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地方自治法226条の加入金について

法律初学者です。 地方自治法の「公有財産」と「行政財産」の違いについて、具体例をあげてご教示願います。

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回答No.1

238条に定義は書いてある。 公有財産のうちの一部が行政財産となるわけだが、 市町村道、小中学校、保育園、村営住宅、公園などの土地・建物 役場庁舎、消防車庫、教員住宅 などは行政財産です。 行政財産は原則として「貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること」ができません。 行政財産にならないものは普通財産と言って、特定の行政目的に直ちに用いられるものではありません。地方公共団体が一般私人と同等の立場で所有するものです。宅地、山林、原野などがその具体例です。 公有財産とは、行政財産と普通財産を合わせたものです。

tenacity
質問者

お礼

早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。 なお、タイトルを誤って「地方自治法226条の加入金について」としており、失礼しました。

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