• 締切済み

リクルートスタッフィングで満期終了の時

お仕事が契約期間満期終了で終わりました。 本来は、来年3月まで3ヶ月ごとの延長更新で働ける予定だったのに、派遣先の都合により突然なしになりました。 以前調べた時、この様なケースの場合は会社都合の離職になるので、契約期間が終わった後、一ヶ月位内ぐらいの間に同じ派遣会社で仕事が紹介されなかった場合は会社都合による離職票を請求できると読んだ記憶があります。 数日前、(既にお仕事が終了した後です)私の派遣会社リクルートから健康保険証の返還を求める手紙と同時に、「あなたのお仕事が終了する前に送られている離職願いの書類を返送しなければ自己都合による離職、又は離職票が発行されません」とありました。 仕事が終わる前も後もそんな書類は来てません。 リクルートスタッフイングは、お仕事の契約をした時も、長期雇用の見込みに関わらず一回目の更新が終わるまでの最初の2~3ヶ月は社会保険に加入でき無いような契約期間を設定したり、ちょっとクセモノな面がありまして、お仕事の終了後も離職票の発行に関しては全く意味不明でスムーズではありません。(社会保険を切る手続きだけは異様にスムーズで早いですけど) 来年まで仕事があると思っていたのに突然袖にされ困っているので失業手当ての申請をしたいのですが、雇用契約期間終了後も一ヶ月ぐらいら同じ派遣会社で仕事がある意思をみせて待つべきでしょうか? もちろん、見つかれば働きますが、私の職種は少し専門的なため、事務のようにすぐにお仕事が見つかる可能性はあまり高くありません。

  • 派遣
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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

会社都合なら1週間の待期だけであって、1ヶ月は派遣に限った特例です。本来の会社都合とは違い、通常3ヶ月の給付制限が付く期間満了で終了した場合でも、1ヶ月の制限のみで給付されます。(旧法規定みたいですね) 期間満了なので、離職願等は不要です。本来の雇用契約通りに終了したのですから、退職でも解雇でもなく、契約が終了しただけの事です。また、自己都合退職でも、会社都合退職でもありません。雇用保険上はどちらかに分類はしますが、労働法上の解釈としての言葉の意味としてはどちらでもありません。 派遣元には、期待できる更新が無かった事で、最低1ヶ月は次の仕事を探す義務も発生してくるので探している最中かと思います。その間は離職票は出ないと思います。自身の希望があれば自己都合でやめる事はできます。3ヶ月の給付制限が付く事もないはずです。 (派遣法は頻繁に変わるので正確かどうか不明) 更新の期待権については微妙な所ですし、詳細不明なので割愛。 更新の期待が特定受給者に該当するほどであれば1週間の待期のみ。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

sakura616
質問者

お礼

ハローワークで確認してきました。 満期終了でその後派遣会社からの紹介がない場合は、「会社都合」の退職理由で離職票を請求できます。一ヶ月待つような規則もありませんでした。

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