• 締切済み

チャットレディの確定申告

21歳大学生です。アルバイトについて質問させてください。 今年に入ってから、 1月…飲食店Aにて2万円 1月~9月…飲食店Bにて57万円 を稼ぎました。 飲食店Aは1月で辞めており、9月で飲食店Bも辞めることになっているのですが、冬から時間を見てチャットレディを始めようかと考えています。 そこで質問なのですが、チャットレディの場合、確定申告は自分で行わなければならないのですが、扶養面などを考え、今年はあといくらまで稼ぐことができるのでしょうか? 今まではお店に任せていたことでして、給与所得103万円以内なら扶養範囲内ということしか知らず、自分なりに調べたのですが助所得などが分からず、1月だけ掛け持ちしている点がどうなるかも無知なばかりに分かりません。 申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか(>_<)

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.11

No.5です。 私の説明が悪いのでしょうか。誤解させてしまったようです。 説明し直します。 結論を最初に書くと、親御さんは「扶養控除」を受けるためには、今年のチャットレディ収入は44万円までに抑えて下さい。 【説明】 あなたの合計所得金額が38万円以下ならば、親御さんは「扶養控除」を受けられます。38万円を超えるとダメです。 あなたの場合、 給与所得=給与収入(2万円+57万円)-法定必要経費(給与所得控除)59万円=0 ですから、チャットレディの雑所得は38万円まで稼ぐことができます。 ところで、チャットレディの収入には『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』が適用され、最大で65万円が法定必要経費として認めらる。ただし、給与所得控除との合計額は65万円を限度とする。 すると、給与収入で法定必要経費59万円を使いましたから、チャットレディ収入では(65-59=)6万円の法定必要経費を使うことができます。 チャットレディの雑所得は38万円まで稼ぐことができますから、 チャットレディの雑所得38万円=チャットレディ収入44万円-法定必要経費6万円 ですね。 だから、チャットレディ収入は44万円まで稼ぐことができます。 【もっと簡単な説明】 『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の規定があるので、チャットレディ収入も給与収入であると見ることができます。 もし、あなたの今年の収入が全部、給与収入なら、103万円まで稼いでも、親御さんは扶養控除を受けられます。なぜなら、 給与収入103万円-法定必要経費(給与所得控除)65万円=合計所得金額38万円 だからです。 いままでの給与収入は、2万円+57万円=59万円ですから、 今後、稼げる給与収入は、 103万円-59万円=44万円 ということになりますね。 だから、チャットレディ収入の場合も、44万円まで稼ぐことができるわけです。

noname#212174
noname#212174
回答No.10

ANo.2です。 混乱のもとになるので後回しにしておいたことを思い出しました。 「扶養控除」ギリギリまで稼ぐ場合は影響してくるかもしれませんので念のため補足しておきます。 --------- 「発生主義」と「現金主義」というものについてです。(なんとなく難しそうですが、いったん腑に落ちるとそうでもないです。) まず、「給与所得」は「1/1~12/31」の間の「給料日」が「所得の発生した日」です。これが普段慣れ親しんでいる考え方かと思います。 しかし、実はこれは例外的な考え方で、「雑所得」や「事業所得」などは違います。 たとえば、「12月に完了した仕事の報酬」は「その支払いが翌年の1月」だったとしても、「所得は12月に発生した。」と考えます。これを「発生主義」と言います。 一方、「給与所得」のように「報酬が支払われた時」が所得の発生した日とするのを「現金主義」といいます。 そして、「雑所得」も「事業所得」も「発生主義」で申告します。 「現金主義」で良いのは「事業所得の青色申告」かつ「現金主義の特例を認められた場合」だけです。これが「原則」です。 しかし、現実の「確定申告」はかなりアバウトに行われています。 本来は「現金主義」が認められていない「雑所得」も「事業所得の白色申告」も「現金主義」で申告している人が非常に多いと思います。 なぜかというと、「記帳」といってお金の流れをきちんと記録しておくことが義務付けられているのは「青色申告」だけで、「雑所得」も「白色申告」も「記帳の義務」がありません。 「お金の流れ」の記録が義務ではないということは、そもそも「議論の根拠となるものを残しておく義務もない」ということです。それに、主に「年の変わり目」だけのことですし、「所得隠し」というわけでもありません。というわけで、結局のところ「ほとんど不問にされている」のが現実です。ネットの情報のなかにはハッキリと「白色申告は現金主義で良い」と説明されているものもあります。 現実にどちらでも良いなら特に問題ないとも言えるのですが、「原則通りに申告しようとする人」を悩ませるのが「報酬の支払者」から交付される「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。 この「支払調書」は「1/1~12/31に【支払った】報酬を記録した書類」なので所得の発生した期間とのずれが生じることがよくあります。ですから、「確定申告書」には「支払調書」の添付は義務付けられていません。また、そもそも報酬を受け取った人への交付自体が義務付けられていません。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 問題をさらにややこしくするのは「支払調書」自体に間違いがあることがあるということです。(事業主が必ずしも税金に詳しいとは限りません。) いかがでしょうか?後回しにした理由がお分かりいただけたでしょうか? この「発生主義」の原則通り申告するのと(本来は認められていない)「現金主義」で申告するのとでは「年間の合計所得」が違ってくることがあります。「38万円」から1円もオーバーできないようなケースだと影響が出ることがあるので「知らぬが仏」で済むかもしれないことをあえて書いてみました。 (補足1.) 「事業所得の白色申告」でも記帳の義務が生じることがあります。また、いずれ義務化されます。 なお、「義務」ではないだけで「記帳」はすべきものです。「帳簿」や「領収証」がないと申告内容が正しいことも証明できませんので、税務調査があった時に非常に不利になります。(税金の時効である5年ないし7年は自主的に保管しておいたほうが良いものです。) 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm (補足2.) 慣れないと混乱の原因になるのが「年度」です。 「所得税」も「住民税」も「1月~12月」の所得が対象ですが、「平成24年1月~12月」の所得に対して掛かるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (補足3.) 「特例」についての確認結果は気が向いたらで結構です。 書き込みがあればメールで分かりますし、メールがなければ私自身忘れてしまうと思いますのであまり気にしないでください (参考) 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html 『アフィリエイト収入を申告する際の収入金額』 http://shiga-zeirishi.com/cat19/

noname#212174
noname#212174
回答No.9

ANo.2です。 >必要経費というのが説明欄をみてもどれが該当するのか、アルバイトということもあって何もないのかがよく分からなかったため計上しませんでした。 「必要経費」は完全に自己申告ですからね。 >質問に関する答えとしては38万円までが可能であることが分かりました… 最後に揚げ足を取ると「38万円+必要経費」です。 >自力で実践したいと思います。長くお付き合い下さり本当にありがとうございました・・・!!! 最初の質問から考えると、こんなにすんなり理解してもらえるとは思いませんでした。こちらとしてもうれしいです。 あと、これは私からのお願いなのですが、このQ&Aは自分で言うのも何ですが、けっこう役に立ちそうなので、「家内労働者等の必要経費の特例」についてもし相談された場合は、その職員さんの見解を教えていただけるとありがたいです。全ての税務署の見解ではないとしても役に立つでしょう。 ちなみに、質問を締め切っても「お礼欄」だけは投稿可能なのでずっと放置しておく必要はないです。 それでは失礼致します。

noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.2です。 >所得(収入から必要経費をひいたもの、ということで合っていますでしょうか) はい、合っています。 「給与所得 控除」は「給与」に対する無条件の「必要経費」です。 「給与の支払者(≒会社)」は「年末調整」を行う義務があるので、「煩雑な作業を回避するため」「給与所得」は機械的に「必要経費」が求められるようになっています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ちなみに、求めた「所得金額」は「所得控除」がいくらあろうと変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 つまり、「38万円を超えてしまうので忘れている所得控除を探す。」というのはまったく意味のない行為になります。探すべきは「必要経費」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…他に確実に打ち込んだり計算する箇所はありますでしょうか。 「給与所得」も「雑所得」も非常に申告が簡単なのでそんなものでしょう。 あとは、「源泉徴収」されてれていればその金額、「必要経費」を計上したければその金額くらいでしょうか? >仮に雑所得38万円を稼いだ場合を打ち込むと、収入金額等…給与59万円 >雑(その他)38万円 >所得金額等…給与0円(これは65万-59万の結果の0?) >雑38万円 >と表示され、納税額はありませんでした。 「59万-65万」の勘違いですよね? さすがに、見ながらのアドバイスができないので無責任なことは言えませんが税額は0円になります。(源泉徴収されていればマイナスの税額が表示されます。) ちなみに、「仮」ではなく実際の申告のアドバイスは「税理士資格」がないとしてはいけないことになっています。(税理士さんの仕事を奪うことになりますからね。) >特例については自分で税務署に聞くなどしようと思います。 それが良いと思います。 ちなみに、「申告義務者」の申告時期(2/16~3/15)は非常に混雑して、臨時の職員さんが多数いる税務署も多いので、相談するなら早めが良いです。 「還付申告」なら2/15以前でも申告書を提出することができます。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >…自分でアルバイトも確定申告も挑戦してみようと思います。 間違ったら「訂正」すれば良いので「習うより慣れろ」です。申告書の間違いなど税務署にとっては日常茶飯事ですからあまり構える必要はありません。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm また、税務署が暇なうちに相談に行けば「給与所得」と「雑所得」の申告書くらいならその場でチェックしてもらえます。 昔は「給与所得の還付申告」くらいなら職員さんがササッと記入してくれたりしましたが、最近はPCで簡単に作成できるようにもなったので「なるべく自主的に行なってもらう」ようになってきています。(税理士資格のある人は代理で作成できます。) ------------ (参考) 「事業所得」と「雑所得」について 年間所得38万円程度ならあまり関係が無いですが、「雑所得」も「仕事」として継続的に行なっているなら「事業所得」として申告することができます。 「事業所得」だと色々な優遇が受けられる「青色申告」が可能になります。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 不明点があれば補足して下さい。

breezepf
質問者

お礼

とてもよく分かりました。ご指導ありがとうございます・・・! 必要経費というのが説明欄をみてもどれが該当するのか、アルバイトということもあって何もないのかがよく分からなかったため計上しませんでした。 質問に関する答えとしては38万円までが可能であることが分かりましたので、自力で実践したいと思います。長くお付き合い下さり本当にありがとうございました・・・!!!

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.2です。 >…私が38万円以内で収入を得ていたた場合、その際支払う税金はありませんよね? はい、【所得税は】ありません。 しかし、「住民税」は課税されます。(なお、住民税には「非課税限度額」というものがあるのでケース・バイ・ケースではあります。) ※住民税=都道府県民税+市町村民税(まとめて市町村が課税・徴収します。) なお、税金の話は「収入」と「所得」を明確に分けて使うように心がけてください。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※市町村により一部違いがあります。 >…ないからといって申告しないというのも悪い考え方かもしれませんが結果的にチャットレディの収入を38万円以内に収めたとき、確定申告は必須なのでしょうか・・・? いえ、納める「所得税」がなければ「所得税の確定申告」は不要です。 また、「悪い考え」でもありません。 国民には「納税の義務」があるので、「確定申告(自己申告)しない国民」=「納税する税金がない国民」という建前になっています。 『三大義務(国民の三大義務)』 http://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E5%8B%99%28%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E5%8B%99%29 しかし、市町村での「住民税の申告」には【自治体の行政サービスの基礎資料】の意味合いがあるので所得がなかった(少なかった)場合でも「なかった(少なかった)事実」を申告しなければなりません。(例外あり) では、「所得がなかった(少なかった)」という情報は何に使うのかというと「国保保険料の軽減」や「課税(非課税)証明書の発行」「国民年金保険料の減免申請の資料」…などです。 たとえば「多摩市」の規定は以下のようになっています。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >支払うべき税金があるほど稼いでいるのに申告しない場合は脱税ですね 「意図的かどうか?」がポイントです。 「確定申告の必要があることを知らなかった」というような場合は「申告漏れ」という扱いになります。 しかし、「意図的に所得を申告しなかった」場合は「所得隠し(脱税)」となります。「脱税」は犯罪なので刑罰が科されることもあります。 とはいえ、「申告漏れ」と「所得隠し」に明確な線引があるわけではありません。また、「申告漏れ」でも「無申告加算税」や「延滞税」はしっかり課税されます。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 >私の確定申告の記録について(私がどこでいくら稼いだ等)両親が知ることはあるのでしょうか? ありません。 ただし、税務署からの郵便物などによって「確定申告」した事実は分かることもあるでしょう。 ですから、「確定申告書の控えを見せるように」言われる可能性があっても不思議ではないと思います。 ----------- 実務については申告書を作ってみるのが一番なので以下のサイトを利用してみると良いです。まずは「雑所得」でOKです。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 「所得税の確定申告書」→「左記に該当しない方」 作ってみて「納税額0円」なら確定申告不要です。作った申告書は「住民税の申告」の下書きや税務署からお尋ねがあった時の説明の資料にもなります。 なお、「報酬」は「給与所得」のように源泉徴収されることもあります。その場合、所得38円以下で働くなら「全額還付」されることになります。 『個人に対して報酬を支払うときは源泉徴収に留意しましょう』 http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2012-02-06 ちなみに、以下のようなサイトもあります。 分かりやすそうですが全部に目を通してはいませんので自己責任でご利用ください。 『チャットレディの税金&確定申告ガイド【決定版】』 http://www.chatlady-tax.com/keihi/dokomade.html なお、ネットの情報は(私の回答も含め)誤認情報や古い情報があってあたりまえなので、必ず税務署にも確認したほうが良いです。 たとえば、「家内労働者等の必要経費の特例」が「チャットレディにも適用されるかどうか?」については、国税庁のサイトで情報をみつけられませんでしたので、私からは適用されるともされないとも申し上げることができません。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm この特例は、「内職【など】経費があまりかからない仕事」と「パートなど給与所得控除を【無条件で】受けられる仕事」とのアンバランスを解消するためのものです。(給与所得控除は最低でも65万円が必要経費とみなされます。)。 ようは、「チャットレディは内職か?」という点がポイントになります。少々専門的ですが、以下のブログが参考になります。 『家内労働者の特例』 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 この特例は「事前の申請」は不要なので、あとから「チャットレディは特例を受けられませんよ。」と言われる可能性がゼロではないということです。 ダメだと言われたら「法律の解釈」の話になってきますので税務署に「不服」を申し立てる事になります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 「たいした額じゃないからその時は税金を払うよ」という場合はそんなに難しく考える必要はありませんが、納める税金の桁が違ってくるような場合はそうも言っていられないので「事前に相談・確認しておく」ことが重要になってきます。(税務署に指摘されるのと、事前に確認しておくのとでは大違いです。) しかし、「解釈が微妙」でそれによって「税額が大きく変わる」ような場合は、あとで「言った言わない」の水掛け論にならないようにしっかり証拠を残しておく必要があります。そのために「事前照会」という制度も設けられています。(たいしたことでなければ担当者の名前と所属部署を聞いておくくらいでも良いでしょう。) 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm なお、税務署は納税意識の高い納税者には基本的にやさしいので心配いりません。 少々脱線しましたがまた不明点を補足してください

breezepf
質問者

お礼

何度もご指導いただき本当に感謝します。 収入と所得(収入から必要経費をひいたもの、ということで合っていますでしょうか)についてですが、一度申告書を打ち込んでみようと思います。 申告書の「収入金額(給与と雑(その他))」と「所得金額(給与と雑)」の欄しか打ち込む箇所がないように思われますが、他に確実に打ち込んだり計算する箇所はありますでしょうか。 仮に雑所得38万円を稼いだ場合を打ち込むと、 収入金額等…給与59万円          雑(その他)38万円 所得金額等…給与0円(これは65万-59万の結果の0?)          雑38万円 と表示され、納税額はありませんでした。 特例については自分で税務署に聞くなどしようと思います。 自分のことですし、こちらですべてを学ぼうというのは場所が違うと思いましたので、この書き方に不備がなければ自分でアルバイトも確定申告も挑戦してみようと思います。 重ね重ねありがとうございます><

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >確定申告はどの場合であっても自分で行わなければならず、今回は飲食店Aと飲食店Bの源泉徴収票を持って行き、飲食店A,飲食店B、チャットレディについて申告すれば良い はい、おおむね合っています。 >チャットレディについては、これまでの給与収入が65万円以下(給与所得0円)であるため、 雑所得として38万円まで稼ぐことができる(0円+雑所得:チャットレディ≦38万円) 以上で合っているでしょうか。 これも、おおむね合っています。 >…チャットレディの場合は源泉徴収票は出ない?となると、自己管理のもとで12月までの給与を計算して確定申告を行うのでしょうか。 本質をつかみましたね。まさにそのとおりです。 つまり、自営業・フリーランスの人たちと同じということです。 1つ違うのは「給与(所得)」ではないということです。 >また、申告時には「雑所得が○○円あります」と言う(書く)だけで良いのでしょうか。 はい、びっくりするくらい簡単です。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/index.htm ※申告書Aの第2表をご覧ください。 所得税は「申告納税制度」と言って、「所得を自己申告して、その所得から自分で税額を求める」ことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ※「年末調整」で全部会社まかせの「給与所得者」が例外なのです。 ですから、所得(税額)はごまかし放題です。 たとえ稼ぎの半分しか申告しなくても数字の辻褄さえ合っていれば何も言われること無く申告書が受理されます。 税務署の仕事は「納税者の相談に応じて正しい申告を促す」ということなので、仕事の一つはここで終わりですが、申告書が提出されたあと他の仕事が待っています。それが「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」のチェックです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm まずは、単純な計算ミスから始まり、不自然なところや怪しいところがないかチェックします。そして、税務署には他にもたくさんの資料が集まりますので、「申告していない人」のチェックもします。さらに、「公益通報」と言って簡単に言うと「密告・タレコミ」もありますし、関係機関からの情報提供もあります。 『税務手続の案内>法定調書関係』(税務署に集まる資料です。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 税務署が直接納税者に「税務調査」を行うのは、こうした資料や情報を元に「洗い出し」をしてからです。もちろん、端から順番にやっていては仕事になりませんので「税金がたっぷり取れる大物」が優先されます。 もっとも、見せしめの意味もあるので「自分は小物だから調査されない」とタカをくくっていると痛い目にあうことがあります。 「小物」の場合は「おたずね・呼び出し」と呼ばれる「あなた申告忘れていませんか?間違っていませんか?」「思い当たるフシがあったらちゃんと申告してくださいね。」というような確認をするだけでほとんど解決してしまいます。 ですから、納税者のところに乗り込んで行くようなまさに「税務調査」がいきなり「小物」相手に行われることはありません。 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html >…具体的にどこで(チャットレディの会社など)といった説明も必要なのでしょうか。 上記の通りでお金の出どころが分かる必要があるので「会社名」などはきちんと書く必要があります。しかし、税金とは関係のない「プラバシーに関わること」は言ういう必要はありません。 もし、税務署が「所得隠し」を疑って調査すればどうせ全部バレますから、現実問題として「あやしくない小物」相手に税務署がたくさん時間を使うことはありません。 まだ説明不足ですが、「理屈」の部分で疑問や誤解があると「実務」で混乱しますのでここまでとします。 不明な点はまた補足をお願いいたします。

breezepf
質問者

補足

再度分かりやすいご回答をありがとうございます・・・! とても勉強になります。 ここで気が付いたのですが、これまでアルバイトなど少しですが自分で稼ぐようになって一度も確定申告をしたことがありません。会社がやっているだろうという勘違いもありましたが、親の扶養範囲内、税金がとられない範囲内で稼いでいるので確定申告をしてもしなくても良いだろうとも考えていたためです。 税務署の役割として私の収入の記録?を得ることも必要なのかもしれませんが、私が38万円以内で収入を得ていたた場合、その際支払う税金はありませんよね?ないからといって申告しないというのも悪い考え方かもしれませんが、結果的にチャットレディの収入を38万円以内に収めたとき、確定申告は必須なのでしょうか・・・?(確かに親の扶養から外れてしまうほど稼いでしまったり、支払うべき税金があるほど稼いでいるのに申告しない場合は脱税ですね笑) それから、私の確定申告の記録について(私がどこでいくら稼いだ等)両親が知ることはあるのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

◆親御さんの税金(所得税、住民税)について: 結論を最初に書くと、今年のチャットレディ収入は44万円までに抑えて下さい。 103万円-2万円-57万円=44万円 【解説】 あなたの合計所得金額が38万円以下ならば、親御さんは「扶養控除」を受けられます。38万円を超えるとダメです。 給与収入59万円に関わる法定必要経費(給与所得控除)は「 59万円 」です。 一方、チャットレディの収入には『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』が適用され、最大で65万円が法定必要経費として認められます。ただし、給与所得控除との合計額は65万円を限度とします。 ですから、あなたの場合は、給与所得控除は 59万円 ですから、チャットレディ収入に認められる法定必要経費は6万円だけです。 65万円-59万円=6万円 言い換えれば、 給与収入59万円+チャットレディ収入6万円=収入合計65万円 のとき、あなたの合計所得金額は0です。 すると、合計所得金額が38万円になるのは、 65万円+38万円=103万円 つまり、給与収入とチャットレディ収入の合計額が103万円以下ならば、合計所得金額が38万円となり、親御さんは扶養控除を受けられるというわけです。だから今年のチャットレディ収入は44万円以下にしましょう。 6万円+38万円=44万円 ◆あなたの税金(所得税、住民税)について: 〔a〕所得の申告をする義務について 給与収入59万円、チャットレディ収入が44万円以下の場合は、 ・税務署へ確定申告する法的義務はありません。 ・住民税については、自治体にもよりますが、収入合計が93万円を超えると、住民税の申告義務が生じるようです。自治体の役場へ住民税の申告をする場合は、チャットレディ収入について、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を申請するのを忘れてはなりません。 〔b〕確定申告をして所得税の還付を受ける権利について もし、アルバイトやチャットレディの収入から所得税を源泉徴収された場合は、税務署へ確定申告して所得税の還付を受ける権利があります。 なお、1月だけ掛け持ちしている点については何の心配も要りません。

breezepf
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今まで38万円までという回答のなか、新しいご回答に少し困惑気味です(笑 知識不足で申し訳ありません、ご回答を見たところ『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』というのは、 給与所得:(2万+57万)-最大65万=-6万円 の、この余り6万円分を、事業所得に回すことができると考えて良いでしょうか? なので私の場合 事業所得38万円分+6万円=44万円まで可能 という考え方で合っているでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

社会保険料を払ったり、源泉徴収されていなければ徴収票も出ません。代わりに支払い調書を請求して書いてもらいます。書いてもらえれば、、ですが、、それを書いちゃうと支払いの実態を税務署に掴まれ、つまりは利益があるのだろうという事で調査対象になりかねません。もちろん、まともな会社なら何の問題もありませんが、その手の会社がきちんと税務申告しているとは限らないので知らん顔される場合もあります。その場合は、あなたも脱税になりますが同じく知らん顔して、、、w ま、申告難しいですから、、、振込とかならその記録を元にもできますけど、イレギュラーなのですんなり通らないと思います。面倒。 徴収票だけで還付申告するのが手っ取り早いかもしれません。

breezepf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >支払い調書を書いちゃうと支払いの実態を税務署に掴まれ、つまりは利益があるのだろうという事で調査対象になりかねません。 これは私ではなく会社に対してですよね。支払調書を受け取れなかった場合でも確定申告を行うことはできますよね? 親の扶養から外れない範囲内で稼ぎたいと思いますので、その場合は申告漏れがあったとしても脱税にはなりませんよね・・・? ただ正しい知識をつけくては、と思い今回質問させて頂きました。 ご回答ありがとうございました^^

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

普通の大学なら、他に勤労学生控除が付きますので、103万よりもうちょい上まで大丈夫です。 その飲食店で源泉徴収されてましたか? されていないのなら、チャットレディなんて、どうせ会社はもぐりで税金なんか申告しないでしょうから、あなたも申告しなくて良い、できない(支払い調書が出ない)かもしれません。 いずれにしろ、控除を色々引いて非課税の範囲なら申告不要です。 もし源泉徴収されているなら、きちんと申告すれば源泉されたうちのいくらかが返ってくる可能性がありますけど。

breezepf
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 勤労学生控除、知りませんでした・・・。 飲食店ではどちらも源泉徴収票が発行されています。 飲食店Bについても、辞めた後に発行してもらいます。 チャットレディについては、「事業委託なので税金は自分でやってね」といったことが記載されていたので、税金を支払うようなことになったときのために知識をつけなければ、と思ったのです。・・・が、飲食店と違い源泉徴収票というものが発行されない?のであれば、確定申告はできないのでしょうか・・・?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >チャットレディの場合、確定申告は自分で行わなければならないのですが… 「所得税の確定申告」は必ず自分で行うものです。 会社など「給与の支払者」が行なっているのは「年末調整」という手続きで目的は非常によく似ていますがまったく別の手続きです。 なお、税金の申告(所得の申告)は実はとても単純です。一言で言えば「一年間の稼ぎ(所得)を全部合計して、その合計額から税金を求めて、その金額を納める」だけです。 「源泉徴収」などで「先に納めた税金」があればその分を差し引いて納めます。 >扶養面などを考え、今年はあといくらまで稼ぐことができるのでしょうか? 税金の「扶養控除」に関してであれば(チャットレディで)少なくとも「38万円」までは稼げます。 ちなみに、「扶養する」と言うのは「生活の面倒を見る」というような意味なので、「何の制度の、扶養する(される)ことによる優遇策の条件なのか?」をはっきりさせることが大事です。 以下、各制度ごとの詳細です。 -------- ○税金の扶養(による優遇策)について 税金は「扶養している人」が優遇を受けられます。breezepfさんの場合は親御さんでしょうか? 具体的には「扶養控除」という「所得控除」が受けられます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 式にすると一目瞭然です。 税額=(所得金額-【所得控除】)×税率 親御さんが「扶養控除」を受けるためにはbreezepfさんの「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金の話をする場合は「収入」と「所得」は明確に区別する必要があります。「所得」は「収入-必要経費」で求めます。なお、「所得の種類」によって「所得の求め方」も違います。 「給与所得」の場合は、 ・「給与所得」=給与収入-「給与所得控除(最低65万円)」 「チャットレディ」は「事業所得」または「雑所得」になります。(どちらになるかははっきり決まっていません。) ・「事業(雑)所得」=収入-「必要経費」 上記2つの所得金額を合わせるので、 「給与所得」+「事業(雑)所得」≦38万円 となる範囲内であれば収入を増やすことが可能です。 もう少し具体的にすると、 給与所得=「2万+57万-65万」=0円 ※マイナスの所得はありません。 なので、 0円+「事業(雑)所得」≦38万円 となります。 さらに、 「事業(雑)所得」=収入-必要経費 ですから、「必要経費」次第ではもっと稼ぐことができます。 --------- ○健康保険の扶養(による優遇策)について 加入されている健康保険が「【国民】健康保険」【以外】の場合は「扶養されている人」が「保険料不要」になる優遇策が受けられます。(※長くなりすぎるので必要であれば詳細を補足させていただきます。) --------- ○会社の扶養(による優遇策)について 会社によっては社員に「扶養している家族がいる場合」に「扶養手当」「家族手当」と呼ばれる「特別な給与」を支給することがあります。 支給する条件は会社が自由に決めて良いものですが、面倒がないので「税金の扶養控除」と同じように「所得38万円」としている会社も多いです。 しかし、「税金の扶養控除と同じ」とは限らないので会社に確認しないと分かりません。 ※当然ながら親御さんが自営業の場合は無関係です。 >助所得などが分からず 「助所得」とは何でしょうか? >1月だけ掛け持ちしている点… 前述のように「年間の合計所得金額」で考えますので「掛け持ち」していてもまったく関係ありません。 支給されていたのが「給与所得」であれば「給与所得の源泉徴収票」が交付されているはずです。「所得税の確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」が【必須】なので必ず発行してもらってください。 途中退職ならば「給与の支払者」に「1ヶ月以内の交付」が義務付けられています。もし、交付を拒否されたら「税務署」に相談してください。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以上、まだ説明不足のところがありますが、一旦ここまでとします 不明な点がありました補足してください。

breezepf
質問者

補足

詳しいご回答をありがとうございます・・・! 説明不足、知識不足で申し訳ありません。 扶養に関しては、「親の扶養控除の範囲から外れる恐れがある」というのを聞いたため、質問させて頂きました。それについては「○税金の扶養(による優遇策)について」で詳しく教えていただきありがとうございます。 それから助所得ではなく雑所得でした。 結果として 確定申告はどの場合であっても自分で行わなければならず、 今回は飲食店Aと飲食店Bの源泉徴収票を持って行き、 飲食店A,飲食店B、チャットレディについて申告すれば良い チャットレディについては、 これまでの給与収入が65万円以下(給与所得0円)であるため、 雑所得として38万円まで稼ぐことができる(0円+雑所得:チャットレディ≦38万円) 以上で合っているでしょうか。 重ねて質問なのですが、チャットレディの場合は源泉徴収票は出ない?となると、自己管理のもとで12月までの給与を計算して確定申告を行うのでしょうか。また、申告時には「雑所得が○○円あります」と言う(書く)だけで良いのでしょうか。具体的にどこで(チャットレディの会社など)といった説明も必要なのでしょうか。度々申し訳ありませんが、お答えいただけると嬉しいです。

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