• ベストアンサー

強制競売申立書

昔、強制競売申立をする際、裁判所(東京地裁・学芸大前の競売専門の係)からデータをFDに入れて提出してって言われたんですけど、 今でもデータをFDに入れて提出してくれって制度に変更はないのでしょうか? その後変わったのかしら? CD、DVDでもOKってなっているのかしら? 買い換えた私のパソコンには、もはやFDの機能が付いていないのです。 今後、民事訴訟1本控えてます。勝訴しても相手がお金を払わなかったら競売手続するつもりです。 事情通の方、ご教示を。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

今も昔も、そのような申立方法は許されていないです。 民事執行規則1条で、必ず書面でする必要があります。 ただ、申立時に、例えば、当事者目録・物件目録など追加するよう求められることがあります。 そのような場合は、後で郵送してもかまいませんし、あるいは。CDでいいのかも知れません。 また、内容によっては、FAxでもいい場合があります。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます あの時、強制競売申立書を作成したので持って行こうとして(電話で確認したら)、添付書類としてテキスト形式でデータをFDで提出して下さい、って言われました。ワードだとダメって言われました。ワードをテキスト変換できなくってもやもやしていたある日、相手方の弁護士がウチへやって来て、「これ作成したから、あとは提出するだけなんだけど・・・」って話したところ、支払いを渋っていた相手があっちこっちからお金を借りまくって支弁する、って確約してくれてちゃんと支払ってくれたので、あの時は強制競売まで行きませんでした。 FDで求められたデータは、当事者目録・物件目録だったかも知れません(昔の事で記憶が曖昧になっていてすいません)

関連するQ&A

  • 競売申立を却下された

    約100坪位の山林(時価約100万円位)を訴訟の判決を債務名義として競売申立をしました。この土地には銀行の第一抵当権が約5,000万円着いています(共同担保ではなくこの土地のみに対して)。裁判所から5,000円以上で落札する申立書を提出しない限り競売手続きはできないと言われ困っています。確かに競売になっても私の取り分はないのですが、この土地は私の土地と地続きのため自分で落札したいのです。この様な場合はやはり5,000万円以上で落札すると申し出ない限りだめなのでしょうか?

  • 強制競売 配当要求について

    強制競売についてですが、 地裁判決全面勝訴で、 ただ今控訴係争中ですが、 相手側の物件が強制競売になっております。 第二債権者として、配当要求は出来るのですか? その場合、仮差押等はしなくても宜しいのでしょうか? 仮差押と配当要求はセットなのですか?

  • 小額の強制執行で豪邸を競売

    例えばの話なのですけど、100万円を返してくれないので民事訴訟で勝訴し、強制執行しようとしました。 そしたら、そのひとは100億円の豪邸しか持っておらず、年金生活者で、貯金などはゼロとします。 この場合でも執行官は競売しちゃうんでしょうか? ちなみに債務者の老人はその豪邸には愛着があるので 手放したくはないとします。 つまり法律的に言って、100万円の為に、100億円のものを強制執行できるのか? ということです。宜しくお願いいたします。

  • 担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?

    教えてください。 私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、 私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。 共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の 目的不動産として提出し、購入したいと思っています。 又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を 提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。 ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか (1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が   購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に   競売に掛けられてしまうのでしょうか (2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか    

  • 強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。

    強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。 とありますが、 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴し た場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料, 預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。 この文章って、主題の「債務者の場所の裁判所」でなくていいって事でしょうか? もしそうなら、時期として「債務名義を得たとき」そのときだけ? 後日では駄目なのでしょうか 2点 ご教示ください。

  • 勝訴したけどまだ競売までする気はない場合

    私は原告で、勝訴判決をもらったのですが、被告(債務者)の不動産をまだ強制競売をする意思がないけど不動産登記簿に(裁判所によって)嘱託登記をしてもらうことによって一応、第三者には債務者は債務を負っていると知らしめる場合、まず、不動産仮差押命令申立書を作成して裁判所に提出して「仮差押」の登記をしてもらう、との手続きでよろしいのでしょうか? それとも、他の手続きがあるのでしょうか? また「差押」=「本差し」=「強制競売」っていう認識で合ってますか? ご教示を

  • 民訴の調査嘱託申立があった場合、裁判所が行うもの?

    民事訴訟で被告が「調査嘱託申立」をした場合 (1)これは裁判所が行うか否か判断するものでしょうか? (2)行うと判断した場合、裁判所が調査をするもので原告は何もしなくてよい、  また原告がするとしたら裁判所から「調査で何々が必要だから提出するように」と指示を受けること ぐらいでしょうか?  また調査を行うのは裁判所の執行官みたいな方が行うのでしょうか? (3)調査が始まると裁判はどの位、長引きますでしょうか? (4)調査は裁判所命令で何でも強制的に行えるものなのでしょうか? (5)被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回公判では裁判長は何を発言、聞いてきますでしょうか? (6)「調査嘱託申立」について何でも教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 民事訴訟 上告の際の訴訟救助申し立てについて

    民事訴訟で上告を検討していますが、費用がどうしても期日迄に用意ができません。訴訟救助申し立てという制度があるようですが、これは上告状と一緒に提出するものでしょうか。また、分納であれば納めることは可能なのですが、分納は受け付けていないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 不動産競売の申立てについて

    私Aは、被告Bに対し損害賠償事件の金1000万円の勝訴判決を得ており、その判決は既に確定しております。 被告Bは、推定時価800万円の土地建物を持っており、この不動産は、現在占有者もいませんし(空き家です)、登記簿もきれいです。(担保権も何もついていません。) 但し、登記簿上の住所が前の住所のままです。 ここで質問です。 (1) この判決文で、競売申立てはできるのでしょうか? (2) できるとすれば、登記簿の住所変更登記は、債権者代位で出来るのか、それとも裁判所の嘱託になるのでしょうか? ご指導のほど、宜しくお願いします。

  • 裁判所の移送申立について

    以下(1)と(2)について教えてください。 (1)簡易裁判所から地方裁判所への移送を申立てたいのですが、移送申立書の記載内容は以下の内容でよいでしょうか。 (2)当事者である私から簡易裁判所に「移送申立書」を提出した場合、裁判官の心証は悪くならないでしょうか。 移送申立書 申立ての趣旨  本件を、◎◎地方裁判所に移送する との判決を求める。 申立ての理由  簡易裁判所は、少額軽微な事件を簡易迅速に処理する民事訴訟の第一審裁判所であるところ、本件は、複雑な法的性質を有する◎◎契約にかかる紛争であり、事実関係や法律上の争点も多岐にわたるので、◎◎地方裁判所において、尽くすべき審理が尽くされるべきである。 以下余白