『(1)看護学専攻を志望する者は、次のいずれかに該当する者
(1) 短期大学(看護関係の科)を卒業した者又は平成○○年3月までに卒業見込みの者
(2) 専修学校(看護関係の科)の専門課程うち、文部大臣定める基準を 満たすものを卒業(修了)した者又は平成○○年3月までに卒業(修了)見込みの者・注(以下、注略)』
(大阪大学医学部保健学科看護学専攻)
どの看護系大学も、3年次編入学試験の受験資格・応募要件は同じです。
大雑把に言うと、「看護系大学の3年次編入」とは
「短期大学・専門学校で看護師になった人が、
更に高度な看護を学んだり、
看護のチームリーダーとして働く為に必要な事を学んだり、
保健師資格を取得したりする為に行うもの」
なのです。
又、2年次編入を実施している看護系大学もありますが(国立大学は未実施)
『修業年限4年以上の大学を卒業した者、もしくは平成○○年3月卒業見込みの者』
(大阪市立大学医学部看護学科)
『(1)学校教育法第83条に定める大学(以下「大学」という。)を卒業した者、及び平成○○年3月卒業見込みの者
(2)学校教育法第104条第4項の規程により学士の学位を授与された者、及び平成○○年3月31日までに授与される見込みの者』
(大阪府立大学看護学部看護学科)
『次のいずれかに該当する者
(1)国内外において、大学を卒業した者、および平成23年3月卒業見込みの者
(2)大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
(3)文部科学大臣の指定した者』
(慶応義塾大学看護医療学部看護学科)
『4年制以上の大学(外国の大学を含む)を卒業し、学位(学士)を取得した者及び平成○○年3月31日までに取得見込みの者』
(北里大学看護学部看護学科)
』
2年次編入学試験を実施している他の大学の受験資格・応募要件も同様です。
つまり、
「4年制大学を卒業・卒業見込みの者」
「学士の学位を取得・取得見込みの者(大学卒業者が取得する学位と同じ)」
が、2年次編入学試験の受験資格・応募要件という事です。
>せっかく前の大学でとった単位があるので
「せっかく」と言う言い方は如何なものでしょうか。
その様に言うのであれば、そもそも中途退学をすべきではない・なかったでしょう。
「せっかくとった単位があるのに、中途退学なんかして勿体無い」
という話に落着してしまいますので。
先の回答者さんも書いておられますが、4年制の看護大学に入学した場合、
一般教養科目の取得単位を一部(全てとは限らない)認めて貰える(単位認定)可能性はあります。
他大学で取得した一般教養科目の単位認定を行っているかどうかは、各大学に問い合わせてみて下さい。
又、「他大学で取得した単位の認定を行っている」場合でも、
その大学で実施している一般教養科目に該当するもののみ振り替えられるだけであり、
且つ認める単位の上限も定められているなので、
「何単位認定されるのか」が正確に分かるのは、合格し入学した後でしょう。
お礼
分かりました。 一般受験頑張ります!!!