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共済年金保険の標準報酬月額等級の変遷表

QWE008の回答

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回答No.2

 おたずねの内容が、公務員等の共済年金のことだとすると、現在まで存続している共済年金制度は、次の3つあると承知しています。  どの共済年金の資料が必要なのでしょうか?(何のために必要なのでしょうか?) ○国家公務員共済  国家公務員が加入する国家公務員共済は、厚生年金保険と同様に、定時決定や随時改定があるようです。定時決定は、4~6月の報酬の平均で、「標準報酬の月額」(※「標準報酬月額」ではありません!)を決定し、9月から翌年8月までの標準報酬となります。(厚生年金とほぼ同じ仕組み!!) (関連条文)国共法42 ○地方公務員共済  地方公務員が加入する地方公務員共済の場合は、「標準×××」は、なさそうですね。つまり、定時決定や随時改定はなくて、等級表もなさそうです。ただ、長期給付(年金額)の計算の対象となる給料の上限と下限(厚生年金や国家公務員共済の最低等級と最高等級に相当するもの)はありそうですね。 (ANo1の方は、地方公務員の方かな?) ○私立学校教職員共済  私立学校の教職員が加入する、私学共済は、ほぼ、国家公務員共済と同様ですが、いい方が、「標準報酬月額」でも「標準報酬の月額」でもなく、「標準給与の月額」となっています。 (関連条文)私共法25 で、何が言いたいかというと、「標準報酬の月額」「標準給与の月額」で検索してみてはどうかということです。 とは言っても、多分、現在の等級表は出てきても、過去の変遷表はネットでは出てこないと思います。  なぜなら、公務員の共済年金って、手続きなどは自分の組織内で完結しちゃいますから、例えば、社労士さんとかが手続き代行などで出る幕はないでしょうし、あまり資料を外に出していないし、出す必要がない・・・。 以下は、ネットサーフィンしてみた結果出てきたHPですので、参考にしてください。 国家公務員共済の例 http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/05.html http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/05_1.html 地方公務員共済の例 http://www.chikyosai.or.jp/division/long/outline.html 私学共済 http://www.shigakukyosai.jp/konna/0301/0301_03.html#02 ※ちなみに、厚生年金保険を運営しているのは政府(実際には、日本年金機構)ですが、共済組合の場合は、例えば国家公務員共済なら、省庁別に設置・・・というように、無数にありますので念のため。

noname#171650
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 所謂昔の3公社(さる人曰く「専売天国、国鉄地獄、電電それでも娑婆のうち」)は共済組合でした。昭和61年以降、「標準報酬」なる概念が導入されました。平成9年4月以降、厚生年金に統合されましたが、それまでは、多分、国家公務員共済を準用していたと想像します。 昭和61年以降、私は幸いにして標準報酬の上限を辿ってきましたが、平成9年3月までの厚生年金の標準報酬月額の最大値と自己の「標準報酬」と比較したところ、厚生年金は平成元年12月(47万円から53万円にアップ)と平成6年11月(53万円から59万円にアップ)に上限額がアップしているのに対し、我が標準報酬は平成2年1月(47万円から53万円にアップ)と平成6年12月(53万円から59万円にアップ)にアップしています。つまり、上限額の変化が厚生年金に比べて丁度1ケ月遅れなんです。で、これは何故か、あるいは厚生年金への移行事務にミスがあったのではないかと疑った次第です。 (えらいコマイはなしで申し訳ありません) まぁ、いずれにしても仰せの如く、データの入手は一般的には困難だろうとは思います。

noname#171650
質問者

補足

>例えば国家公務員共済なら、省庁別に設置・・・というように、無数にありますので念のため。 ↑ えぇっ!?。超驚きです!。昨今話題の「縦割り行政」も、ここに極めり!って感じですねぇ。

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