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離婚してもパスポートの名前変更をしなくても大丈夫?

私は昨年離婚して旧制に戻ったのですが、職場では公表しておらず人事課や上司のみが事情を知っています。数ヵ月後に職員旅行で海外に行く予定なのですがパスポートの名前はまだ変更していません。もし法律上変更しなければならないようであれば職員旅行はあきらめようと思っています。どなたか詳しい方教えてください。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

パスポートに書いてある事項(氏名)に変更が生じた場合は、原則的に、パスポートを返納して、新規発給申請をしなければなりませんが、離婚し姓が変わった場合は訂正申請することが可能。 変更内容は戸籍謄(抄)本で確認 訂正申請の場合は、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請を行う必要があります。(訂正申請はパスポートの追記ページに訂正記載を行うため、顔写真の印刷されているページ及びICチップに記録された氏名等の情報は、変更されません) と言うことは変えなくてもよいと言うことでもあります。但しホテルなどでクレジットカードのサインで不都合はありませんか?(婚姻後の姓ですか?旧姓ですか?) また、入国条件が「旅券の残存期間が6ヵ月必要」である国へ行くのではありませんか?

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html#q14
sakura206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 結婚していたときも旧姓のクレジットカードで問題なっかたので今回も大丈夫だろうとふんでいます。最後の一文に関して、今回は韓国に行くのですが大丈夫なのでしょうか?パスポートの有効期限はまだまだ先です。

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その他の回答 (1)

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3600)
回答No.1

本来ならパスポートの『訂正申請』をすべきところですが、 航空券や申告書等の氏名がパスポートと同じであれば問題ありません。

sakura206
質問者

お礼

ありがとうございました。

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