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地方自治法上の審査請求とは。
地方自治法の、 「国地方係争委員会」と「自治紛争処理委員」 について学んでいます。 「国地方係争委員会」は、 地方への「国の関与」について審査を行います。 「自治紛争処理委員」は、 地方間の「紛争調停」と、 地方への「都道府県の関与」について審査を行います。 もうひとつ、「地方自治法上の審査請求等」があった場合、 その処理も行うということなのですが、 この「地方自治法上の審査請求等」というのは、 どのような案件を指すのでしょうか? 例を示していただければ幸いです。 行審法の審査請求との違いなんかもあるのでしょうか。
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地方自治法の是正の要求についてです(地方自治法245条の5)。 同条の第1項1号と第4項では、「(第一号法定受託事務を除く。)」とあるのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事 二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会 三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会 3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
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同項(地方自治法252条の19第1項)は、 ~~ (1) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 それとも、 ~~ (2) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 あるいは、「(1)」「(2)」以外のことを表しているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一 児童福祉に関する事務 二 民生委員に関する事務 三 身体障害者の福祉に関する事務 四 生活保護に関する事務 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二 社会福祉事業に関する事務 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 六 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二 老人福祉に関する事務 七 母子保健に関する事務 七の二 介護保険に関する事務 八 障害者の自立支援に関する事務 九 食品衛生に関する事務 十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一 結核の予防に関する事務 十二 土地区画整理事業に関する事務 十三 屋外広告物の規制に関する事務 2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
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