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告知義務違反について多くの質問解答があるようですが

koike-2003の回答

回答No.2

守秘義務については、#1の方がおっしゃるとおりです。第三者に漏洩してはいけないという物ですので、関係者にあたる保険会社については当てはまりません。 保険金及び、給付金の請求時に医師の診断書・証明書などの書類が必要になります。また、場合によってはカルテの開示を求める場合もあります。 これは、請求書類だけでなく、約款にも書いてあります。きちんとした記載がある以上、保険契約者は全てを了承の上、請求したということになります。 よって、保険会社側に患者の情報(通院・治療の履歴など)が伝わっても問題はありません。守秘義務にも違反していませんし、契約者が了承しているのですから、問題にできないのです。 給付金の額が高額になるもの、特殊な給付のケースなどになれば、かなり前に遡り細かな調査をします。その際に診断書・証明書・カルテなどに、保険契約の開始日より前の日付が出てくれば、告知義務違反を犯したことは簡単にバレます。

porat
質問者

補足

こんなに早くお返事をいただきまして、ありがとうございます。 私が気になるのは保険会社の質問に3年以内に2週間以上の投薬診察を受けたことがありますか?というものがありますよね。 それに対してうっかり忘れていてないと答えた場合(風邪など)。その診療した病名が死亡原因との関連性もなく又死亡を確認した医療機関と風邪で診療した病院も違う処で診療時生命保険も使用していない場合。であっても告知義務違反を調べることが出来るのか? またそんなたいした事でもない理由で保険金の支払い拒否を主張するものなのか?そうであったら支払い拒否されるのではないかと思われる方も多いと思うのですが。

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