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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給について)

有給についての疑問:許可なしではもらえないのか?

このQ&Aのポイント
  • うちの会社では、有給は事前に申請しても許可がないともらえません。また、2日以上の有給も許可がないともらえません。これは合法なんでしょうか?
  • 現在、就労人数が三人のため、有給をとろうとしても人数が足りません。責任者に相談したら、特に忙しい時に三人体制のため通常二人体制で公休プラス有給にすると一人の日が出てしまうと言われました。
  • これでは、いつまでたっても有給が取りにくいです…

質問者が選んだベストアンサー

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  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.4

すでに他の回答にありますが、休暇は、会社の迷惑にならない範囲で取らなければなりません。 従って、事前に相談して上司が許可したら取れるものです。取りたい日に取れるとも限りません。 連休を取る場合は、かなり前から相談して、休暇中の運営体制を決めておきましょう。 同僚の協力も必要ですね。 また、有給ではなく、有給休暇ですので、用語は正しく使いましょうね。 有給休暇は労働者の権利ですので、それが取れるように余裕を持った人員計画をする責任が会社側にはあります。3人態勢なら、1.1倍の3.3人の人員が必要ですね。 しかし、端数はありえないので3人しか仕方がないでしょう。 なので、取りにくいとは思いますが、権利なので取れるように考えてもらいましょう。

ESYO
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 もう一人のパートの方も 取りたくても雰囲気に 取れないみたいです。 事前申請はもちろんしますが 今のところ、人を増やす 話もないので、様子見てみます。 ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.3

有給休暇は事前に申請するのが当然です。当日や事後申請でも認められることがあるのは会社の温情です。 「2日以上の有給も許可がないともらえません」というのは,許可性にすること自体は問題ないが,理由がない限り許可を与えなくてはなりません。この場合に理由となるのは,事業の正常な運営を妨げる場合です。 > 特に忙しい時に三人体制のため通常二人体制で公休プラス有給にすると一人の日が出てしまうと言われました。 これは会社の責任であって有給休暇を与えない理由になりません。 でも,無理やり有給休暇をとれば会社とケンカになることは目に見えています。その辺の判断はお任せします。

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  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.2

有休について“何日与えなければならない”と言う事は決まっていますが有休の取り方までは決まっていません つまり会社側の都合で、そう決めているだけの話しです (1)有休が発生しない (2)発生しているが取らせてもらえない (3)発生した有休を会社が買い取る …などであれば違法になりますが、どちらでもありませんよね 以前、私の勤めていた派遣会社でも続けて有休を取るのは認められていませんでした(病気、事故など理由により別) それについての説明は求めませんでしたが『職場に迷惑が掛かるからだろうな』と私は勝手に解釈していました 少人数だったり、シフト制だったりする場合は全員が有休を同じ様に消化すれば不平不満も出ないでしょうが消化の仕方には個人差が有りますから会社から“〇日間の連休を必ず入れる様に”と定めなければ無理なんじゃないかな

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

会社には、有給休暇の取得時季を変更する時季変更権があります。 通常、こちらは「忙しいから」程度の理由では使えませんが、使う/使わないの判断のために、事前に申請を行なわせるってのはアリです。 当日の有給休暇の申請については、却下したのが妥当だって判断されたような事例もあります。 また、時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないで欲しいって「お願い」をする事は問題になりません。 > うちの会社では、 > 有給は事前に申請しても > 許可がないともらえません。 > また、2日以上の有給も > 許可がないともらえません。 現状、会社の慰留に応じて、労働者が有給の申請を行なっていない、取り下げたって事になってるでしょうから、法律的には何ら問題になり得ません。 > なお、現在、就労人数が > 三人のため、有給をとろうと > しても人数が… 週に何日か、アルバイトでもいいので、人増やしてもらう、業務減らしてもらうように、しっかり話し合いして下さい。 有給を申請した記録、会社に慰留された記録、上のように業務改善を請求した記録なんかはガッツリ残しておきます。 そういう記録があれば、有給の時効消滅や退職の際に「やむを得ず」強引に取得したり、在職中は無理ですが退職時なんかならば買い上げなんかを請求するための根拠になります。 極端な話、突然の事故や病気で質問者さんが死んじゃった、入院して働けなくなったとかって状況を想像いてみては? 会社の業務が滞ったりするのは、普段の会社の業務管理が不十分でしたって話にしかならないんですし。 -- 「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 有給の取得には ・申請する(記録はガッツリ残します) ・休む で取得完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いで争うのが真っ当です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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