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剣道昇段審査学科試験について
剣道昇段審査学科試験問題について質問です。 (1)日本剣道形を実地するときの【足さばき】で気を付けることについて (2)剣道試合・審判規則での【禁止行為】について 上記2点の模範的回答についてお答頂ける方、宜しくお願い致します。
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(2)だけ 模範的回答というより、審判規則に書いてあることまんまです。 第三章 禁止行為 第一節 禁止行為事項 [禁止薬物の使用・保持] 第15条 禁止薬物を使用または保持すること。 [非礼な言動] 第16条 審判員または相手に対し、非礼な言動をすること。 [諸禁止行為] 第17条 試合者が、次の各号の行為をすること。 1.定められた以外の用具(不正用具)を使用する。 2.相手に足を掛けまたは払う。 3.相手を不当に場外に出す。 4.試合中に場外に出る。 5.自己の竹刀を落とす。 6.不当な中止要請をする。 7.その他、この規則に反する行為をする。 第18条 第15条、第16条の禁止行為を犯した者は、負けとし、相手に2本を与え、退場を命ずる。退場させられた者の既得本数、既得権は認めない。 第19条 第17条1号の禁止行為をした場合は、次の各号により処置する。ただし、両者同時になしたときは、両者とも負けとし、それぞれの既得本数および既得権を認めない。 1.不正用具の使用者は、負けとし、相手に2本を与え、既得本数および既得権を認めない。 2.前号の処置は、不正用具使用発見以前の試合までさかのぼらない。 3.不正用具の使用が発見された者は、その後の試合を継続することができない。ただし、団体戦における補欠の出場は、別に定めのない限り認める。 第20条 1.試合者が第17条2号ないし7号の行為をした場合は、反則とし、2回犯した場合は、相手に1本を与える。反則は、1試合を通じて積算する。ただし、同時反則によって両者が負けになる場合は相殺し、反則としない。 2.第17条4号の場合、両者が相前後して、場外に出たときは、先に出た者のみ反則とする。 3.第17条4号の場合、有効打突を取り消したときは、反則としない。 4.第17条5号の場合、その直後に相手が打突を加え、有効となったときは、反則としない。
お礼
早速のご丁寧な御回答、ありがとうございました! 審判規則が現在手元にないので、とても助かりました。