系の大手などは請けません。開発を伴う規模であれば、自己での売主の立場は無理で、業者などに一括して売却するか、売却のたび業者を売主として販売してゆくしかありません。 自己で数区画の宅地分譲をチラシや新聞などの広告を打ったら(ウェブサイトは免許を要す)即、監督課から呼び出しがありますよ。良くあるのが建築業で宅建免許がない建売。売主にもなれないので仲介業者も取り扱わず、自己で免許申請して降りてから販売するか、業者に買い取ってもらうしかなくなります。 信用できる業者に一度御相談を。

その他の回答 (3)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.4

そもそも、その土地自体が、分譲してよい土地かどうか、を調べるところからです。 勝手に造成して、勝手に区画して、勝手に売って。 家を建てようと思ったら、無許可造成で認可を受けてなくて、家が建たなかった、という事例は個人売買だとと多いです。 仲介業者を入れて売買する場合も、同様です。 その土地が、きちんと手続きを経て造成、区画分譲されていれば問題ありません。 ですが、土地売買にかかわる法令をしらない個人が、きちんと手続きを出来るとは、すいませんが思えません。 仲介業者を入れるつもりがあるのであれば、最初から業者を入れて相談すべきでしょう。 もちろん造成費や各種申請費用はすべて自己負担になりますし、なおかつ業者への仲介手数料もかかりますが。 造成費や分筆費用などは、土地が売れてから支払う、というわけにはいきませんから、ある程度の現金が必要です。 個人でそういうことを行う場合は、融資も付きにくいですし。 ご参考までに。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

土地売却には個人でやっている人は、いますよ。 仲介業者でお金を取られるのは嫌だとか。 ただ、トラブルが多いそうです。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

私は、何の職もない無資格者ですが、 自分の土地の売却には何の資格も必要無く売却しました。 仲介業者は、資格が要ります。

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