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異動発令後に、休職・退職する場合の扱いについて
- 異動発令後に、休職・退職する場合はどのような扱いになるのか?異動が発令された後、休職に入るか退職する場合の処理について解説します。
- 異動が発令された後、体調不良やストレスにより休職または退職を考えている場合、どのような対応が必要なのでしょうか?異動前に傷病休暇に入る場合や退職を希望する場合の処理についてまとめました。
- 異動が発令された後に休職や退職する場合、具体的な処理や注意点について解説します。異動前に体調不良が発生した場合の対応や退職の手続き、懲戒解雇のリスクについて理解しておくことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
会社がどのように出るかは、分かりません。 労働基準法と照らして、このケースで言えることは、会社が判断した「懲戒解雇」は適用されないと思います。 結果として「懲戒解雇」となって場合は、労働基準監督局へ申し出れば会社都合となる可能性もあります。 念のために労働基準監督局へ相談の上、(1)(2)の順で手続きをしては如何でしょうか。 お大事に。
その他の回答 (5)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
>復職場所がなくなるので休職も認められない また、無意味な心配をしてる。 復職部署を決めてから休職を始める人なんていません。 復職前の面談で復職先を決めるのが普通です。 特にメンタル面の理由で休職した人は元の部署に復職させないのが一般的。
お礼
g4330様、親切にご回答頂き有難うございます。 ご回答を拝見して、合点がいきました。 ご指摘のとおり、無意味な心配でお恥ずかしいです。 冷静に考えられず困っていましたので、アドバイスを頂けて助かります。 根気強く教えて頂き本当に有難うございます。
- Brian12
- ベストアンサー率26% (209/798)
お礼にあった質問の回答です。 >労働基準法に、懲戒解雇に関する規定があるのでしょうか? ありません。「懲戒解雇」は会社の就業規則の定めです。就業規則にはその適用が明確にされていなければなりません。 と、ここまで書いて気づきましたが、元の質問は就業規則に記載がなければ、「懲戒解雇」ではありません。 以下は就業規則で解決するかもしれませんが、私感です。 >一度労働相談センターに相談したときも、来月1日に次の職場に行かないと懲戒解雇かもと言われ、不安になりました。 診断書を提出して傷病休暇となれば、異動は書類上のことになると思います。 >労基に相談なんかしたら、会社にばれて水面下で嫌がらせされて大変な目にあうとも言われました。労基には匿名でも相談できるでしょうか? 匿名では不可とおもいます。何より証拠が必要です。今回のケースで、退職事由を「懲戒解雇」としない為です。 (労働相談センターとは何ものでしょうかね。)
お礼
Brian12様、疑問に改めてご回答頂き、有難うございます。 労働相談センターは、強制力がない公的機関で労基と連携と書かれていました。 労基に相談して会社に嫌がらせされても泣き寝入りするしかないと言われました。 今判断力が落ちているので、軽はずみなことを言わないように気をつけます。有難うございます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
別の部署への異動が発令さてそれを拒否すれば懲戒解雇の理由になります。 だから#1で書いた様に【合意】すれば良いのです。 合意の後で休暇を使うのは何の不都合もありません。 勿論、合意し形式的に移動したあとで退職届けを出せば良いのです。
お礼
g4330様、二度目のご回答有難うございます。 異動を前に傷病休暇に入ると、復職場所がなくなるので休職も認められない、とならないか気になりました。 ネガティブ思考で、的外れなことをご質問しているように思います。 有難うございます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
人事部の指示に従ってください。会社命令ですから、会社都合優先の回答があります。命令に従えなければ、命令違反となりますから、懲戒解雇もあり得ます。但し、事情説明のため診断書を持参のうえ人事部長にお会いすることが大事です。 休職扱いとなるか、退職を勧められるかは、回答者がお話する権限を持ちません。 退職する場合は、退職希望日の14日前に意思を伝達されれば、労基法に違反しません。
お礼
アドバイスを頂き、有難うございます。 退職の理由が異動ではなくても、今の状況で懲戒解雇はあるでしょうか? 人事部が遠方にある場合は、上司に伝えた日から起算でしょうか? もしご存じでしたら、その点も教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
来月1日に異動先に行くか行かないかで悩む事は無いでしょ 行けばよい 1日だけ行き、もう一度診断書を新しい上司に提出し有給の継続を伝えて退社すればOk まぁ、移動を了解する意思を伝えておけば、来月1日に異動先に行かなくても懲戒解雇の理由がなくなりますよ。
お礼
早速アドバイスを頂き、有難うございます。 異動することを伝えれば、懲戒解雇にならないんですね。 家族に少しでも安心してもらうために、頑張れるなら頑張らなくてはと思っているのは本当なので、参考にさせて頂きます。勉強になります。
お礼
Brian12様、有難うございます。 勉強不足ですみません。労働基準法に、懲戒解雇に関する規定があるのでしょうか? 一度労働相談センターに相談したときも、来月1日に次の職場に行かないと懲戒解雇かもと言われ、不安になりました。そのときに、労基に相談なんかしたら、会社にばれて水面下で嫌がらせされて大変な目にあうとも言われました。 労基には匿名でも相談できるでしょうか? 色々ご質問して申し訳ありません。もしご存じでしたら、よろしくお願い致します。 最後の一文も有難うございます。