個人業を始めるタイミング

このQ&Aのポイント
  • 病気で収入がないため、年金の免除などの都合上、申告が必要な個人業を始めようと思っていますが、開業時期が中途半端で面倒だと思っています。
  • 食べるだけのお金は家族のお陰で担保されているため、年が明けてからでも困ることはありません。
  • 現在の病状や業務内容を考慮して、今すぐ個人業を始めるかどうか悩んでいます。収入の申告時期についてもアドバイスをお願いします。
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個人業を始めるタイミング

いつもお世話になっております。 簡単なお小遣い稼ぎ程度の個人業を 始めたいと思っていますが、 今は、病気で収入がないので、 年金の免除などの都合上、 収入がいくら少なくても申告が必要なので、 開業が、この10月ということになると、 ちょっと中途半端で、 面倒だとも思っています。 (免除が変わらないのに、例えば、1万円のためだけでも申告しないといけないみたいなので) 大変幸いなことに、 食べるだけのお金は、 一応、家族のお陰で 担保されているので、 年が明けてからでも、 困ることはありません。 今までは、 材料の領収証を貰っていなかったし、 病状も冬まで、 ちょっと不安定になりがちな病気ですし、 今すぐ始めて良いものか思案しています。 (業務内容は、 単発のイラスト制作です。) もしも、今すぐ始めた場合、 10月の収入を翌年度に申告しても良いのでしょうか? それとも、やはり2月に申告しなければなりませんか? 申告が翌年で良いなら、 少しでも家計に貢献できるので、 今から探してみようと思っているのですが…。 アドバイスをお願い致します。

noname#194379
noname#194379

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…年金の免除などの都合上、収入がいくら少なくても申告が必要なので、 年金の免除に必要なのは市町村で行う「住民税の申告」です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 「所得税」については申告義務の規定に当てはまらない所得は申告不要です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 「事業所得」あるいは「雑所得」などしかない場合は(4)ですが、つまり、「納める所得税がないなら申告しなくて良い」ということです。少なくとも基礎控除の38万円を超えないと所得税は発生しません。 >開業が、この10月ということになると、ちょっと中途半端で、面倒だとも思っています。 上記の通り、所得が38万円以下なら「所得税」の申告の必要はありません。 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html >免除が変わらないのに、例えば、1万円のためだけでも申告しないといけないみたいなので… おっしゃるとおり、年金の免除には市町村の所得データが必須なので、「住民税の申告」をしないと「所得があるのか?ないのか?」すら判断ができません。 >今すぐ始めて良いものか思案しています。 「とにかく住民税だろうがなんだろうが申告は嫌!」というなら始めてはいけません。 >今すぐ始めた場合、10月の収入を翌年度に申告しても良いのでしょうか?それとも、やはり2月に申告しなければなりませんか? 以下のとおりです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「住民税」も所得税と同じく「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額」に対して課税されます。 ------------ (備考) 税務署は「申告漏れ」や「所得隠し(脱税)」の調査ばかりしているわけではありません。「開業届」を後回しにせず、きっちり出してから仕事始めようというくらいの気持ちがあるなら税務署に相談したほうが話が早いです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『個人事業:開業届と青色申告承認申請書』 http://entre.kokohore.net/self/soho.html >>3.税務署は怖くありません!大いに活用しましょう! 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『記帳説明会のご案内』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#194379
質問者

お礼

ご回答、たくさんの資料をありがとう存じます。 自分の中で、 グレーな部分が多くて、 もっと掘り下げたいと思っています。 たとえば、 どこから何処までの資産を管理するのかとか、 また、横から家族が払ってくれた画材代は、 どうすれば良いのか、とか、 本当に知らないことが多すぎです。 ただ、 申告することはなくても、 ちゃんと開業届を出しておきたいと思うようになりました。 経理に関する知識を、ある程度修めたら、 提出したいと思います。 制作と絵の勉強と並行して行かないといけないので、 ゆっくりにはなりますが、頑張ります。

noname#194379
質問者

補足

記帳説明会ですが、 こちらは、例えば国税局が、 住んでいる県から離れている場合、 地元も税務署で受けられるものでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 >わたしは、今、父の扶養に入っています。 「扶養に入る」というのはよく使われる表現ですが、日本語としては変なのであまり使わないほうが良いです。 「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」というような意味です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A 「扶養する・される」ことによる優遇策が各制度にあるので、「扶養する・されることによる優遇を受ける」ことを「扶養に入る」と表現するのが一般化したものと思われます。 ○税金の優遇策 税金の場合は「扶養する人」が優遇を受けられます。「配偶者控除」と「扶養控除」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○健康保険の優遇策 「職域保険(被用者保険)」の健康保険は「(被保険者に)扶養されている人」が優遇を受けられます。 特定の条件をみたすと「保険料の負担なく」健康保険(証)が使えるというものです。 健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他に1,000を超える「健康保険組合」があるので、「被扶養者」になる要件も原則は同じですが微妙な違いがあるのが普通です。税金の控除の基準とも【無関係】なので混同しないことが重要です。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ○国民年金の優遇策 「第2号被保険者」の配偶者に限り「第3号被保険者」になれます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ○会社の優遇策 会社によっては「扶養手当」「家族手当」など、扶養している家族がいると「給与」をアップしてくれることがあります。 多くの会社では「扶養されている家族の収入」に制限を設けていて、税金や健康保険の優遇策の基準に合わせることも多いです。 >…お小遣いをもらっています。 >…これしか収入がない これは贈与された「財産」であって「収入(≒所得)」ではありません。 もっとも、お姉さんと契約を交わし、家庭教師の「報酬」として金銭を受け取っているなら「所得」として「所得税」が発生します。 どちらにしても、そこそこの税金を徴収できるレベルのことでなければ税務署は鼻も引っ掛けません。(税務署はそんなに暇ではないということです。) >事業資金なのか、生活資金なのかというのが、とても曖昧です。 お小遣いなら「贈与」です。 『贈与税がかかる場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 『贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >自分の家計簿=事業の帳簿なのでしょうか? 個人事業主は事業で得た所得を日常の生活費に当てるわけですが、生活費の記録が「家計簿」です。 そして、「生活費」というのは消費することであって所得を生じる行為ではないので、税務署は「家計簿」の提出は求めません。 生活費ではなく、「事業用の支出」で、なおかつ、「必要経費」として申告するなら税務署はその証拠を見せるように求めることがあります。 >極力、税務署を利用したいのですが… Q&Aサイトはなんでも聞いて良いわけですから遠慮はいりませんが、回答が正確かどうかが問題です。 間違った回答がベストアンサーに選ばれて締め切られるのはよくあることです。 ですから、私の回答を含め、必ず最後には然るべき窓口で確認するように心がけて下さい。

noname#194379
質問者

お礼

度々ご回答いただき、ありがとう存じます。 わたしの中で、 税務署は、近寄りがたい存在でしたが、 Q_A_333さんおご説明のお陰で、 電話相談などを利用する勇気が出ました。 たくさんの情報を、ありがとう存じます。 まだまだ分からないこともありますが、 地道に勉強していきたいと存じます。 出来れば、早いうちに開業して、 自分にも自信をつけていきたいと思います。 深謝。

noname#194379
質問者

補足

ご回答、ありがとう存じます。 頂いた資料を確認しようとしましたら、 パソコンが壊れてしまいました。 大変恐れ入りますが、 修理が終わり次第、 改めさせて頂きます。 ひとまず、 お詫びとご連絡のため、 携帯電話から 補足にて 失礼致しました。 深謝。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >横から家族が払ってくれた画材代は、どうすれば良いのか、とか、… いわゆる「必要経費」であればいつまでたってもグレーなままです。 なぜなら、「納税者」と「税務署」の見解がまったく同じになるとはないからです。以下の記事はFXの話ですが「必要経費」というものの考え方の参考になります。 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※住民税は「賦課課税制度」です。 ちなみに、税金については「一人ひとりが納税者」なのでたとえ家族でもはっきり分けて考えます。 ですから、家族から「画材代」という金銭をもらった、あるいは家族が買った画材をもらったのであれば、それは「贈与」です。 そして、一定の条件を満たすとその贈与に対して納税の義務が生じます。 『贈与税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm >…経理に関する知識を、ある程度修めたら… 分からないことは「税務署」に聞けば良いです(タダですから)。個人の所得税申告くらいなら算数レベルの加減乗除が出来ればできますので、知識よりも「慣れ・経験」のほうが重要です。 最初から完璧な申告書作成や帳簿付けは無理です。申告書の間違いなど税務署にとっては日常茶飯事ですからあまり構えないことです。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >地元も税務署で受けられるものでしょうか? お近くの税務署に相談してみて下さい 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm (参考) 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

noname#194379
質問者

お礼

度々、ご回答、ありがとう存じます。 税務署は、沢山の業務があるのですね。

noname#194379
質問者

補足

わたしは、今、 父の扶養に入っています。 その中で、(家族の事情が複雑なため) 子育てに助けが必要な姉の子の家庭教師のようなことを 頼まれていて、毎日読み書きを教えたり、遊んだりしています。 そして、その手当と称して、 大変ありがたいことにお小遣いをもらっています。 正直、これしか収入がないのですが、 ここから画材を買ってるわけで、 開業した場合、 そのお金は、一応贈与税の申告範囲以下ですが、 これも計上しないといけないので、 どうしたものかと思っています。 事業資金なのか、生活資金なのかというのが、 とても曖昧です。 この場合、 自分の生活必需品額を差し引いて、 すべて計上しなければなりませんか? それとも、 画材を買ったら、それと同等の額を計上して、 画材をマイナスで計上するのでしょうか? 自分の家計簿=事業の帳簿なのでしょうか? 極力、税務署を利用したいのですが、 もしも、ここでお答え頂けるのでしたら、 大変助かります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

年金の免除は前年の世帯所得です。 年ごと、つまり1/1~12/31の所得によって翌年の扱いが変わってきます。 今年中に一定額以上の収入があると申告しなければなりませんが、当人だけに限っていえば、経費を引いて38万未満なら申告義務すらないはずです。 ただ、年金免除は世帯所得を見るようなので、全体の所得がギリギリの範囲であれば少額でも影響するのだろうと思いますが、、、 10月に所得が発生すれば、今年の所得として今度の2月に確定申告という事になり、翌年へ繰り越す事はできません。 申告そのものは額次第ですけど。

noname#194379
質問者

補足

ご回答、ありがとう存じます。 ようやくパソコンが直りましたので、 もう少し時間を掛けて確認していきたいと思います。

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