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相続と保証人について

皆様のお知恵をお借りいたしたく質問させていただきます。 先月夫が死亡したのですが、サラ金何社から催促が来ました。 死亡した旨伝えて催促は止んだのですが・・・ 夫の同僚という方から電話があり、先日催促が来ていたサラ金会社名の夫の借金の保証人になっているとのことでした。こちらが死亡を伝えたところ、そちらに催促がいったようです。どの道、こちらには支払う意思はなく、義務もないようですが、 生前に、夫が同僚の保証人に、死亡した場合は会社から支払われる退職金で支払う約束をしていたそうです。 この場合法的に支払う義務はありますでしょうか? この場合、相続放棄をしない場合は退職金の中から支払わなきゃだめでしょうか? 他に財産等はなく放棄する分には構わないのですが、 退職金は受け取りたいのですが。 他の催促の来ていたサラ金も含めて、契約内容の確認をしてみて残債は保険から支払われるのかどうか確認しようと思うのですが、保証人をつけている場合は保険云々よりも保証人に請求が行くんでしょうか? 仮に相続した場合、死亡した夫にあった借金は、相続する私と保証人の債務となるのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/sikata.htm 相続はプラス遺産もマイナス遺産も無条件で引き継ぎます なので、故人が残した借金は返済する必要があります。 相続放棄の場合は遺産は引き継げませんが、借金支払う必要もありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>どの道、こちらには支払う意思はなく、義務もないようですが、 いえ、、、違いますよ。 >この場合法的に支払う義務はありますでしょうか? あります。 >この場合、相続放棄をしない場合は退職金の中から支払わなきゃだめでしょうか? そうです。相続放棄しなければ債務を相続しています。 基本的に保証人は債権者に対しては支払い義務がありますが、支払った分は求債権といい、今度は債務者(つまり夫)に対して請求する権利を有していますので、債務を相続した相続人に請求する権利があります。 >他に財産等はなく放棄する分には構わないのですが、退職金は受け取りたいのですが。 退職金の規定によります。本人への支払となる退職金であり、特に遺族を指名しての「遺族退職金」という形の支払になっていないのであれば、相続放棄で退職金も失います。 しかし、遺族退職金として特に支払先を指定しての退職金ですと相続財産にならず、相続放棄しても受け取れます。 どちらなのか不明であれば退職金の規定をお持ちになり弁護士に相談下さい。 >契約内容の確認をしてみて残債は保険から支払われるのかどうか確認しようと思うのですが、保証人をつけている場合は保険云々よりも保証人に請求が行くんでしょうか? いえ、もし本人に団信保険が掛けられているのであれば、保険で支払いを済ませているはずです。 つまり保証人に請求が行くということはその債務については保険がかかっていなかったと思われます。 >仮に相続した場合、死亡した夫にあった借金は、相続する私と保証人の債務となるのでしょうか? いえ、正確には相続人の債務であり、保証人はあくまで債権者に対して代位弁済する義務があるだけです。 しかし一度保証人が債権者に支払いをすれば、今度は保証人は債務者に対して取り立てることが出来ますので、相続人に請求することになるのです。

exlb2000
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとう御座いました! 相続は限定承認して相続し、保証人をつけていた当該借金はその中から返済しようと思います。 他のサラ金は保険処理関係とかどうなるのか聞いてみようと思っていますが・・・ 最悪退職金を明らかに上回るようなら最初から相続を放棄します。 他の書き込みで遺族年金だけは相続と関係ないようなので安心しましたが。 本当にありがとう御座いました!

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