• ベストアンサー

行政訴訟の被告

 ある職業病で、某労働基準監督署に労災申請をしましたが不支給されました、審査請求 再審査請求をしましたが棄却されました、。  ここからが質問なのですが、原処分取り消しの行政訴訟を行った場合の被告は法務大臣ですか、それとも原処分を下した労働基準監督署長ですか?  私が思うには、法務大臣は関係ないと思うのですが?  また、労働基準監督署長を、証人として裁判所に呼ぶことは出来ないのでしょうか?(労働基準監督所長は多数決のルールを無視した採決を行いました)  馬鹿な質問ですがご回答よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

被告は国になるでしょうから、代表に書くのは法務大臣でしょう。 国を相手に訴える場合、法務大臣を代表とすることが法律で決まってますから。 >労働基準監督署長を、証人として裁判所に呼ぶことは出来ないのでしょうか? 証人申請はできると思います。 ただそれが通るかどうかは別問題。

debunomsan
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。  労働基準監督署長を、証人として呼ぶことが出来るのですか!  労働基準監督署長と御用学者に聞きたいことが山ほどあります!(会社 病院 労働基準監督署の癒着を証明したいのです?)

関連するQ&A

  • いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?

    毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします

  • 傷害年金の行政訴訟について

    約、2年ほど前になります。 厚生年金での障害年金の申請をしておりましたが、「初診日が厚生年金加入時ではない。」いう事で、不支給という通知が郵送されてきました。 不支給という結果に納得ができなかったので、初診日について、審査請求、再審査請求をしておりました。 先日、再審査請求を経て、裁決書が自宅に届きました。 その内容は、「病気を発症したのは厚生年金加入時としては認められないが、病気を発症したのは国民年金加入時であれば、初診日として認めれらる事が出来る。そして、診断書を提出した時の障害の状態が2級相当に該当すると思われる。よって、原処分を一部取消。」 という内容でした。 その後、2ヵ月後に基礎年金での障害年金の証書が送られてきました。 私がこの場を借りて、皆様方に教えていただきたい事は、再審査請求で「原処分の一部を取消されたのにもかかわらず、『あくまでも初診日は厚生年金期間中であるといった行政訴訟』ができるのか??」ということなのです。 再審査請求で棄却されると、裁決書が届いてから6ヶ月以内に原処分の取消を主に提訴できるという事は理解していたのですが、一部容認?一部棄却??と言ったこちらの審査請求を一部認めて貰えた場合、「行政訴訟する権利が私にあるのかどうかを知りたい」のです。(一部ではありますが、既に再審査請求で原処分の取消をされているので、どのケースに当たるのか検討がつかない為であります。) 所轄の年金事務所に聞いても、行政訴訟は管轄外ないのでわからないと言われ、どこで教えて貰えるかどうか尋ねたところ、わからないと言われた次第なのです。 インターネットで色々検索してみたのですが、より良い回答が得られず、こちらに掲載させていただきました。 どなたか行政法に詳しい方にご教授していただければ幸いにと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 行政事件訴訟法の被告適格について

    行政法の勉強をしていますが、テキストには被告適格として、平成16年改定によって被告適格は個別の機関である行政庁ではなく、国や地方公共団体が有すると書いてあります。 ところが問題には、 「建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消の訴えにおいては、当該機関を指定した国土交通大臣または都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となる。」とあり、この正解はバツとなっています。 答えはマルだと思うのですが、おわかりになる方いたら教えてください。

  • 労災審査請求の裁決書が送って来ません?

     ある疾病で労災申請しましたが、不支給になり労働局の労働保険審査官に審査請求しましたが、半年以上経っても送って来ません何故でしょうか?  裁決書が送ってこない場合、再審査請求するべきでしょうか?(90日経っても裁決が無い場合は再審査請求出来ますが)  労災に詳しい方ご回答よろしくお願いします。(労働基準監督署の職員さんは、医師の意見書が無ければ、労働基準監督署長は労災申請を不支給に出来無いと言われてました)  

  • 行政事件訴訟法について

    行政事件訴訟法の3条6項2号には 二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 行政事件訴訟法37条の3の1項2号には 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 とありますが上記の条文は申請又は審査請求をしたのに処分がされないのが要件でいいのでしょうか? 過去問とか解くと差し止め訴訟とごっちゃになって頭の中が整理出来ていないです。 教えてください。お願いします。 (義務付け訴訟と取消訴訟又は無効確認訴訟)申請満足型

  • 行政不服審査法における処分とは?

    行政不服審査法では審査請求・再審査請求を定義しています 同法2条における「処分」の定義とは ・原処分 ・審査請求処分 ・再審査請求処分 を指すと認識しております 同法2条における「処分」の範囲を教えて下さい よろしくお願いいたします 追伸 民事裁判の法律(裁決書の無効の訴えを除く)においては 「処分」は「原処分」を指すのは知っております

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

  • 行政事件訴訟法の条文について

    第三十八条  第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 3  第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 第38条第1項には「第23条まで~取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」 とありますが、上記が記載されているのに、第3項に 「第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」 とあります。この、「第二十三条の二の規定は無効等確認の訴えについて準用する。」の部分は必要無いのではないですか? どうも気になります^^;

  • 裁判官の行為に対する損害賠償請求の被告

    以前、新聞で、裁判官の暴言に対する損害賠償請求の訴訟があり、何万円かの損害を認める判決が出たという記事がありました。 このような「裁判官の行為」に対する損害賠償請求の「被告」(訴状の「被告」の欄に記載する名前)は、誰になるのでしょうか? 「国 代表者 法務大臣 ●●●●」でよいのでしょうか?

  • 少額訴訟で判決前に被告が振込んできました

    コンビニのアルバイトで発生した未払い賃金に対する遅延損害金の支払と 裁判費用の負担を求めてコンビニのオーナーに対して少額訴訟を起こしました。 商法第514条に基づき請求したのですが、最初被告は労働基準監督署に聞いたところ 支払う義務はないと言われたいう嘘の言い訳で支払を拒否しました。 そこで少額訴訟を起こしたところ、被告は答弁書の提出同時に、損害金を振り込んできたのです。 答弁書には訴状の訴求の原因(紛争の要点)はすべて認めるとはしているものの 反論として、私が勤務中に万引きに入られ損害を受けた等々損害金の支払拒否とは 関係のない事が書いてあり、こちらも反論として準備書面を用意して裁判所へ行ったところ 書記官から、請求金額は支払われてるし、このまま裁判を続けてもしも敗訴すれば 被告の分まで裁判費用を負担しなければいけませんよと、暗に訴訟を取り下げるように? 言われました。実際問題として訴訟は取り下げた方がよいのでしょうか? 被告の答弁書の反論には到底納得出来ないですし、内容証明郵便等の通信費等も 結構かかっているので、せめて裁判費用は相手持ちにしてもらいたいと考えていたのですが。 このまま訴訟を続けたら私の敗訴になってしまう可能性が高いのでしょうか? 取り下げたほうが良いでしょうか? 皆様ご教示お願いいたします。