• 締切済み

土地売却時の高額謝礼

今回、個人所有の土地を売却しようと思います。 友人に土地売却の話をしたところ、友人が買主を探してくれました。 友人は不動産屋ではなく、業として営んでいるわけでもありません。 契約時にはある不動産業者を仲介にして契約書やその他書類作成をしてもらいます。 友人が買主や、不動産業者を見つけてくれたものなので、 友人個人か、友人が経営している不動産業者ではない会社に、 手数料を払おうと考えています。 仲介手数料は、所得税の譲渡費用になると思いますが、 この友人もしくは友人所有の法人に支払う手数料は譲渡費用に 算入できるのでしょうか? 友人への手数料は、当該資産の譲渡のために直接要した費用 といえますか? 友人への手数料は、3%の仲介手数料より高額を考えています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

不動産売買の仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税です。 売主・買主の双方から受け取れた場合(両手)でもその2倍です。 特別に広告費や販売費がかかった場合には別途支払うことは問題ありません。 業者同士でお客を紹介した場合、自分の取り分の手数料を折半したり、1%分を払ったりします。 また、一般人から紹介を受けたお客と成約できたら謝礼をする「お客様紹介キャンペーン」では、 業者が支払う謝礼金額は10万円程度が多いと思います。 上記から考えると、仲介業者への手数料以上の謝礼を友人に払うのは不自然なように思われます。 任意で支払うのは問題ないと思いますが、「仲介料」を譲渡費用として申告すると、 内容・実体について説明を求められると思います。 最悪の場合、利益隠しと認定されることも考えられるので、 広告費、測量費、立退交渉委託、建物取壊費用など、説明のつくものとするか、 「紹介料」なら、仲介業者からキックバックさせた方が良いと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それなりに高額になる理由はあるので、内容実体には問題はありません。 でも、グレーなゾーンになるという感じですね。 もう少し考えて見ます。

回答No.1

お支払いになる金額にもよりますが 売買金額に比較して極端に高かったり・・ (例1)売却金額3000万円のうち1000万円を支払うなど 売却益に比較して不自然な金額だったり・・ (例2)売却益500万円のうち400万円を支払う 又は売却損が生じるのに謝礼を支払うなど 要は他者からみて不自然と思われるような内容でなければ 紹介料や謝礼も売却のための諸経費として認めてもらえるでしょう。 もちろんお支払いの際は領収証を必ず受け取られることと ※但し書きは「不動産売却の謝礼」や「紹介料」で良いでしょう。 ご友人(または会社)にはこの収入についてきちんと申告して もらうことが必要になります。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 謝礼はおよそ8%を予定しています。 この程度なら大丈夫という感じですね。

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