- 締切済み
保証人について
借金の保証の件で教えて欲しいのです。 今、結婚を考えている彼は会社の代表をしていて 運転資金として保証協会付きの借入金があります。(彼が一人の会社です) モチロン、今後は完済をするのにサポートはするつもりです。 籍をいれても、彼の会社の取締役にはならないつもりですが 彼にもしもの事があった時は、会社の借入金の保証責任は 私にもありますか? (妻の財産はまもられますか?) 彼の死亡保険金 会社契約・会社受け取りの保険金は借金にあてられるのでしょうか? 個人契約・妻の受け取りの保険金は? 教えてください。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2
会社の債務に対して保証人にならないこと(連帯保証人にも) 会社の経営者(取締役を含めて)、会社の管理職にならないこと、でしょうか。 死亡保険金に担保設定がされていなければ債務返済には当てられないものです。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
彼にもしもの事があった時は、会社の借入金の保証責任は貴方にはありません。 (妻の財産はまもられます。) 彼の死亡保険金 会社契約・会社受け取りの保険金は借金にあてられます。 個人契約・妻の受け取りの保険金は借金にあてられません。
質問者
お礼
回答いただきましてありがとうございました。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。