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アルツハイマーの祖父の遺言争いとは?
- アルツハイマーの祖父の遺言争いが発生しています。祖母の死後、叔父夫婦が祖父の財産を不正に取り立てていたことが判明しました。
- 祖父はアルツハイマーの症状があり、叔父夫婦がそれを隠していたため、祖母が亡くなるという悲劇が起きました。
- 現在は遺言をめぐる訴訟が行われており、相手側が複数の遺言を提示していることから、財産の分配が争点となっています。
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遺言状が複数ある場合 ・日付が自筆されていない物はすべて無効 ・日付が自筆されていても日付が古い物はすべて無効 です。 つまり「最も新しい日付の物1通だけが有効」です。 なお、最も新しくても、日付が無い場合は「最も新しい事が立証出来ない」ので、無効となります。 遺言状が有効である条件は、以下の通り。 ・自筆証書遺言の条件 1.全文が必ず自筆であること。書式、用紙、筆記用具は自由。 2.日付・氏名は自筆で記入してあること。 ペンネームなど本名以外でも、遺言者が特定できれば有効。 3.捺印は実印が望ましいが、認め印や拇印でも有効。 4.加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印した上、署名すること。 5.他の遺言書よりも日付が新しいこと。 ・公正証書遺言の条件 1.公証人役場に証人二人以上と出向くこと。 2.遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること(痴呆症やアルツハイマーで正常に口述できない場合は無効) 3.公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせること。 4.遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印すること。 5.公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。 6.他の遺言書よりも日付が新しいこと。 従って、遺言者本人の意識、意思がハッキリしていないと、公正証書遺言は作れない筈です。 >なぜ4分の1が8分の1になるのでしょうか? 「遺留分は、法定相続分の半分」だからです。 例えば、法定相続分が「1/4」である場合(法定相続分を1/4づつ持つ人間が4人居る場合など)には、各人が遺留分として減殺請求出来るのは、1/4の半分の1/8を超えない範囲になります。 例えば「Aに75%、Bに10%、Cに15%、Dに0%を相続させる」という遺言の場合 Bは遺留分に足りない2.5%を Dは遺留分に足りない12.5%を それぞれ、Aに減殺請求出来ます。 Cは、遺留分の1/8(12.5%)よりも多くを相続しているので、請求できません。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございます。 遺言の規定についてよくわかりました。 公正証書遺言は全部で3枚あります、遺言とは別件で公証役場での祖父の対応を 何度か見ましたが、ただ言われたことに頷くだけで、まともに返答できていませんでした。 ぼけて判断力がないことは一目で分かります。 しかし遺言は同じ公証役場で3回も作成され、内容も毎回反転しています。 後で知ったのですが、御礼を受け取る公証役場だったようです・・・ このようないい加減な遺言を取り消す裁判がそんなに難しいのでしょうか?