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動物に銃を突きつけ脅した場合について

ケース1 一人の人間がパンダや飼い猫に銃を突きつけ、何かをしなければ殺すと脅したとします。 その後、SITが狙撃し犯人を殺した場合、SITの隊員は罪に問われるのでしょうか ケース2 多数の人間が動物園に侵入し、何かをしなければパンダを殺すと脅し、銃を突きつけました その後、SITが突入し、犯人全員を射殺しました この場合、SITの隊員は罪に問われるのでしょうか また、これらの犯罪を犯した場合、ケース1では強要罪が適用され、ケース2では暴力等処罰行為が適用され、実際に殺した場合は動物愛護法違反の併合罪になると考えていいんでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

ケース1 殺人罪が成立します。 問題は違法性の有無ですが、動物の生命と人間の生命の 関係ですから、違法性は阻却されないものと考えられ ます。 従って、刑法35条の適用はなく、殺人罪が成立 します。 ケース2 同じです。 被害者が複数なので、罪数の違いが出て来るだけです。 ”これらの犯罪を犯した場合、ケース1では強要罪が適用され、 ケース2では暴力等処罰行為が適用され、 実際に殺した場合は動物愛護法違反の併合罪になると考えていいんでしょうか”    ↑ ケース1は 恐喝ですね。場合によっては強盗が成立する可能性があります。 恐喝が成立しますので、一般法的性格の強要罪は成立しません。 ケース2は恐喝などが成立すると思いますが、動物愛護法とか 暴力行為処罰法については、申し訳ないが自信がありません。

noname#185852
質問者

お礼

なるほど 脅迫が強盗が成立する可能性があるんですね ちょっと、強盗が成立する場合というのがいまいちよく分からないんですが、どういうケースの場合に成立するんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3044)
回答No.3

どちらも罪に問われると思います。 相当の理由がないと警察官の発砲射殺は認められません。 お題のケースはまったく人命が危険にさらされていませんので、相当な武器使用はせいぜい威嚇射撃でしょう。 また上役の指示があれば違法性が阻却されると言う条文も見当たりませんし、おそらく命令を下した人間と行為にかかわった人間が両方共犯となるでしょう。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます やはり警察官の方が罪に問われることになるんですね だとすると、テロリストにとってはかなり狙いやすそうな獲物になりそうですね 動物を危険にさらしても射殺されない。仮に捕まって裁判にかけられたとしても、せいぜい数年程度で出てこれてしまう パンダのような非常に高価な生き物であれば、1頭当たり1億円近い損害を与えられますし、貴重な動植物を一時に血取れば失うかもしれない恐怖感を味あわせることができます もしかしたら、次に狙われるのは原発ではなく、パンダや貴重な動物たちかもしれませんね

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

パンダであってもしょせん犬畜生であり、人間の命には変えられません。たとえ犯罪者であっても。 人の命は地球より重いと誰かさんも超法規的措置をとりました。 パンダごとき・・・w ただ、高いですからそれなりの損害賠償請求はされるでしょう。犯人に対して。でも、金ですよ、基本は、たかがパンダですから。 もちろん、犯人は不法侵入やら脅迫やらで収監されるでしょうけど。たかがパンダですから、、(くどいか?) しょせん、そんな物、どうでもいいので脅しに屈しなければ良いだけの事です。 これが国宝だろうが近所の猫だろうが一緒。(でもないか、、) >SITが狙撃し犯人を殺した場合、SITの隊員は罪に問われるのでしょうか 別にsitなんて格好付けなくていいですが、誰にしろ警察官が狙撃するにはよほどの場合を除いて上長の許可がいります。 やっていい、と言われたのなら当人に責任はないでしょ?

noname#185852
質問者

お礼

確かにたかが動物なので脅しに乗る必要はないとかもしれまんねw ただ、パンダが一時に取られた場合、対処を間違えると、外交問題に発展しかねませんがw >やっていい、と言われたのなら当人に責任はないでしょ? 一部の犯罪と正当防衛・緊急避難の場合は武器を使用しても構わないと警察官職務執行法には書かれていますが、シージャック事件で弁護士からやった本人が訴えられたケースがあります (上から許可はもらっています) 機動隊が乗り込んで制圧しようとしたら抵抗したというケースならともかく、パンダを殺そうとしたので射殺したケースの場合はどうなるんでしょうか 人間の命の方が大事なら逆に責任を問われることもありそうです

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

>その後、SITが狙撃し犯人を殺した場合、SITの隊員は罪に問われるのでしょうか 犯人とはどこに存在するのでしょうか? 例え、数匹の動物が殺されても、人命に危険がない場合、SITの出番はありません。 SITの出番があったとしても単純な「殺人罪」になり、SITという身分と能力と 責任を考えると無期懲役以上の刑が予想されます。

noname#185852
質問者

お礼

なるほど、こういう事案の場合、SITが動くことはまずないんですね ただ、パンダを殺すぞと脅された場合、1億円近い損失が生まれる恐れがあります(パンダが死んだ場合、1億円程度の違約金がとられます) その場合、国としてはどういう対応を取るんでしょうか

noname#185852
質問者

補足

犯人は動物園の檻の中もしくはペットショップの中などです

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