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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法 憲法92条)
地方自治法と憲法92条:地方自治の意味と組織・運営の関係
このQ&Aのポイント
- 憲法92条では、地方自治法の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律で定めるとされています。
- 地方自治は、住民自治と団体自治の原則に基づいて行われるものです。
- つまり、地方自治体は自らの自治権を行使して地域の政策や運営を決定できるが、国は地方自治体の組織や運営に関する一定の制約を設けることができます。
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地方は、中央から完全に独立している わけではない、ということです。 あくまでも、地方は中央の一部であって 独立国では無い。 だから、基本的なことは、法律で決めるのだ。 ということです。 ちなみにですが、地方自治については 説が分かれています。 固有権説、制度説、伝来説です。 固有権説は、中央と独立した地方の自治を強く認め 伝来説は、中央への従属を最も強く解しています。 制度説が通説、判例になっています。
お礼
ご回答ありがとうございます😊 理解出来ました。 感謝します。