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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞をやめたい)

新聞をやめたい

このQ&Aのポイント
  • 半年契約してた新聞をやめたいです。
  • 強引な勧誘で逃げ切れなかった私が悪いです。
  • もう新聞は2度と取りません!でも止めたいのですがどうしても無理ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.13

NO・6です。元新聞配達奨学生です。 拡張経験はほぼないです。 経営の実態や苦情対処もほとんど知りません。 配達していたのは左団扇で経営していると事務の人が言えた、無理な拡張の必要のない (昔の)東京のセレブ地区です。 そんなところですが、思ったことを追加します。 まず、夕刊のみの配達は存在しました。が、 非常に少数です。私が配達していた区域では1件だけ。 店全部でも2件でした。 かなり古い知識なのでもうやっていないという可能性もあります。 新聞を契約したときの特典にしても昔あったけど今はないというのがあるのですが夕刊のみも消えているかもしれません。 私がいたときそれはもうできないという特典では3ヶ月とったらスポーツ紙を一ヶ月おまけするというのが ありました。昔はやっていたそうです。 Y紙にいたことはありませんが、 都合2紙の販売所で働いていましたが、どちらもお客様が休んだときにお金は引きました。 ただ1ヶ月に2~3日休んだ程度では安くならない計算法になっています。 一ヶ月で2~3日しか入れてないと安くなります。 こういうので数百円というのは見たことがあります。 ただ、休むとき「取り置きしますか?」と聞き取り置いたお客様にはその分のお金をいただいています。 取り置きですので、後でまとめて配達するからです。 あと、質問者様が洗剤は独占禁止法違反と書いてあるので気になって調べたのですが、 一定以上の低い金額のものなら問題がないようです。 http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~consumer/page043.htmlから引用。 (現在、新聞の景品類の提供については、景表法第3条の規定に基づいた公取委の告示 「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」及び、 新聞公正取引協議会による「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が 景表法第10条の規定に基づき認定されており、 「取引価格の100分の8又は6か月分の購読料金の10 0の8のいずれか低い金額まで」とされている。) 質問者様はこれ以上の金額のものをもらっていると思います。 犯罪であると立証できそうなら販売所も引くんじゃないかとおもいます。 1月まで配達再開を延長したそうですので、 それまでに法律無料相談所とか行って証拠固めして、 勝手に犯罪の片棒を担がされて精神的苦痛を受けています。もうかかわりたくないので 配達しないでください。それでもされるようなら警察にいって告訴も考えますとかいってはどうでしょうか。 12月末あたりからまた配達されると思うので1月にならないうちに電話したほうがいいです。 しかし、このときもらった景品は全額弁償すべきだと思います。 新しく買ってもいいですし、あちらに金額を提示してもらってもいいと思います。 犯罪でもらっても返さないでもらったことに精神的苦痛を訴えても倫理的齟齬があると思うので。 ただこの犯罪に当たる価格設定がよくわからなくて、洗剤が仕入れ値でそれより安かったら合法となるかもしれません。 たとえば美術館チケットなど販売所の仕入れ値で本来の1~2割くらいの価格のものがありました。 しかも無料券と書いてあるのでチケット関係だと法に抵触すると立証できない可能性があります。 洗剤に関しては値段がわからないので、なんともいえません。 私は法律は詳しくないですが、いったん契約したからには、 その契約が解約規約さえないひどいものでも 法的には有効なんだと思います。 たぶん解約はかなり難しいし、奔走が必要になってそれでできない可能性もあります。 労力が惜しいなら勉強代にしてしまうのがいいかもしれません。 解約項目も後ろにつけてしまえばいいと思うんですけどね。 途中解約の違約金についてとか書いておけばいいのに。

noname#186483
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 今回の事、すごく勉強になりました。 こんなに憤りを覚えたのは本当に久しぶりです。 契約時、情を持った私がバカでした。もう情を持つのは辞めにします。 勉強代に消えるのもありですね。 関わるのが心底アホらしくなってきました・・・・。 新聞屋に電話してみます。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (14)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

契約期間の購読代をお支払いになれば、即解約できます。受け取られた販促商品を全部返却されれば、即解約できます。 クーリングオフは、契約から8日以内ですから、この場合は該当しません。

noname#186483
質問者

お礼

>契約期間の購読代をお支払いになれば、即解約できます。 これは解約ではナイと思うのですが・・・・。 少なくとも私の思ってる解約ではないです。 >受け取られた販促商品を全部返却されれば、即解約できます。 自分なりに調べてみたんですが、勧誘時のその景品は独占禁止法違反との事です。 独占禁止法違反は刑事罰もある立派な犯罪だそうです。 解約に応じてくれればいいだけなんで別に訴えるつもりはありませんけど。 違法な集客をしてるのに、解約は応じないなんて酷いと思うんですが? 回答ありがとうございました。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

契約は破棄出来ますから、新聞屋に要らないといってください。 新聞社にももう一度いきさつをしっかり伝えて、 入れても支払いはしないといっておくといいです。 それでもだめなら消費者センターに言ってください。

noname#186483
質問者

お礼

今月中で止めたいので『とりあえず明日からストップしてください』と一旦中断しました。 >契約は破棄出来ますから、新聞屋に要らないといってください。 そうですよね! 私も何故解約出来ないのか?と聞いたら『契約だから』と言われました。 もちろん今まで貰った新聞に対してはきちんとお金を払いますが、それ以降は無理です。 確かに契約はしましたが、使用分(貰った新聞)に対してのお金の返金は無理でしょうが この先の分なのに解約出来ない契約はあるのでしょうか? 質問なんですが、新聞屋に何と言えばいいでしょうか? 上記にも書きましたが『契約なので止めることは無理』と言われたばかりです。 消費者センターに電話してみますって言ったら『分かりました。』と言われ動じてナイ 様子です。 やはり消費者センターに相談がいいでしょうか? お時間ありましたらお答え頂けるとありがたいです。 回答ありがとうございました。

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  • tanutubu
  • ベストアンサー率18% (23/127)
回答No.2

止めて問題ありません。洗剤や金券は販売店側が勝手に持ってきた物です。 もらったものは返す必要はありません。何か言ってきたら消費者センターに苦情をだし、新聞の本社をも相手して 大丈夫です。

noname#186483
質問者

お礼

今月中で止めたいので『とりあえず明日からストップしてください』と一旦中断しました。 止めても問題ナイですよね。 契約した時に、今日中に契約取らないと!の言葉に、私も営業経験があったので 情に流されてしまいました。本当にバカです。 >洗剤や金券は販売店側が勝手に持ってきた物です。 そうなんです! 車で何十分も話され、お肉とかが痛みそうなんで契約してしまいました。 車にどんどん積み込まれ『旦那と相談して明日答えを出す!』と言ってもダメでした。 さっき消費者センターに電話をしたら、15時までだったみたいで終了してました。 月曜日に相談してみます。 回答ありがとうございました。

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回答No.1

新聞屋さんが全て悪いわけではないですし 大切な書物ですから、毛嫌いなさいませんように。 クーリングオフは8日以内だと思います。 難しいと思いますよ。頂いたの使ってしまっていますから。 使用前ならどうにかできたと思いますが、難しいでしょうね。

noname#186483
質問者

お礼

情に負けて契約してしまった私が悪いんですが、本当に本当に最悪な日でした。 『旦那に相談させて欲しい』と言っても『お願い!ノルマがあって今日中に』 しか言わず、車から荷物を返そうとしても逆に持ってくるし、私も営業経験が あるので、情に負けてしまいました。完全に私がバカです。 これが終れば2度と取りません!新聞屋とは口も利きたくないし一生関わりを 持たないと心に誓いました。それぐらい腹が立ってるしイライラしてます。 何故解約出来ないのか聞いたら『契約ですから』と言われました。 解約出来ない契約ってあるんですかね? 消費者センターに電話したら時間外だったので、月曜日に相談します。 回答ありがとうございました。

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